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融資回収失敗は「背任」か? 検察、孫泰勝氏の容疑立証は可能か

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 22日、検察は親族への不当融資疑惑に関連し、孫泰勝(ソン・テスン)前ウリィ金融持株316140会長に対して逮捕状を請求した。孫前会長が20日と21日の2日間にわたって召喚調査を受けた直後のことだ。検察は、ウリィ銀行が2020年4月から今年1月まで、孫前会長の親族に関連する法人や個人事業主に350億ウォン規模の融資を行ったことが、背任(特定経済犯罪加重処罰法上の背任)に当たると見ている。

すでに3人の核心関係者が拘束起訴されていた状況だったため、孫前会長に対する逮捕状請求はある程度予想された結果だ。しかし法曹界では、争う余地があるという声も出ている。銀行が融資を行う際、「損害が出ることを明確に知りながら実行した」場合に背任が成立するのだが、果たして検察がこれを立証できるのかという懸念だ。

検察が親族への不当融資疑惑に関連し、孫泰勝前ウリィ金融持株会長(写真)に対して逮捕状を請求した。法曹界では背任容疑の立証は容易ではないと見ている。写真=チェ・ジュンピル記者
検察が親族への不当融資疑惑に関連し、孫泰勝前ウリィ金融持株会長(写真)に対して逮捕状を請求した。法曹界では背任容疑の立証は容易ではないと見ている。写真=チェ・ジュンピル記者

2日間の召喚調査後、直ちに逮捕状を請求

今回の事件ですでに拘束起訴された被疑者は3人である。9月には不当融資の恩恵を受けた孫前会長の義弟(妻の弟)であるキム氏が関係者の中で初めて拘束状態で起訴され、先月にはウリィ銀行の元本部長であるイム氏が、18日にはウリィ銀行の元副頭取であるソン氏が、違法融資を承認した容疑でそれぞれ拘束起訴された。

そして18日と19日にウリィ金融持株の会長室などを家宅捜索したソウル南部地検金融調査1部(キム・スホン部長検事)は、20日・21日の2日間、孫前会長を召喚調査した後、翌日に逮捕状を請求した。

検察は、ウリィ銀行が孫前会長の親族であるという理由で特恵を与え、融資書類の真偽確認を怠ったり、担保や保証を適正に評価しなかったと見ている。融資を受けた孫前会長の親族らも、目的外に融資資金を流用しており、一連の過程に孫前会長の指示あるいは黙認といった介入があったと判断している。また、金融当局が移管した内容以外にも、100億ウォン台の追加的な違法融資についても孫前会長の介入を疑っている。

検察は前回の召喚でも孫前会長の指示や黙認があったかどうかを集中して追及したが、孫前会長は調査過程で容疑を全面的に否認したとされる。

「無理な逮捕状請求」との指摘も

法曹界では、孫前会長が「無条件に融資しなければならない」と具体的に指示した状況がない、あるいは義弟キム氏による流用を事前に認知しておらず、キム氏から別途の対価性を受け取っていないのであれば、争う余地があると見ている。銀行が行う融資について、「回収が困難であったり、融資を受けた者がそれを流用すれば背任」とみなすのは容易ではないからだ。

類似の事件で逮捕状の棄却を勝ち取ったことのある一人の弁護士は、「そうであれば、融資を決定したが回収に失敗した銀行員は全員背任に当たるのか。社内システムや規定があるのはそのためだが、問題はこの内部規定から少し外れた事例であっても、それだけで背任と見るのは困難だ」と説明した。結局、検察がウリィ銀行が通常行ってきた融資とどれほど異なるのか、目立つような特恵性があったのか、孫泰勝前会長の指示あるいは黙認があったのかを具体的に立証しなければ、令状の発行は容易ではないという指摘だ。

検事長出身の弁護士は、「最近の検察はWeMakePrice(ウィメプ)・TMON事件もそうだし、太光グループ事件もそうだが、逮捕状を無理に請求して棄却されるケースが少なくない」とし、「特に詐欺や背任罪で起訴するには『故意性』を立証しなければならないが、そうした点で検察が無理に逮捕状にこだわっているのではないかと思われる」と指摘した。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
차해인 저널리스트
writer@bizhankook.com
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