[비즈한국] 企業は時として、お金だけでは説明がつかない決定を下すことがある。その裏側に隠れた法や制度を知れば、より詳細な内情を理解することができる。「知って得するビジネス法務(知得法務)」は、ビジネスの流れを理解するヒントを紹介する。

加盟事業(フランチャイズ)は「加盟事業取引の公正化に関する法律(加盟事業法)」の適用を受ける。公正取引委員会の強力な監督下にあり、規制強度は日々強化されている。例えば、加盟事業法の施行当初は、△加盟本部が加盟店事業者の事前同意なしに自身の営業政策に基づいて販促イベントを実施した後、その費用を加盟店事業者に負担させることや、△予想売上高を伝える際に金額の正確性を保証しなくてもよく、△営業で使用する品目の大部分を加盟本部を通じてのみ購入するよう要求することができた。
現在は状況が異なる。販促イベントの場合、一定割合以上の加盟店事業者から同意を得なければならない。予想売上高を実際に発生した売上高よりも高い金額で提示した場合、加盟店事業者に対して損害賠償責任を負わなければならない。また、加盟事業の統一的なイメージ確保と商品の同一品質維持のために、直接関連のない製品については購入を要求することができない。
一般的に民法上の契約は、諾成契約(当事者の意思表示だけで成立する契約)または不要式契約(意思表示に一定の方式を必要としないもの)と言われ、特別な手続きや形式を必要としない。契約書を作成したり公証を受けたりするのは、後々の契約締結の事実や契約内容を立証するために確保するものであり、そのような手続きを経なかったからといって行為自体が否定されるわけではない。つまり、口頭契約も立派な契約である。
しかし、加盟事業法は、加盟本部が事前に手続きや形式を踏まなければ、加盟本部の行為は効力を失うか、法違反の責任を負うよう規定している。例えば、加盟本部が販促イベントを実施した後、加盟店事業者に販促費用を負担させたと仮定しよう。たとえ加盟店事業者が負担した販促費用よりも、販促イベントを通じて得た利益の方が大きくても、加盟本部が事前に加盟店事業者から同意を得る手続きを踏んでいなければ、加盟本部には加盟事業法違反を理由に行政制裁処分が下される可能性がある。「利益も多く出て結果も良いのだから問題ないのではないか」といった主張は通用しない。
なぜ加盟事業取引だけを厳格に規制するのか。第一に、根本的に加盟本部は加盟店事業者に対して取引上の優越的地位にあるため、加盟店事業者の意に反して不利な取引条件を強制する可能性があるという前提があるからだ。
第二に、特別な資産やノウハウなしに起業する場合、最も先に選ばれるのが加盟事業(フランチャイズ)であるという点も要因である。加盟事業は我々の生活と密接に関連しており、それゆえ多くの人が関心を持っている。今すぐ外に出て商店街を見渡せば、代々事業を受け継ぐ老舗を除けば、店舗の中でフランチャイズでないものを見つけるのは難しいだろう。
第三は、加盟本部にとっては耳の痛い話かもしれないが、加盟事業は加盟本部にとっては影響力を拡大する手段だが、加盟店事業者にとっては一定のリスクを転嫁するものであるという点で、規制の正当性根拠となっている。もし新規店舗を開設して事業を拡大すれば利益が100%発生するという確信があれば、加盟本部としてはわざわざ加盟店事業者を募集せず、直営で運営するはずだ。

