[비즈한국] 政府が調停を支援する制度である「医療紛争調停制度」の導入後も、医師の業務上過失致死傷罪での起訴件数が増加しており、その原因に注目が集まっている。医療紛争調停制度について患者側は「情報の非対称性により困難を抱えており、訴訟を選択せざるを得ない」と主張する。昨年11月から「医療紛争制度改善協議体」を運営してきた政府は、患者の権益改善に向けた「患者代弁人制」と「国民オンブズマン制」を導入する計画だ。

国内の医師起訴件数、英国の580倍
韓国の医療紛争件数は他国と比較して突出して高い。大韓医師協会医療政策研究所が発行した「医療行為の刑罰化現状と示唆点(2022)」報告書によると、2013年から2018年まで韓国で医師が業務上過失致死傷罪で起訴された件数は年平均754.8件である。日本(年平均51.5件)や英国(年平均1.3件)に比べ、それぞれ14.7倍、580.6倍に達する。ドイツの医療過失認定件数(年平均28.4件)より26.6倍も多い。活動医師数に対する起訴件数も、韓国は0.5%に達する。日本は0.02%、英国は0%、ドイツは0.1%に過ぎない。
政府が代替的な紛争解決制度である「医療紛争調停制度」を導入した後も、起訴件数は減っていないことが分かる。調停制度が施行された2012年の場合、起訴件数は945件で、むしろ前年(621件)より52.2%増加した。同年の第1審刑事公判は878件で前年比7.3%増、第1審民事裁判は1009件で15.2%増加した。死亡や意識不明時に自動開始される自動調停制度が実施された2017年も、起訴件数は前年比2.3%増、第1審刑事公判は7.3%の増加率を示した。ただし、第1審民事裁判は970件から955件へ1.5%減少した。
患者側は、調停制度が医学的知識が不足している患者にとって不合理であり、訴訟を選択せざるを得ないと訴える。訴訟もまた、立証責任や時間の面で患者と保護者にとって負担である。韓国患者団体連合会のアン・ギジョン代表は「弁護士を選任すれば文書作成は患者本人が行うより有利かもしれないが、かなりの資料を結局は患者や遺族が準備しなければならず、第1審だけでも平均2〜5年かかる。敗訴すれば相手方の弁護士費用まで負担しなければならないが、死亡事件は医師1人につき4500万ウォン程度かかるため、2人なら費用が1億ウォンに近くなる。そのため最近では、まず調停制度を経て、調停が成立しなければ訴訟へ行くケースが多い」と説明した。
患者側「手続きから患者が排除…重大事件でなければ調停開始も困難」
医療紛争調停法に基づく医療紛争調停制度は2012年に始まった。被申請人(医師)が調停への参加を承諾すると調停が開始され、診療記録などに基づいて作成された調査報告書を、医療人、法曹人、消費者代表で構成される鑑定部で審査する。審査後、損害賠償責任の有無や賠償額などを判断して調停を勧告する方式だ。120日以内に調停・仲裁を完了できるため、比較的短期間で紛争解決が可能だと評価されてきた。しかし、医療界と患者側の双方から、医療事故の鑑定および調停・仲裁手続きに対する客観性と公正性を強化すべきだという声が絶えず上がってきた。

患者側は、△患者の積極的な参加が困難な点 △患者に対する法的な支援がない点 △被申請人が調停参加を承諾する場合にのみ調停が開始される点などに不満を抱いている。調停手続き中、申請書を作成する時を除けば患者が介入する余地が少なく、調査官が調査を進める中で必要な書類を要求されたら送る程度だというのだ。最終的な調停の段階で「過失はこの程度で賠償額はいくらくらいだが、調停に応じるか」と問われることに答えるのが関の山だというのが彼らの主張だ。アン・ギジョン代表は「非専門家である患者たちは、申請書を自分で書くこと自体からして容易ではない」と吐露した。
被申請人が調停参加を承諾する場合にのみ調停が開始される点も批判されている。死亡、意識不明、重度障害の事件が発生した場合を除いた一般事件は、調停に先立ち被申請人側の承諾が必要である。アン・ギジョン代表は「法案導入初期から指摘していた部分」とし、「ただし、自動調停制度(死亡などの場合に自動的に調停開始)の導入以降、被申請人の意志とは関係なく法的な鑑定書が出たり調停手続きに突入したりするなど、患者の被害救済の面では大きく発展した。それまでは病院側が調停を行う場合でも弁護士を選任するケースが多く、患者たちは訴訟を行うか、金がなければ泣き寝入りするしかなかった」と説明した。
政府はこうした患者側の声を反映し、医療改革特別委員会において「患者代弁人制」と「国民オンブズマン制」を導入する計画だ。患者代弁人制は、△医療事故初期に被害者の観点から専門相談を行う △鑑定の争点を選定する △鑑定結果を説明するなどの方式で患者を支援するものである。国民オンブズマン制は、3者協議体(医療紛争調停院・患者/消費者/市民団体・医療人団体)を構成し、医療事故の鑑定に対するモニタリングおよび評価を行う制度だ。患者代弁人制の場合、死亡、1カ月以上の意識不明、永続的な障害の発生といった重傷害の事件被害者を対象とする。