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Kバンク、仮想通貨ボイスフィッシングの「銀行の責任」をめぐり法廷で攻防

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] Kバンクが、仮想通貨ボイスフィッシング(オレオレ詐欺)の被害者が提起した損害賠償訴訟において、敗訴した一審判決を覆し、控訴審で勝訴したことが確認された。Kバンクは、国内1位の仮想通貨取引所「アップビット」(運営会社:トゥナム)と実名口座提携を結んでいる銀行である。Kバンクは一審で、ボイスフィッシング犯罪に対する措置が不十分であったとして一部賠償責任を認められたが、二審の裁判所が「銀行には(取引所に対する)通知義務がない」と判断したことで状況が逆転した。

Kバンクは仮想通貨関連のボイスフィッシングに関する損害賠償訴訟の一審で一部敗訴したが、控訴審で原審を覆し賠償責任を免れた。写真=Kバンク提供
Kバンクは仮想通貨関連のボイスフィッシングに関する損害賠償訴訟の一審で一部敗訴したが、控訴審で原審を覆し賠償責任を免れた。写真=Kバンク提供

11月15日、ソウル中央地方裁判所第1-2民事部(裁判長キム・ヨンドゥ)は、Kバンクと仮想通貨ボイスフィッシング被害者A氏との損害賠償訴訟の控訴審で、一審判決のうちKバンクの敗訴部分を取り消す判決を下した。本事件の一審は、仮想通貨取引所に実名口座を提供する銀行の中で初めてボイスフィッシング関連の責任が認められた判例であり、業界の注目を集めていた。

事件の経緯はこうだ。A氏は2021年2月28日にKバンクの口座を開設し、アップビットで仮想通貨取引を開始した。A氏は同年8月3日に初めてボイスフィッシングの電話を受け、同日から2021年8月21日までKバンクの口座からアップビットのアカウントへ資金を送金した。アップビットのアカウントに移した資金はビットコインに交換され、第三者名義の口座へ送金された。A氏のアップビットアカウントからボイスフィッシング集団へ送金されたビットコインは、韓国ウォンに換算すると約14億5000万ウォンに達する。

被害者はA氏だけではなかった。追加の被害者2名が犯罪口座として使用されたA氏のKバンク通帳に送金しており、このうちの1名が2021年8月20日午後12時30分に金融監督院へ被害事実を通報し、A氏の通帳口座の取引停止を申請した。Kバンクは同日午後3時34分に取引停止措置を行い、3時48分にA氏へ「電気通信金融詐欺特別法により支払い停止となった」との通知を送信した。

問題は、アップビットがKバンクの措置から3日後の2021年8月23日午後8時27分になってようやく「A氏のアカウントが詐欺申告の対象である」という通知を受け取ったという点だ。Kバンクとアップビットは2020年6月から、ボイスフィッシングなどの金融犯罪予防のために「共同対応ホットライン」を構築し協力してきた。アップビットは23日午後8時38分、A氏に対して「金融事故口座としてサービス利用を制限(取引停止)する」という内容の通知メッセージを送った。

両社の対応が食い違っている間に、ボイスフィッシングであると気づかなかったA氏は、アップビットのアカウントが凍結される前の2021年8月21日、ボイスフィッシング集団の口座に5億1500万ウォン相当のビットコインを再び送金した。A氏は8月21日分の被害発生にはKバンクとトゥナムの責任があると考え、約5億1500万ウォンの被害額のうち5000万ウォンの賠償を求める損害賠償訴訟を提起した。

2023年7月10日に一審の結果が出ると、トゥナムとKバンクの明暗が分かれた。裁判所は、Kバンクがトゥナムに通知を送ったという証拠がないことを根拠に、トゥナムには責任がないと判断した。しかし、Kバンクは責任を免れなかった。一審裁判所は、Kバンクがトゥナムに事故申告を適時に伝えなかった「措置の怠慢」による補償責任があると判断した。ただし、A氏自身も犯罪が疑われる状況で第三者の口座に送金したため、Kバンクの賠償責任は30%(約1億5450万ウォン)に限定されるとの判決を下した。

「電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する法律(通信詐欺被害還付法)」上、仮想通貨取引所は金融会社には適用されない。写真=パク・ジョンフン記者
「電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する法律(通信詐欺被害還付法)」上、仮想通貨取引所は金融会社には適用されない。写真=パク・ジョンフン記者

結果を不服としたKバンクは控訴した。口座名義人であるA氏には金融詐欺申告の通知を行ったため被害防止義務は果たしており、トゥナムに対して法的に通知する義務はないと主張した。また、A氏がボイスフィッシング集団にビットコイン5億ウォン分を追加送金する前に、Kバンクの口座から被害金をすべて引き出した状態であったため、因果関係がないことも強調した。

控訴審の裁判所は原審を覆し、Kバンクの主張を認めた。勝敗を分けたのは銀行の「通知義務」である。「電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する法律(通信詐欺被害還付法)」によると、金融会社は詐欺利用口座に対して支払い停止措置を行い、△口座名義人 △詐欺被害者 △金融会社 △金融監督院 △捜査機関にこれを通知しなければならない。二審裁判所は、「仮想通貨事業者」であるトゥナムが通信詐欺被害還付法の「金融会社」には該当しないと判断し、Kバンクには法的な通知義務がなかったと結論づけた。

裁判所は、両社が共同対応ホットラインを構築していたため、契約上・信義則上通知義務があるというA氏の主張も認めなかった。裁判部は、ホットラインはKバンクとトゥナムが自主的に準備したシステムであり、契約や義務事項ではないと判断した。アップビットの利用規約にKバンクの通知義務に関する規定がない点も指摘した。

損害賠償責任から免れたKバンクは胸をなでおろしたが、最高裁の判断が残っている。賠償を受けられなくなったA氏は12月2日、最高裁に上告を提起した。Kバンク側は「裁判が進行中であるため立場を明らかにすることは難しい」と伝えた。

一方、仮想通貨を利用したボイスフィッシング犯罪が増加しており、法的な空白を埋めることが急務となっている。金融委員会によると、仮想通貨関連のボイスフィッシング犯罪による被害額は2020年の83億ウォンから2022年には200億ウォンへと急増した。これを受けて10月7日、共に民主党のチョ・スンレ議員らは、仮想通貨事業者を通信詐欺被害還付法の適用対象に含める改正案を発議している。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
심지영 기자

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