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「管理監督を怠れば個人賠償」誠信洋灰(ソンシンヤンフェ)の少数株主勝訴判決が持つ意味とは?

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 誠信洋灰004980の少数株主らが、セメント価格のカルテル行為によって生じた会社の損害を賠償せよと経営陣を相手取って起こした訴訟の控訴審で、最近45億ウォンの賠償判決が下された。賠償額の総額は1審より25億ウォン減少したが、役員に対する損害賠償責任は1審と同様に認められた。注目すべき点は、裁判所がカルテル行為に関与して刑事罰を受けていない役員に対しても損害賠償責任を認めたことであり、このように取締役の忠実義務に対する責任を問う訴訟は今後も相次ぐものと見られ、関心を集めている。

誠信洋灰の少数株主らが、セメント価格のカルテル行為によって生じた会社の損害を賠償せよと経営陣を相手取って起こした訴訟の控訴審で、最近45億ウォンの賠償判決が下された。誠信洋灰丹陽工場全景。写真=誠信洋灰提供
誠信洋灰の少数株主らが、セメント価格のカルテル行為によって生じた会社の損害を賠償せよと経営陣を相手取って起こした訴訟の控訴審で、最近45億ウォンの賠償判決が下された。誠信洋灰丹陽工場全景。写真=誠信洋灰提供

ソウル高等裁判所第18-3民事部(裁判長チン・ヒョンミン)は先月25日、誠信洋灰の少数株主らが同社のセメント価格カルテル行為により生じた会社の損害を賠償せよと、金栄俊(キム・ヨンジュン)名誉会長、金泰賢(キム・テヒョン)会長、金氏(元副会長)、張氏(元営業総括部長)ら誠信洋灰の役員4名を相手取って起こした訴訟の控訴審において、役員らが計45億ウォンを会社に支払うよう判決を下した。役員らに対する損害賠償責任は依然として認められたものの、賠償総額は1審(70億ウォン)と比較して25億ウォン減額された。(関連記事 [単独] 「セメントカルテルの損害を賠償せよ」誠信洋灰の株主、経営陣相手に70億勝訴)

損害賠償額については、カルテル事件発生当時の代表取締役であった金栄俊名誉会長が45億ウォン(1審70億ウォン)を負担し、そのうち20億ウォン(1審30億ウォン)は共同代表取締役であった金氏が金名誉会長と共に、45億ウォンのうち15億ウォンは取締役であった金泰賢会長が金名誉会長および金氏と共に支払うよう命じた。カルテルに直接加担した張氏については、他の3名と共に5億ウォンを支払うとした1審判決が、張氏の控訴棄却に伴い維持された。

誠信洋灰の役員3名に対する損害賠償額減額の背景には、△カルテル行為の動機が経営危機克服にあると見られ、過程において私的利益を追求していない点 △カルテル行為に直接加担していない点 △カルテル事件当時、法律上の取締役の監視義務の具体的な内容が確立されつつあった時期であり、カルテル行為後に法令遵守経営(コンプライアンス)の努力を行った点 △長期勤務により会社の成長と発展に寄与した点などが考慮された。

注目すべきは、裁判所がカルテル行為に関連して刑事罰を受けていない役員に対する損害賠償責任を認めたことである。控訴審裁判部は、カルテルに直接加担して独占禁止法違反の疑いで懲役1年の刑を受けた張氏だけでなく、当時の代表取締役であった金泰賢会長と金氏(元副会長)、社内取締役であった金栄俊名誉会長に対しても、1審と同様に賠償責任を認めた。彼らが取締役として、張氏の業務執行を監視・監督する義務を果たさなかったという理由からである。

商法に基づき、取締役は会社に対して忠実義務を負う。取締役が故意または過失により法令や定款に違反する行為を行い、あるいはその任務を怠った場合、会社に対して連帯して損害を賠償する責任がある。大法院(最高裁)の判例によると、株式会社の取締役は、自らの担当業務だけでなく他の業務担当取締役の業務執行を監視する義務を負う。自ら法令を遵守しなければならないだけでなく、他の担当取締役たちも法令を遵守して業務を遂行するよう監視・監督しなければならない義務を負うことになる。

裁判所は「張氏は事実上の取締役として本件カルテル行為を行い独占禁止法に違反し、金栄俊と金氏はそれぞれ代表取締役、金泰賢は社内取締役として被告・張氏の業務執行を監視・監督すべき地位にあったにもかかわらずこれを怠った結果、誠信洋灰は多額の課徴金および罰金を支払う損害を被った」とし、「カルテル行為は市場経済の秩序を乱し、社会的な厚生損失を発生させる重大な違法行為であり、被告らの行為は厳重に評価する必要がある」と判示した。

一方、今回の訴訟は、国内セメント6社による価格カルテルが発端となった。これに先立ち、誠信洋灰と東洋セメント、双龍洋灰工業、亜細亜セメント183190、韓一セメント300720、現代セメントの6社は、2011年3月から2013年4月までカルテルを組み、セメントの市場シェアを調整し、1種バルクセメントの販売価格を引き上げた。公正取引委員会は、こうした共同行為が「独占規制および公正取引に関する法律」に基づく不当な共同行為であるとして、各セメント会社に課徴金処分を下した。誠信洋灰への課徴金は427億500万ウォンであった。

カルテルに加担した誠信洋灰と会社役員は刑事罰を受けた。検察は誠信洋灰と張氏を、他のセメント会社と共謀して本件カルテルおよび以前に発生した乾燥セメントモルタル販売価格カルテル行為に加担した(独占禁止法違反)疑いで起訴した。裁判の結果、誠信洋灰には2018年6月に罰金1億5000万ウォンが、張氏には翌年、懲役1年の刑が確定した。誠信洋灰は課徴金と罰金を合わせ、計428億5500万ウォンを納付した。

このように、取締役に対して会社への責任を問う株主たちの行動は激化している。先立って経済改革連帯などの栄豊(ヨンプン)000670の少数株主らは、11日にソウル中央地方裁判所に対し、栄豊・石浦製錬所の環境法違反事件に関連し、張亨珍(チャン・ヒョンジン)顧問をはじめとする前・現職の取締役5名を相手取って損害賠償請求訴訟を提起した。栄豊は、石浦製錬所の亜鉛製造工場から発生した重金属発がん性物質のカドミウム汚染水を長年にわたり、土壌や地下水を通じて洛東江に不法排出し、2021年11月に環境部から課徴金280億ウォンと復旧(浄化)費用を負担させられた。今回の訴訟は、この損害に対する責任を追及することを目的としている。

経済改革連帯側は、「今回の株主代表訴訟を通じて栄豊の誤った経営慣行に責任を問うことで、会社自らが内部統制システムを強化する誘引を提供したい」とし、「密かに行われ、不特定多数の国民に被害を与える企業の環境犯罪には、利益よりも大きな損害賠償責任が伴うという先例を残し、栄豊や他の企業が認識を転換する契機としたい。訴訟において栄豊の取締役らの責任を立証するために最善を尽くす」と述べた。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
차형조 기자

건설·부동산 시장과 재계 이슈를 취재합니다. 열린 마음으로 듣고 정확하게 쓰겠습니다.

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