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「不適切な出会い」DL・現代エンジニアリング、社稷1区域の施工者地位確認訴訟で敗訴

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] DL E&C375500と現代エンジニアリングが、清州社稷(サジク)1区域再開発組合を相手に起こした施工者地位確認訴訟で、最近敗訴した。両社は、組合が既存の施工者であった大宇建設047040・GS建設006360と決別した後に次期施工者として選定されたが、組合が1年後に両社との再結合を決定したことで契約解除を通知された。両社は組合側の契約解除は無効だとして施工者地位確認訴訟を提起したが、裁判所はこのような主張はいずれも理由がないと判断した。

ソウル中央地方法院(裁判長イ・サンウォン)は先月18日、DL E&Cと現代エンジニアリングが清州市西原区の社稷1区域再開発組合を相手に提起した施工者地位確認訴訟を棄却した。社稷1区域再開発事業の施工者に選定されていた両社は、組合が2021年6月に契約解除を通知すると、翌年10月に組合側の契約解除は無効であるとし、自社の施工者地位の確認を求める訴訟を提起した。しかし、裁判所はこれら全ての主張に理由がないと判断した。今回の判決は、両社が控訴しなかったため、去る9日に確定した。

DL E&Cと現代エンジニアリングは、清州社稷1区域再開発組合との契約解除に反発し、施工者地位の確認を求める訴訟を提起したが、裁判所はそもそも両社が組合と結んだ契約が無効であると判決し、請求を棄却した。写真=生成AI
DL E&Cと現代エンジニアリングは、清州社稷1区域再開発組合との契約解除に反発し、施工者地位の確認を求める訴訟を提起したが、裁判所はそもそも両社が組合と結んだ契約が無効であると判決し、請求を棄却した。写真=生成AI

社稷1区域、GS・大宇の空席を埋めたDL・現代

社稷1区域再開発事業は、清州市西原区社稷洞247-1番地一帯の住居環境を改善する整備事業である。約10万㎡規模の事業敷地内にある老朽・不良建築物514棟を取り壊し、地上最高29階建てのアパート25棟(計2482世帯)を建設する予定だ。社稷1区域の住民は2008年に再開発組合を結成した後、2021年1月に事業施行計画認可、翌年6月に管理処分計画認可を受け、着工を控えている。

現在、社稷1区域再開発事業の施工者は大宇建設とGS建設である。社稷1区域再開発組合は、2015年5月の組合総会において大宇建設とGS建設のコンソーシアムを事業施工者に選定し、同年7月に工事請負仮契約を締結した。両社は、2019年10月に組合が総会を開いてこの仮契約を解除することを決議したため、一時期は施工者の役割を担えなかったが、同11月に訴訟を提起し、2021年6月に「総会決議は無効」とする裁判所の和解勧告決定を受け、施工者としての地位を確認されていた。

DL E&Cと現代エンジニアリングは、大宇建設とGS建設の空席を埋めた社稷1区域の2番目の施工者である。組合は大宇建設・GS建設との仮契約解除後、2019年12月と翌年1月にそれぞれ新たな施工者選定のための入札を行った。これらの入札はDL E&Cと現代エンジニアリングのコンソーシアムが単独で応札し、流札となった。両社は、組合が韓国土地信託を事業代行者に選定した2020年3月の総会で、最終的に施工者として選定された。組合と韓国土地信託、DL E&C・現代エンジニアリングは同年9月、それぞれ事業施行者、代行者、施工者として業務を遂行する旨の事業約定を締結した。

組合とGS・大宇が再結合、DL・現代は反発

双方の紛争は、社稷1区域再開発組合が既存の施工者と再結合したことで始まった。組合は2021年3月の総会で、大宇建設・GS建設との仮契約を解除することとした過去の総会決議を無効にすることを決定した。同5月には再度総会を開き、DL E&C、現代エンジニアリング、韓国土地信託と結んだ事業約定を解除することを決定した。社稷1区域の2番目の施工者として選定されたDL E&Cと現代エンジニアリングは、施工者選定から1年余りで2021年6月に事業約定解除を通知された。

DL E&Cと現代エンジニアリングは、社稷1区域再開発組合による事業約定解除に反発し、施工者地位確認訴訟を提起した。組合側の事業約定解除には法律的あるいは契約上の根拠がないため無効であるという主張だ。両社は、自社が「都市および住居環境整備法(都市整備法)」に基づき適法に施工者として選定されており、その後、組合が施工者選定を取り消す決議を行っていないため、依然として施工者の地位にあると主張した。

清州市西原区社稷1区域再開発事業の完成予想図。資料=清州市ホームページ
清州市西原区社稷1区域再開発事業の完成予想図。資料=清州市ホームページ

「そもそも事業約定が無効、施工者選定も違法」

しかし、裁判所は組合が解除した社稷1区域の事業約定自体が無効であると判断した。事業代行者としてこの事業約定に参加した韓国土地信託の事業代行者指定が取り消されたためである。先に清州市は組合の申請を受け、2020年7月に韓国土地信託を事業代行者に指定する事業代行開始決定を告示したが、同月に組合員の過半数の同意を改めて確認する必要があるとして、これを取り消した。組合と韓国土地信託は、DL E&C・現代エンジニアリングと事業約定を結ぶ前に事業代行信託契約を締結し、事業代行方式で事業を進めることとしていた。

裁判部は「事業代行開始決定の告示が取り消されたことにより、本件事業に対する事業代行方式の進行と事業代行者の指定がいずれも無効となったため、結果としてこれを前提としている本件信託契約は有効とは見なせない。さらには、事業代行方式、韓国土地信託に対する事業代行者指定および本件信託契約が有効であることを前提としている本件事業約定も有効とは見なせない」とし、「本件事業約定が有効であることを前提にこれを解除するという本件解約通知の無効確認を求める原告らのこの部分の請求には理由がない」と判示した。

裁判所は、そもそも組合がDL E&Cと現代エンジニアリングを施工者として選定したこと自体も違法であると判断した。両社を社稷1区域の施工者に選定した当時の都市整備法によれば、施工者との随意契約は入札が3回以上流札した場合にのみ締結できた。しかし、DL E&Cと現代エンジニアリングは2019年12月と翌年1月の2回の流札を最後に組合と随意契約を締結した。一方、都市整備法は2018年2月に改正され、随意契約の条件が従来の3回流札から2回流札へと緩和されたが、当該規定は改正案施行後に初めて契約を締結する場合に限定されていた。

裁判所は「改正都市整備法で定めている『本法の施行後に初めて契約を締結する場合』とは、当該事業推進過程において組合が初めて施工者を選定する場合を意味するため、同法の施行日である2018年2月以前に施工者を選定したことがあるならば、旧都市整備法が適用されるべきである」とし、「競争入札が2回流札した後に随意契約の方式で原告らを本件事業の施工者として選定したことは関連法令に反し違法である。したがって、原告らに対する施工者選定が適法であることを前提として施工者地位の確認を求めるこの部分の請求には理由がない」と判決した。

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차형조 기자

건설·부동산 시장과 재계 이슈를 취재합니다. 열린 마음으로 듣고 정확하게 쓰겠습니다.

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