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「第2のキム・ジョンジュ事件」を防ぐには?死亡者の暗号資産照会はいつ可能になるのか

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 暗号資産が利用者保護法の施行により金融当局の監督下に置かれたものの、依然として死亡者の財産照会対象には含まれておらず、制度の死角にあるとの指摘が出ている。法網の外で成長してきた暗号資産が遅れて規制内に組み込まれたが、業界を代表する正式な機関すら存在しないなど、実質的な「金融資産」としての役割には限界が露呈した形だ。

暗号資産が利用者保護法の施行により制度圏に入ったが、金融資産として認められるまでにはまだ道のりが長い。写真=パク・ジョンフン記者
暗号資産が利用者保護法の施行により制度圏に入ったが、金融資産として認められるまでにはまだ道のりが長い。写真=パク・ジョンフン記者

死亡者財産照会サービス(安心相続ワンストップサービス)は、被相続人が財産を整理する時間もなく突然亡くなった場合、遺族(相続人)が死亡者の財産を統合照会できるサービスだ。サービスを申請すれば、相続人は個別の機関を一軒ずつ訪ねる必要なく、一度に死亡者の財産保有状況を知ることができる。行政安全部は2015年6月からこのサービスを開始し、照会可能な財産の種類を着実に増やしてきた。

相続人が照会可能な死亡者の財産の種類は、金融取引、国税、4大保険、地方税、年金(国民年金、公務員年金、私立学校教職員年金、軍人年金、勤労福祉公団退職年金)、共済会(建設労働者退職共済金、大韓地方行政共済会、軍人共済会、科学技術人共済会、韓国教職員共済会)、自動車、漁船、土地、建築物など19種類である。行政安全部はこれに先払い式割賦取引商品を追加する予規(死亡者および被後見人等の財産照会統合処理に関する基準)改正案を7月1日に発表した状態だ。

この際、金融取引の照会は金融監督院が担当しており、金監院は各金融会社や金融協会から情報を受けて提供する。相続人は金監院や銀行などの金融機関を訪問して照会を申請でき、被相続人名義の金融債権(預金、保険など)、債務、株式、手形、互助会加入の有無などを知ることができる。貸金業者まで照会対象となるため、事実上、ほとんどの金融資産が含まれる。金融会社は通常、死亡者の口座照会申請があったという通知を受けると、該当口座を取引停止にする。

しかし、暗号資産の場合は照会可能な金融取引履歴に含まれていないため、相続人が取引所ごとに個別に資産を照会しなければならない。国内5大ウォン建て取引所(Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax)は、相続人が死亡者の口座照会を要請した場合、証明書類(家族関係証明書など)で確認手続きを経て、口座確認や資産相続などを支援する。申請手続きは難しくないが、死亡者がどこにどのような暗号資産を保有していたか分からなければ、遺族がすべての取引所に個別に申請して確認しなければならないということだ。

あるウォン建て取引所の関係者は「相続人からの資産照会要請は、多い年で20回程度、通常は年10回以下だ。多い方ではない」とし、「利用者保護法が施行されてから守るべき規制が多く、取引所側で個人情報の照会まで強化するのは難しいだろう」と伝えた。

ただし、5大取引所のうちKorbitは2023年4月から信用評価会社である韓国クレジットビューロー(KCB)と死亡者情報収集契約を結んでいる。Korbitによると、会員のうち第三者への情報提供に同意した会員のみ照会しており、KCBを通じて死亡の事実を確認した場合はアカウントを凍結し、相続人の要請に従って資産を返還する。Korbitが会員の死亡の有無を照会するのは、該当アカウントに他人がアクセスしたと疑われる場合だ。

このようなサービスは、暗号資産取引所のアカウントをハッキングして資産を奪取する犯罪が発生したことで整備された。放置されたアカウントで異常取引が発生した場合、取引所が独自に会員の死亡の有無を把握し、口座を凍結できるようにしたのだ。実際に2022年、故キム・ジョンジュ ネクソン創業者のかつてのKorbitアカウントがハッキングされて暗号資産が奪取された際、Korbitが異常取引を感知し自ら捜査機関に通報したことで事件が明るみに出た。

イ・ボクヒョン金融監督院長は9月26日、16の暗号資産取引所代表と懇談会を開き、今後の監督方向について言及した。写真=聯合ニュース
イ・ボクヒョン金融監督院長は9月26日、16の暗号資産取引所代表と懇談会を開き、今後の監督方向について言及した。写真=聯合ニュース

しかし、暗号資産がいつ金融取引照会の対象に含まれるかは未知数だ。まず、暗号資産が制度圏に「半分」だけ組み込まれた状態であるという点で、まだ道のりは遠い。暗号資産は第1段階法案(利用者保護法)を通じて金融当局の監督を受けているが、暗号資産の発行・流通・公示などを規定する第2段階法案(規制基本法)は未整備のままだ。

ただし、9月26日にイ・ボクヒョン金監院長が16の暗号資産取引所代表との懇談会で「規制の不確実性解消のため、第1段階法案と自主規制の施行経過を見守りながら、政策当局と第2段階法案を積極的に議論する」と述べただけに、第22代国会で第2段階の立法が推進されるか注目される。

資産照会を一括で担当する機関がないことも解決すべき課題だ。現在、暗号資産業界では自主規制協議体であるデジタル資産取引所共同協議体(DAXA・ダクサ)が協会としての役割を担っている。しかし、DAXAは5大ウォン建て取引所の会費で運営される組織であり、社団法人として登録さえできていない状態だ。大手取引所の資金で運営されているため、取引所の意向から自由になることは難しく、コイン専門取引所の立場を代弁できないという限界も明確だ。

このため、9月26日に金融委員会は利用者資産管理のための別途の財団設立を許可した。DAXAは営業を終了した取引所の資産を利用者に返還するために「デジタル資産保護財団」の設立を推進してきたが、今回「金融委員会所管非営利法人の設立および監督に関する規則」を根拠に許可を得たことで、財団を設立できるようになった。

業界関係者は「銀行など既存の金融機関は会社間で情報を共有するシステムがあり、ハブの役割を果たす政府機関も存在するが、暗号資産市場にはそのような組織がない」とし、「取引所ごとに運営システムが異なり、制度もまだ不十分なため、一括資産照会のようなサービスはインフラをさらに整えた後に可能になるだろう」と見通した。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
심지영 기자

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