現実には、食堂・カフェ・コンビニ・学習塾などの店舗を開設しても利益が常に保証されるわけではなく、運営には相当な労苦と困難が伴う。ほとんどの店主が「身を削っている」「家族総出で支えている」「コンビニを開いてから一日も休んだことがない」「アルバイトの方がむしろ羨ましい」といった嘆きを口にする。こうした事情を考慮すれば、加盟店事業者が法によって特別に保護を受けることは当然だと考えられる。
筆者は、加盟本部および加盟店事業者(店主)間の様々な紛争において、双方の代理人を務めてきた。そのため、加盟本部の立場や主張もよく理解している。加盟本部の顧問を務める過程でよく耳にする悩みは以下の通りである。第一に、加盟本部は現在の規制があまりにも重いと感じている。特に法務チームが完備されていない中小企業規模の加盟本部は、加盟事業法を完璧に遵守することは不可能だと考えている。
第二に、加盟店事業者が営業秘密を漏洩したり、加盟本部からノウハウを吸収した後に即座に契約を解除し、別の場所で密かに同種の営業を営むなどの背信行為を行う場合もあり、これに対する防御手段がないと考えている。
第三に、加盟事業に対する理解が不足したまま規制が執行されていると考えている。加盟事業の本質は、多数の加盟店事業者が加盟本部の指定した製品の品質やサービス内容、水準を遵守することにある。また、加盟事業はほとんどが内需で売上を得ているが、内需市場が日々縮小しており、斬新な販促活動を繰り返し実施することが業の存続のために必要不可欠である。
しかし、加盟店事業者の多くは、上記のような本質を理解していなかったり、現状維持のみを目標として加盟本部の要請や指示に非協力的な場合がある。さらには「オート(自動)で回す」と表現し、アルバイトに店舗運営を完全に任せ、本人は一切関与しないケースもある。加盟本部からすれば、加盟事業法はこのような場合にまで対応する条項が不足していると感じるのも無理はない。

このような状況下で、加盟本部と加盟店事業者は互いにどう接し、関連法条項をどう解釈すべきだろうか。まず加盟本部は、加盟店事業者を保護しようとする法の趣旨を理解し、加盟店事業者に不利な措置を先制的に自制すべきである。
水原地方裁判所2022. 8. 12. 言渡 2020カ合12175等の判決は、「加盟本部が例外的に是正要求などの手続きを経ることなく加盟契約を即時解除できる」と定めた加盟事業法の条項について、「上記のような例外規定を幅広く認める場合、解除手続きに関する強行規定の趣旨を潜脱(規制を巧妙に逃れること)する恐れがあるため、例外規定を適用できるかどうかは厳格かつ慎重に判断しなければならない」と判示した。手続きを省略した加盟契約の即時解除は、事実上ごく例外的な場合にのみ可能であると判断したのである。
大法院2009. 9. 24. 言渡 2009ダ32560判決は、加盟本部が加盟事業法の定める手続きを遵守せずに一方的に契約解除を通告した場合、たとえ契約解除事由が存在したとしても、加盟本部は違法な契約解除および履行拒絶を行ったものであるため損害賠償責任を負うと判示した。
このように加盟本部は、裁判所が加盟本部の行為に対する正当性を厳格に審査しているという点を銘記しなければならない。このような理由から、違約罰条項を設けて加盟店事業者を縛り付けるといった試みをせず、契約解除を通告する代わりに加盟店事業者と持続的に疎通を図りながら、営業譲渡や店舗承継などの案を勧めて、加盟店事業者が退路を見つけるよう協力すべきである。
一方、加盟店事業者も加盟本部の政策に協力する必要がある。加盟事業法などの保護を受けているとしても、個人に過ぎない加盟店事業者にとって、加盟本部との紛争自体が大きな負担となる可能性がある。さらに、その紛争は「勝ってもチャラ(本銭)」のゲームであるという点を肝に銘じるべきだ。
筆者の経験上、紛争発生後、加盟店事業者のほとんどはその加盟事業を諦め(廃業)、他の事業を営んだが、新しい事業の収益が以前の加盟事業より悪いケースが少なくなかった。したがって加盟店事業者は、加盟事業の本質は品質とサービスの統一性を維持することにあり、事業の維持と存続のために持続的な投資と努力が必要であることを念頭に置き、加盟本部との対話と協議を避けてはならない。