주메뉴바로가기본문바로가기
비즈한국 비즈한국

業界1位のコーウェイ(Coway)、訪問点検員の「超低賃金」議論が全方位へ拡散

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 会社に所属し、実質的な労働者のように働いているにもかかわらず、法的には労働者ではない「特殊雇用職」をめぐる産業界と労働界の対立が、家電レンタル分野でも本格化している。業界1位のコーウェイ021240で、この問題が真っ先に表面化した。最近、約2600人のコーディ・コダック(点検員)が会社に対して労働者性の確認を求める訴訟を起こしたのに続き、今回の国政監査では労働組合が最低賃金の適用に関する証言を行う予定だ。米国では連邦労働省が、移動時間や義務教育時間などに対する時間外労働手当の未払い問題をめぐり現地法人を提訴しており、国内外を問わず、人員運用方式に関するリスクが全方位的に高まっている状況だ。

家電レンタル分野において、特殊雇用職の処遇問題をめぐる議論が拡大している。ソウル市九老区のネットマーブル・コーウェイ本社全景。写真=ビジネス韓国DB
家電レンタル分野において、特殊雇用職の処遇問題をめぐる議論が拡大している。ソウル市九老区のネットマーブル251270・コーウェイ本社全景。写真=ビジネス韓国DB

「特雇」コーディ・コダックの処遇は適切か、国内外で法廷へ

定期的に顧客宅を訪問し、製品を管理する家電レンタルの訪問点検員は、件数ごとの手数料で働く特殊形態勤労従事者である。会社とは一般的な雇用契約ではなく、「個人事業主」として業務委託関係を結んでいる。基本給を含む給与の代わりに、点検業務ごとに設定された手数料を合算した金額が賃金として支払われる。成果に応じて収入が変わる仕組みであり、4大保険や最低賃金制度は適用されない。

一方で、会社の業務指示を受けるという点では、賃金労働者としての性格も併せ持つ。業務遂行の手順はマニュアル化されており、営業成績などを含む業務評価が詳細に行われる。会社ごとに多少の差はあるものの、週に一度会議に参加し、本社―総局―支局へとつながる管理構造の下、仕事の割り当て権限を持つ支局長が事実上の上司として監督・統制を行う。

家電レンタル業界の長年続いた雇用方式と賃金体系に亀裂を入れるための動きが広がっている。コーウェイ、SKマジック、LGエレクトロニクス066570ハイケアソリューションなどの主要企業に訪問点検員の労働組合が結成されて以来、処遇改善を求める声が強まっている。その中でも訪問点検員の規模が最も大きいコーウェイを筆頭に、関連する議論が本格化している。

特にコーウェイは、国内では訪問点検員が提起した週休手当および年次手当請求訴訟が進行中であり、米国法人については米労働省から時間外労働手当の未払い問題で提訴された状態だ。

去る8月末、コーウェイのコーディ(Coway Lady)・コダック(Coway Doctor)2663人は、コーウェイを相手取り、週休手当と年次手当を請求する訴訟を起こした。週休手当と年次手当は労働基準法上の労働者にのみ認められる権利であり、今回の訴訟の争点は労働基準法上の労働者として認められるかどうかにかかっていると評価されている。コーウェイのコーディ・コダックは、昨年のソウル行政裁判所の判決により労働組合法上の労働者性は認められたが、労働基準法上の労働者性は認められていない状態だ。法曹界によると、労働者としての地位が認められた場合、退職金訴訟などへ発展する可能性がある。家電通信サービス労働組合コーウェイ・コーディ・コダック支部長のキム・スノク氏は「訪問点検員の処遇を根本的に改善するには法的地位の保障が必要だと判断し、訴訟団を募って提訴した」と語った。

コーウェイ側は、コーディ・コダックを労働基準法上の労働者ではないと判断した2012年の大法院(最高裁)判決に従い、労使合意を締結・遵守していると説明した。コーウェイの関係者は「大法院判決を通じて度々確認された通り、委任業務に対する営業および点検手数料を受け取る訪問販売員(自由職業所得者)であるため、一般労働者と同一の制度や基準は適用されない。裁判所の判断に忠実に従っており、訪問点検員との共生策の策定に向け努力していく」と伝えた。

8日、ソウル市九老区のネットマーブル・コーウェイ本社前で行われた最低賃金保障を求める記者会見の様子。写真=カン・ウンギョン記者
8日、ソウル市九老区のネットマーブル・コーウェイ本社前で行われた最低賃金保障を求める記者会見の様子。写真=カン・ウンギョン記者

米労働省に提訴、判決結果は国内に影響するか

米国・タイ・インドネシア・ベトナムなどグローバルに領域を広げているコーウェイは、最近、米国法人が米労働省から提訴されるという悪材料に直面した。先月24日(現地時間)、米労働省は180人以上の従業員に時間外労働手当を支払わなかった疑いで、コーウェイUSAを公正労働基準法(FLSA)違反として提訴したと発表した。コーウェイUSAは米国カリフォルニアに位置する子会社であり、この事件はカリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に提出された。

米労働省は、コーウェイが勤務時間を操作し、意図的に賃金を減らしたと判断し、未払いとなった時間外労働手当として数十万ドルと、それに相当する額の損害賠償をあわせて請求した。従業員が顧客と通話する時間や、製品を積んで移動した時間、在庫ピックアップや義務教育への参加に要した時間に対して、適切な賃金が支払われていなかったとも指摘した。

これは、米国で「独立事業主」の身分であるLA地域のコーディたちが約2年前から現地労組を結成するために手続きを進める過程で、米労働省がコーウェイUSAの労働条件などの実態把握のために調査を進めたことで明らかになったものとみられる。コーウェイは、米国法人における勤務記録の改ざんや時間外労働手当の未払いは事実と異なると否定した。コーウェイの関係者は「会社は従業員本人の実際の勤務時間確認手続きを経て作成された勤務記録に基づき、時間外労働手当を支払ってきた。積極的な解決意志を持ち、米労働省と異論のない合理的な時間外労働手当基準の策定に向け、すでに協議を進めており、早期合意のために最善を尽くしている」と述べた。

国内の人員とは直接的な関連性はないものの、これまで無報酬が当然視されていた業務について、海外法人で報酬の義務などが規定されれば、国内でも処遇改善を要求する根拠として挙げられる可能性がある。約1か月前に提訴した労働組合は、最近、国会などへ活動範囲を広げている。国政監査にも参考人として出席し、業務上の費用を差し引くと月平均130万ウォン程度になるという低賃金問題について証言する予定だ。

韓国労働社会研究所のキム・ジョンジン研究委員は「裁判所の判決は恒久的なものではなく、社会的な構成や状況を反映する」とし、「国内での労働者地位訴訟と、米国法人での時間外労働手当請求訴訟の波及効果は決して小さくないだろう」と指摘した。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
강은경 기자

기술과 산업을 취재하고 씁니다.

gong@bizhankook.com
저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지