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キム・ボムス氏の拘束可否が決まる「カカオ運命の日」 検察の前に立ちはだかる二つの山

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 今日午後2時、資本市場法違反の疑いが持たれているカカオ035720のキム・ボムス経営刷新委員長の拘束令状実質審査(勾留質問)が開かれる。最低でも2~3時間以上の審査が行われることを考慮すると、結果は深夜以降に出るものとみられる。

法曹界では、拘束令状の発付可否を「五分五分」と見ている。検察側は「証拠は十分すぎるほどある」とかなりの自信を見せているが、カカオ側が検察の捜査に対して積極的に対応してきたため、令状が棄却される可能性もあるという見方だ。実際にカカオは昨年末から「遵守と信頼委員会」を発足させ、サムスン電子005930のイ・ジェヨン会長が令状対策として用いたモデルをカカオにも導入した。拘束令状の請求まで念頭に置いたカカオの対応戦略が奏功すれば、裁判官が「不拘束状態で裁判を受けても問題ない」と判断する可能性があるという予測が出ている。

キム・ボムス・カカオ経営刷新委員長がSMエンターテインメントの相場操縦容疑に関して調査を受けるため、昨年10月23日に金融監督院に出頭する様子。キム委員長は今日、令状実質審査を受ける。写真=イ・ジョンヒョン記者
キム・ボムス・カカオ経営刷新委員長がSMエンターテインメントの相場操縦容疑に関して調査を受けるため、昨年10月23日に金融監督院に出頭する様子。キム委員長は今日、令状実質審査を受ける。写真=イ・ジョンヒョン記者

「直接証拠は十分」検察の自信

キム・ボムス経営刷新委員長は昨年2月、SMエンターテインメントを買収する過程で、競合他社であるHYBEの公開買付けを妨害する目的で約2400億ウォンを投入し、買収対象だったSMエンターの株価をHYBEの公開買付け価格である12万ウォンより高く吊り上げるなどの相場操縦に関与した疑い(資本市場法違反)などが持たれている。プライベート・エクイティ・ファンド(PEF)であるワンアジア・パートナーズと共に、SMエンターの株式を5%以上保有しながらも、これを金融当局に報告せず公示義務に違反した疑いもある。

検察内外では「証拠は十分だ」というのが公然の反応だ。慎重を期すために拘束令状の請求も時間をかけただけで、捜査が不十分だったわけではないという雰囲気だ。検察は、昨年2月にキム委員長やペ・ジェヒョン前カカオ投資総括代表(拘束中)らが参加したカカオ投資審議委員会で相場操縦が承認されたという点を裁判所に説明する戦略だ。現在進行中のペ・ジェヒョン前代表と、ワンアジア・パートナーズの代表であるチ氏の裁判で証人として出廷した、カカオエンターテインメント投資戦略部門長は「ペ代表がブライアン(キム・ボムス委員長)の確約(コンファーム)を得たと話していた」と証言した。

これに関連し、かつて検察の捜査に参加したことのある法曹関係者は「検察の雰囲気が以前と違う」とし、「捜査に関しては証拠が山ほどあるという雰囲気だ。自信に満ちている」と伝えた。単なる供述レベルを超え、関連する指示がやり取りされたことを立証できる直接証拠が十分に揃っているため、令状の発付を確信して拘束令状を請求したという話が出るほどだ。

一方、キム・ボムス委員長は拘束令状審査を控えた18日、CA協議体所属の主要系列会社最高経営責任者(CEO)たちと臨時グループ協議会を開き、「(株価操作)容疑は事実ではない」とし、「いかなる不法行為も指示したり容認したりしたことはない」と釈明した。これまでキム委員長は、SMエンター買収に関する報告を受け承認したことは事実だが、具体的な買収方法については報告を受けていないという立場を明らかにしている。

検察が越えなければならない最初の山「カカオの対応」

事実無根を主張するキム・ボムス委員長を、検察は追い詰められるだろうか。法曹界は、「確かな証拠がある」とする検察が拘束令状の発付を得るために越えなければならない最も重要な壁として、カカオの「遵守と信頼委員会」を挙げている。カカオは金融監督院と検察の捜査が本格化すると、リスク管理のために外部監査機関である「遵守と信頼委員会(準信委)」を設立し、委員長にキム・ソヨン元最高裁判事を任命した。

これは、イ・ジェヨン・サムスン電子会長の裁判で減刑を念頭に置いてサムスンが戦略的に設立した外部監督機関「サムスン遵守監視委員会」のモデルを真似たものだという評価が出ている。司法リスクへの対応という側面や、初代委員長に最高裁判事出身を招聘した点などが類似している。キム・ボムス委員長が「内部システムの不備」を主張しつつ、「これを補完するシステムを作った」と主張すれば、裁判所が「一回限りのミス」と判断し、令状を棄却する可能性があるとの観測が出ている。

逆に検察は、単に「核心証拠を確保した」と主張するだけでなく、カカオの経営システムがいかにずさんだったかを立証し、そのために「準信委モデル」の限界も指摘しなければならないというわけだ。

検察が越えなければならない二番目の山「逃亡の恐れなし」

検察側が証拠に基づき、相場操縦の最終承認者がキム・ボムス委員長であることを立証したとしても、裁判官が令状を棄却する可能性は少なくない。

「大企業オーナー」を拘束することには、裁判官たちも一様に負担を感じている。特に争う余地が少しでもある場合、韓国経済に多大な影響を及ぼす大企業オーナーを不拘束にする方が「心理的に楽」だという。刑事裁判の古い格言である「有罪の確信がなければ無罪(疑わしきは被告人の利益に)」という原則が、令状実質審査にも反映されるという説明だ。

ある裁判官は「大企業オーナーが会社資金を横領したような明白な犯罪であれば令状の発付決定は容易だが、経営上の意思決定を巡って令状を発付するのは次元が少し異なる問題だ」とし、「身元が確実で逃亡の恐れがないという点で、裁判官が『争う余地が少しでもある』と判断すれば、棄却する可能性がある」と予測した。

ただし、令状が棄却されても検察が追加で令状を請求する可能性があるという話も出ている。先述の検察捜査に参加した弁護士は「キム・ボムス委員長の指示があったとする検察の判断は非常に確固たるものであるため、令状が棄却されても検察が補完捜査を経て再び令状を請求するだろうという話が既に出ている」と耳打ちした。

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차해인 저널리스트
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