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知っておくと役立つビジネス法務
他人のアイデアを盗用して訴訟で居直ればいい?最大5倍の賠償も可能に

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 企業は時に、金銭だけで説明することが難しい決定を下すことがある。その裏に隠された法や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知っておくと役立つビジネス法務(知役法)」は、ビジネスの流れを理解するための手がかりを紹介する。

韓国の法制度では懲罰的損害賠償制度を認めていないため、被害者が賠償を受けられる範囲は実際の損害額の範囲内に限定される。
韓国の法制度では懲罰的損害賠償制度を認めていないため、被害者が賠償を受けられる範囲は実際の損害額の範囲内に限定される。

すべての法的争いがそうであるように、民事訴訟において最も重要なのは事件の結論、すなわち請求が認容されるかどうか、またその範囲である。当事者、特に原告の立場から見て重要なのは、事件に勝ったのか、勝ったとしていくら受け取れるのか等であり、判決の内容(論理的構成)や法的価値などは二の次の問題である。

これは事件を代理する弁護士にとっても同様である。通常、弁護士報酬を算定する際、基準となるのは請求額のうち認容された金額だからだ。熾烈な法理争いによって判決の内容が充実したものになったとしても、請求が棄却されれば万事休す、何の意味も持たなくなる。

過去の法令の規定と裁判所の慣行を総合してみると、民事訴訟を通じて損害を完全に賠償してもらえると断言することはできなかった。これは知的財産権、公正取引など、ある程度の専門性が必要な分野において特に深刻だった。

韓国の法制度において賠償を受けられる範囲は、被害者が実際に被った損害に限定される。原則として懲罰的損害賠償制度は認められていない。実際の損害よりも高額な賠償を認めれば、訴訟を助長し、射幸心を刺激して社会に葛藤と混乱を引き起こすというのがその理由である。

特に韓国のような大陸法系の国家は、紛争や葛藤を国家の政策や行政機関の処分によって解決する傾向がある。また、巨額の損害賠償を命じる間接的な強制よりも、行政処分による国家の直接的な制裁の方が効率的であるため、懲罰的損害賠償を導入する実益がないと考えられてきた。

こうした見解はこれまで韓国で数十年間にわたり通説の地位を占めてきており、法を学んだ人間にとっては常識のように受け入れられていた内容であるため、容易に反論しがたかった。しかし、筆者が15年以上にわたり弁護士業務を遂行し、損害賠償請求訴訟、行政上の苦情申立てなどの事件で被害者を代理してきた結果、上述の見解は被害者救済には極めて不十分な理論であることを痛感した。

被害者が届出、申請、請願などを通じて行政機関の処分を引き出し、救済される事例が稀に出ることはある。しかし、これは本当に「稀な」事例だ。行政機関が調査に着手するのか、処分を下すのかは純粋に行政機関の裁量に委ねられた問題であり、予測することはできない。

概して行政機関は、私的紛争の要素が少しでもある事件であれば、民事訴訟を促して関わろうとしない。「このような件をここに持ち込まれても困ります」や「我々があなたの問題を解決してあげる機関だと思っているのか」といった反応に直面する可能性が高い。こうした傾向は今後さらに強まるだろう。詐欺、横領、背任など財産犯罪事件が他の事件よりも起訴率が低いことも、これを示す事例といえる。

実際の損害額だけを賠償するという理論は、結果として加害者を助ける論理になり得る。
実際の損害額だけを賠償するという理論は、結果として加害者を助ける論理になり得る。

賠償を受けられる損害額が実際の損害に限定されるということは、理論的にはもっともらしく聞こえるが、結果として加害者を助ける論理になり得る。その理由は、第一に、現実的に被害者が被ったすべての損害を客観的な証拠によって一つひとつ立証することは不可能であるという点だ。訴訟で請求する損害は、実際の損害額よりも少なくなるのが常である。

第二に、加害者は訴訟手続きにおいて「侵害ではない」、「証拠がない」、「損害の発生や拡大については被害者にも過失がある」、「二重賠償の可能性や損害の公平な分担などの観点から損害額は減額されるべきだ」といった主張を通じて責任を回避できる。

そのため、知的財産権の分野では、とりあえず他人のものを使っておいてとぼけたり、訴訟対応を巧みに行うことで賠償金額を最小化することが、非常に「賢明な」戦略として見なされる。

こうした事例がどれほど多かったのか、特許庁は特許法や不正競争防止法などに、損害額の最大5倍まで賠償するように命じる条項を導入した。特許庁は当該条項の導入背景と必要性を以下のように説明している。

○ 特許庁が実施した研究結果によると、2016~2020年の特許権侵害損害賠償請求訴訟において、原告は平均6億2829万ウォンを請求したが、認容額の中央値は1億ウォン程度であった。これは米国の特許権侵害に対する損害賠償額の中央値64億7000万ウォン(1997~2016年)と比較しても非常に少なく、この数値は両国の経済規模を考慮(2018年基準)しても7分の1に過ぎない。

○ このため、技術を開発して特許権や営業秘密を保持するよりも、「技術を模倣する方が利益」だという認識が一般化し、被害企業にとっては訴訟で勝っても損害賠償額が十分ではないため、訴訟を諦めるケースが多くなるという悪循環が続いている。

特許権侵害や不正競争防止行為事件などの場合、その遂行には専門性が必要であるため、弁護士報酬は他の種類の事件よりも高めであり、金額は概して数千万ウォンに達する。

ところが、特許庁の調査結果によれば、特許権侵害による損害賠償請求訴訟で平均的に認容された金額がわずか1億ウォン程度とは、衝撃的な結果と言わざるを得ない。結局、特許権侵害訴訟で勝ったとしても、認められる金額を弁護士報酬など訴訟遂行のために支出した費用に充てれば、手元には何も残らないということになる。

このような状況では、企業から見れば技術を直接開発するよりも他人の技術を模倣する方が賢明な方法となり、産業現場では技術よりも営業を重視するようになる。結論として、今後韓国で法的な措置を通じて正当な権利を守るためには、損害賠償額の現実化が求められる。そのための第一の方法として、「実損害賠償原則」というドグマを打ち破らなければならない。

こうした流れを反映し、公正取引法分野では最大3倍の損害賠償条項が導入され、さらには特許法や不正競争防止法などでは最大5倍の損害賠償条項が導入された。

一方で、3倍または5倍の損害賠償条項に対して、裁判所の慣行に合わず、実務上の混乱を招くだけだという批判もある。しかし、韓国のように成文法を重視し、判例の法源性を否定する大陸法系の国家の場合、既存の慣行を変更するためには法令を改正して上記のような条項を導入することが不可避である。最近の下級審判決において当該条項を引用し、2倍の損害賠償を認めた事例も珍しくないことから、すでに変化は始まっていると考える。

今後、顧客と相談する際に「韓国の法律は法律らしくない」、「完全に泥棒を助ける法律だ」といった不満を聞かなくて済むよう、損害額算定の領域において法令の改正と、それを受け入れる裁判所の判決が多くなることを願う。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
정양훈 법무법인 바른 파트너 변호사
writer@bizhankook.com
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