[비즈한국] 企業は時として、お金だけでは説明がつかない決断をすることがある。その裏にある法や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知っておくと役立つビジネス法律(알쓸비법)」は、ビジネスの流れを理解するための手がかりを紹介する。

行政上の苦情申し立て事件は、事件の着手が行政庁の裁量に委ねられているという点で、裁判所や検察の民事・刑事事件とは本質的な違いがある。裁判所が管轄する民事・刑事事件は、訴状や公訴状などが受理されれば、形式上の不備がない限り事件番号が付与され、裁判部に配当されるなどして直ちに事件が開始される。そして時間が経てば、裁判所は何らかの形で後続措置をとる。民事事件では被告に訴状が送達され、刑事事件では被告人が召喚される。
捜査機密の保持が重要な検察の刑事事件であっても、「刑事司法ポータル(KICS)」で照会すれば、ある程度の進行状況を予測できる。大半の事件では、検事の起訴・不起訴処分といった結論が出る。弁護士であれば、このような手続きの進行は慣れ親しんだ当然のことだ。つまり、訴状を提出すれば必ず受理され、正式に事件が開始されれば、判決・決定・処分のいずれかの形で結論が出なければならない。
こうした認識が前提にある中で、警察が告訴・告発状を受理せず返戻していた慣行がメディアで問題視された。刑事手続きの変更後、かつて検察庁に提出していた告訴・告発状を警察に提出することになった。しかし、人手不足や業務過多などを理由に、警察が告訴・告発状の受理を拒否して返戻するケースがあった。簡単に言えば「受け取れないから持ち帰れ」という意味だ。
告訴人・告発人の立場からすれば、犯罪被害に遭ったと考えて告訴・告発したのに、警察が書類を持ち帰れと言うのは驚愕する事態だろう。メディアで一時期この問題が取り上げられると、告訴・告発状を返戻する代わりに「受理後の却下」といった措置をとる形に変わった。返戻も却下も結果は同じではないかと思うかもしれない。しかし、受理後の却下は、まず警察が訴状を受け取って事件番号を付与し、告訴状を検討した上で結論を出すという点で根本的な違いがある。
なぜ民事・刑事事件は必ず事件を開始しなければならず、それに伴う後続手続きで公正性と独立性を保証しなければならないと考えるのか。特に裁判所だけでなく、行政庁そのもの、あるいは行政庁所属の公務員とみなされる検事・警察にも、裁判所と同水準の独立性と公正性を求める理由は何だろうか。
その理由は、民事・刑事事件は裁判所が司法権を具体的に行使する司法手続き、すなわち裁判所で具体的な事案を処理・決定する手続きが適用される代表的な事件だからだ。また、検事や警察が行う捜査手続きは、司法手続きの基本要素が準用される「準司法手続き」であるという点から、裁判所レベルの独立性と公正性を要求される。
これと比較される概念として、行政庁が業務を行う行政手続きがある。行政手続きでは、独立性や公正性に関し、司法手続きを構成する要素である対審的審理構造(紛争当事者が提出した攻撃・防御権に基づき審理)、当事者の手続き的権利の保証が適用されない場合がある。例えば違法駐車を通報した場合、必ず△処分結果に先立ち意見陳述の機会を保証する、△処分結果を通知する、△処分結果に対し異議申し立てをする権利を保証する、といったことは当然とはみなされない。
行政手続きの観点から見れば、警察の告訴・告発状の返戻も理解できない措置ではない。警察の目から見て、告訴・告発状に記載された事実関係だけで犯罪が成立しにくいと判断されれば、捜査を開始する必要もなく、直ちに返戻することが業務効率の面で合理的だからだ。
さらに、韓国では概念上、司法警察と行政警察を区分するが、警察組織や制度として司法警察と行政警察を実質的に分離できるわけでもない。例えば韓国には、ドラマ『ナルコス』に登場する米国のDEA(麻薬取締局)や各種メディアに登場するFBI(連邦捜査局)のような特殊な司法警察組織はない。こうした背景とは関係なく、捜査手続きには司法統制、適法手続きの遵守、人権保証などの使命がある。司法警察が行う捜査手続きは準司法手続きとして厳格な手続き的統制を受けるため、告訴・告発状の返戻という慣行が問題になるのである。

近年、準司法機関を標榜する行政庁や、準司法手続きを標榜する事件処理手続きが増加しており、これに伴い、当事者の手続き的権利の保証がどこまで許容されるかという議論も増えている。例を挙げてみよう。金融監督院が資本市場法違反事件を調査する過程で、被調査者の弁護人選任を妨げたり、あるいはその弁護士の立ち会いを拒否したりできるだろうか。言い換えれば、金融監督院の調査過程において、被調査者は弁護人を選任する権利を保証されるべきか。
視点によって様々な意見がある。現職関係者の考えもまちまちだ。ある者は、金融監督院の調査は単なる行政調査に過ぎないため弁護人選任権は保証されないと主張し、別の者は、金融監督院の調査結果は有罪の根拠となるため弁護人選任権は必ず保証されるべきだと主張した。結果として、2018年から金融監督院の調査において弁護士の選任および立ち会いが認められた。人によっては、このように制度が変われば調査がまともにできないと考えることもあれば、当然許容すべきことを認めるのが遅すぎたとも考えるだろう。
こうした議論は金融監督院の調査にとどまらない。過去、公正取引委員会の調査過程でも弁護人の立ち会いを認めるかどうかを巡って議論が起きた。実際、私も調査官の抗議により調査現場に入れず、廊下で待機した経験がある。依頼人本人は助力を得るために弁護士を呼んだのに、弁護士は追い出され依頼人だけが調査を受けるという、なんとも言えない気まずさがあった。このような調査慣行を巡る批判が多かったのか、公正取引委員会は2015年に発表した「事件処理3.0」で、調査過程における弁護人の立ち会いを正式に許可し、調査慣行にも確実な変化が現れた。
行政手続きのようでもあり、司法手続きのようでもある曖昧な手続きにおいて、当事者の手続き的権利、特に弁護人の助力を受ける権利をどこまで保証すべきかは、判断が難しい問題だ。過去には、法的根拠がない限り、効率的な調査のために弁護人の助力を受ける権利は制限できるというのが現場の論理だった。しかし先の事例を見れば、2010年代後半以降は、手続き的権利、中でも弁護人選任権などは必ず保証されるべきであるという見解が主流になったと言っても過言ではない。