[비즈한국] 知的財産権は、商標・特許・デザインなどの産業財産権と、文学・音楽・美術作品などに関する著作権を総称する概念である。第4次産業の台頭により重要性は高まったが、依然として専門領域であるという認識が強い。目に見えない無形の知的財産権の「存在を証明」する作業も容易ではない。中小企業や個人が自身のブランドを守るために何を準備し、どう対応すべきか、そして知的財産権を取り巻く最新トレンドを紹介する。
「ピョムン(表門/熊標の逆読み)」、「RtA」、「ネネンティン」、「IdH」を聞いたことがあるだろうか? よく見なければ見えてこない。長く見てこそ意味が分かる。これらの商標もそうだ。上述した意味不明な単語はすべて、韓国特許庁に出願中であるか、すでに登録された商標である。

「ピョムン」は、ニュートロ感性の「コムピョ(熊標)」ビールが人気を博した際、マッコリを飲む前に瓶を逆さまにする点に着目し、「コムピョ」を逆さまにして新たにネーミングしたもので、ブランドに反転と新しい面白さを加えた商標である。「RTA」は、韓国のインスタントラーメン「ノグリ(タヌキ)」を逆さまに読むと「RtA」に見えることを利用し、農心004370が商標として登録した単語である。実際に海外では、ラーメンブランドとして「ノグリ」の代わりに「RtA」が使用されている。

「ネネンティン」は、「右の手でビビゴ(混ぜて)、左の手でもビビゴ」というパルドビビム麺の新しいブランドネームである。名曲を「ティンゴク」、子犬を「テンテンイ」と表記する、いわゆる「ヤミンジョンウム(ハングルの形が似ている文字を入れ替えて書くネットスラング)」が全盛期だった頃に誕生した。名曲が「ティンゴク」と読めるように、ビビム麺を「ネネンティン」と表示したところ、実際の製品名にもなった。

「IdH」も似たようなストーリーを持っている。外国人にとって二日酔い解消飲料として「すりおろし梨(韓国語でガルアマンデゥン・ペ)」が人気を得たことで誕生したブランドで、「ガルアマンデゥン・ペ」の「ペ(梨)」が外国人の目には「IdH」と認識される点を利用し、ヘテ(ヘテ飲料)がフルーツ飲料の商標として「IdH」を登録・使用している。「IdH」商標は、「すりおろし梨」が販売されている米国、オーストラリア、メキシコ、ブラジルなどで実際に商標登録されており、権利が維持されている。
この他にも、「ムノオジジマ(タコが倒れないで、の意)」の変形形態として使われ、今ではタコ料理専門店のブランド商標となった「ムノオジジマ」、居酒屋などの商標である「ザンビアス」、ネイルサロン運営業などの商標である「ネイルバヨ」、ワイン販売業の「ワインシュタイン」といった面白い商標も特許庁に登録され、使用されている。
前述の事例のように、商標は既存の単語以外にも、従来の単語の多様な変形形態や新たに作った造語のすべてが対象となり得る。また、文字を超えて多様な音、立体的な形状なども商標として保護を受けることができる。商品やサービスの出所を示し、需要者にそう認識され得るものであれば、形態を問わず商標として保護しようというのがその趣旨である。
韓国特許庁には、カカオの「カトッワッショ(カカオトークが来たよ)」、LG電子066570の「サランヘヨLG(愛してるLG)」の効果音、SKテレコム017670の「ティンティンティリンティン」、長寿ドルベッドの「星が5つ」などが、すべて音響商標として登録され保護されている。

また、建物の内観・外観などの総合的なイメージも立体商標として登録を受けることができる。上の図面は、ウィン・リゾート・ホールディングス(Wynn Resort Holdings)が「ウィン・パレス(WYNN PALACE)」の外観を韓国特許庁に立体商標として出願し、登録されたものである。
商標は特許やデザインと異なり、必ずしも新しい技術を開発したり、新しいデザインを創作したりする必要はない。既存の単語やその変形形態、製品の出所として使用・認識されている多様な音、他のサービスと区別させてくれる建物の総合的なイメージなどもすべて商標として使用すると選択すれば、商標権として登録を受けることができる。
もちろん、登録可能な商標であっても選択には慎重を期す必要がある。登録できる商標が、必ずしも意味があり価値のある商標とは限らないからだ。登録されても死蔵される無数の商標が存在する。消費者が当該商品の出所を簡単に想起でき、長く記憶できるか、そして製品やサービスのアイデンティティを内包しつつ、それに対する質の高いイメージを形成するかなどを総合的に考慮し、魅力的で欲しくなる商標を選択することが重要である。