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マージポイント利用の唯一のプラットフォームが9月で終了…裁判に勝っても被害回復が遠い被害者たち

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 「第2のマージポイント」事態を防ぐための電子金融取引法(電金法)改正案が9月15日から施行される。改正案には、前払業の監督対象を拡大し、利用者の前払充電金の保護を義務付けるなど、規制の死角を解消する内容が盛り込まれた。しかし、法案の背景となったマージポイントの被害者たちは、依然として戦いを続けている。一部の被害者は、長い裁判の末に勝訴の結果を手にしながらも、補償を受け取れていない状態だ。

9月15日から電子金融取引法改正案が施行される。前払充電金の保護を義務付けるこの法案は、第2のマージポイント事態を防ぐために用意された。写真=パク・ジョンフン記者
9月15日から電子金融取引法改正案が施行される。前払充電金の保護を義務付けるこの法案は、第2のマージポイント事態を防ぐために用意された。写真=パク・ジョンフン記者

9月3日、電金法施行例改正案が閣議を通過した。施行令は前払充電金の保護義務を明示し、前払業者が利用者の前払充電金の全額(100%以上)を別途管理するようにした。ここで前払充電金とは、ポイントなどの前払電子支払手段の対価として前払業者に支払った金額を指す。

前払業者は施行令に従い、前払充電金を信託・預金・支払保証保険などで別途管理し、国債を購入したり銀行・郵便局に預け入れたりするなど、運用で発生しうる損失を防がなければならない。別途管理の対象には、利用者に割引発行した金額や積立金も含まれる。もし前払業者が破産した場合、管理機関は前払業者から関連情報を受け取り、利用者に払い戻さなければならない。

改正案は前払業者の資格も強化した。前払充電金の過度な割引発行を制限するため、負債比率が200%以下の前払業者にのみ割引発行や積立金の支払いを許可する。さらに、前払業の監督対象を拡大するため、「前払電子支払手段で購入できる財貨・用役が2業種以上」という条件を撤廃した。これにより、コーヒークーポンなどのモバイル商品券も前払電子支払手段に含まれることになり、充電金の全額が保護されるようになる。もし電金法上の登録対象であるにもかかわらず、登録せずに前払電子支払手段を発行した場合、3年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金が科される可能性がある。

前払業者の資格と監督範囲を拡大した背景には、マージポイント事態がある。マージポイントは「無条件20%割引」という破格の条件で商品券である「マージマネー」を販売し、100万人以上の利用者を募った。この商品券を使えば、マート、飲食店、コンビニなど200以上のブランドで割引価格で商品を購入することができた。

しかし2021年8月、マージポイントの運営会社であるマージプラスが、赤字の累積で事業維持が困難なうえ、電子金融業者として登録すらしていなかったことが発覚した。「商品券発行業」として登録し、事実上の無許可運営を行っていたため、金融当局の目から逃れることができたのだ。その後、マージポイントが「商品券発行業は1業種でしか決済サービスを提供できない」という規定に従い、利用先を飲食店に限定したことで、大規模な払い戻し事態である「マージラン(マージポイント+バンクラン)」へと発展した。

マージポイントは払い戻し事態以降、ショッピングモール形式で運営してきたが、9月30日付でアプリの運営を中断すると発表した。写真=マージポイントアプリのキャプチャー
マージポイントは払い戻し事態以降、ショッピングモール形式で運営してきたが、9月30日付でアプリの運営を中断すると発表した。写真=マージポイントアプリのキャプチャー

問題は、マージポイント事態の影響で法案が後追いで改正されたものの、被害者の救済は終わっていないという点だ。事態から3年が経過した今も、マージポイントをめぐる損害賠償訴訟は進行中である。長い裁判の末に勝訴した被害者も、賠償を受けられていない。

7月末、マージポイントの被害者300人がマージプラスを相手に提起した損害賠償第1審訴訟で一部勝訴した。裁判部は被害者の個別の請求額をすべて認容したが、マージポイント商品券を販売したTMON・WeMakePriceなどには賠償責任がないと判断した。これは韓国消費者院が支援した訴訟で、集団紛争調整が決裂したために訴訟へとつながったものだ。2022年6月、消費者院はマージプラス側と仲介・販売業者に賠償責任があるという紛争調整結果を出したが、業者が応じなかったため調整は決裂した。

第1審で勝訴したとはいえ、先は長い。消費者院が支援した損害賠償訴訟には、集団紛争調整を申請した約7200人のうち約1500人の被害者が参加した。訴訟は計5つのチームに分かれて進行しており、そのうち1チームでしか第1審の結果が出ていない状態だ。残りの4チームはまだ第1審判決を待っているうえ、勝訴したチームが実際に被害補償を受け取れるかも不透明だ。

訴訟費用を支援した消費者院でも、賠償には懐疑的な見方を示している。7月29日の訴訟支援審議委員会の議事録によると、消費者院はマージポイント集団訴訟の控訴審は支援しないことにした。実効性とコスト問題を考慮した結果だ。委員会は議事録に「マージポイント運営者が第1審訴訟に対応していないため、第2審でも被害者勝訴の結論が維持されると見られる」としつつも、「ただし、彼らに対する実際の執行可能性が高くないため、訴訟支援の必要性は低い」と明記した。また、TMON・WeMakePriceなどの販売・仲介業者に賠償責任がないという判決も、第2審で覆すのは難しいと予測した。

実際、事態発生直後の2021年9月に集団損害賠償訴訟を提起した被害者143人も、大半が補償を受けられなかったことが確認されている。2年が過ぎた2023年9月に第1審で一部勝訴(マージポイント側には勝訴、販売業者に対しては敗訴)の結果を得たものの、債権者の優先順位で後回しにされたためだ。

こうした中、マージポイントがショッピングモールに転換したアプリでさえ9月30日付で運営を中断し、利用者は前払充電金を使用する術を失った。マージポイントは「一時中断」と明記したが、経営陣が拘束されている現状では運営を再開する可能性は低い。会社側は告知を通じて「少人数の人員が無給などで持ちこたえてきたが、これ以上の運営は不可能と判断した」とし、「再開日は未定であり、責任者の不在により払い戻しに関する回答は困難である」と明らかにした。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
심지영 기자

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