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知って得するビジネス法
進化するマルチ商法・金融詐欺の被害に遭わないために

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 企業は時として、お金だけでは説明がつかないような決断を下すことがある。その裏に隠された法律や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知って得するビジネス法律(アルスルビボプ)」は、ビジネスの流れを理解するヒントを紹介する。

韓国国内では、射幸心を利用した会員募集や私金融(無登録の金融業者)の運営を厳格に禁止している。
韓国国内では、射幸心を利用した会員募集や私金融の運営を厳格に禁止している。

ソウル地下鉄2号線の駅三(ヨクサム)駅から宣陵(ソンルン)駅の間は、いわゆる「マルチ商法のメッカ」だ。宣陵駅近くのカフェに座って周囲を見渡せば、中年の男女が数人ずつ隅に集まり、投資をテーマに熱心に議論している姿を容易に見かけることができる。会話に耳を傾けてみると、かつてはミネラルウォーターや化粧品などの生活必需品への投資が中心だったが、現在は仮想通貨や金融会社を通じた投資が主流となっている。

彼らの投資に口を出す必要はないが、弁護士としては不安を覚えるのが実情だ。韓国では射幸的な方法を用いた会員募集や私金融の運営を禁じており、これを厳しく取り締まっているからだ。主な規制条項は以下の通りである。

第一に、「訪問販売等に関する法律」第24条第1項は、射幸的な販売員拡張行為として、「何人もマルチ商法組織、またはこれと類似の段階的に加入した者で構成された組織を利用し、財貨等の取引なしに金銭取引を行ったり、財貨等の取引を装って事実上金銭取引のみを行う行為」を禁じている。

同法第58条第1項第1号は、これに違反した者に対し、7年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金、あるいは取引代金総額の3倍に相当する金額以下の罰金に処すると規定している。

上記の条項は、販売組織を運営しながら商品取引なしに金銭のやり取りをすることを禁じることが核心である。このように商品取引がないと違法なマルチ商法と判断される可能性が高いため、韓国のマルチ商法業者の大半はサービス提供ではなく、商品取引を媒介として運営している。

論理的に見れば、サービスを安定的に提供できるのであれば、マルチ商法の対象からサービスを除外する理由は本来ない。しかし、サービスは担保の手段になりにくいため、マルチ商法の被害者に対する賠償の財源として活用しにくく、サービスの運営は事実上、マルチ商法業者の裁量に委ねられているため、その継続性を予測することも難しい。こうした実務的な観点から、訪問販売法は財貨を伴わない取引に対して否定的な立場をとっている。

第二に、「類似受信行為の規制に関する法律(類似受信行為法)」第2条各号および第3条は、他の法令による認可・許可を受けず、あるいは登録・届出等を行わずに、不特定多数から資金を調達することを業とする行為として、将来的に出資金の全額またはこれを超える金額を支払うことを約定して出資金を受け取る行為等を禁じている。同法第6条第1項は、類似受信行為を行った者に対し、6年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処すると規定している。

金銭(金融)取引の過程で損害を被った場合、詐欺罪が成立するかをまず検討するが、実際に詐欺罪を立証することは容易ではない。その理由は以下の通りである。

第一に、金銭取引は本質的に投機的性格があるため、投資リスクが容認される。お金を返せなかったという事実だけで刑事責任を負うと見なすことは難しい。第二に、時価の見通しや価値判断などは投資家が判断すべき領域であるため、欺罔(詐欺的な働きかけ)の対象ではない。第三に、外部的要因によって投資元利金の支払いを中断したのか判別しにくいため、欺罔の故意を立証することが困難である。

類似受信業者が金融会社を買収して正常な営業行為を装う場合、一般消費者が違法性を認識することは困難である。
類似受信業者が金融会社を買収して正常な営業行為を装う場合、一般消費者が違法性を認識することは困難である。

金銭取引で損をした人は納得いかないだろうが、上記の内容は実際に詐欺罪の責任を回避する論理として広く利用されている。それでは、詐欺罪の構成要件を満たさないからといって、金銭的なやり取りに対する規制を諦めるべきだろうか。当然そうではない。

十分な資産がある人は制度圏の金融機関を利用できる。私金融を利用する人は主に庶民であり、業者は庶民の切迫した心理を利用するため、私金融から発生するトラブルは社会不安を引き起こすことが多い。また、私金融は企業金融や不動産コンサルティングなどを掲げるが、そこから発生した問題が、名目として掲げた分野に対する大衆の信頼を失墜させる結果を招くこともある。

そのため、違法性の高い資金募集営業を早期に遮断するために2001年に類似受信行為法が制定され、法令による許認可なしに元本返還および収益金支払いを約定しながら資金を融通する行為が禁じられるようになった。

前述の通り、金銭取引のみでは詐欺罪を立証することは難しいが、実際には金銭取引と違法行為が結合した事例が多い。そのため、「類似受信行為法は詐欺罪を証明するための架け橋」と言われることもある。

類似受信行為に動員される事業は多様である。例として不良債権、観光レジャー開発、不動産競売物件、樹木葬分譲事業、店舗賃貸・管理などの不動産事業がある。株式投資、クラウドファンディング、FXマージン取引、総合金融コンサルティング、P2P商品投資などの金融投資事業も頻繁に用いられる。

さらには、類似受信業者が制度圏の金融会社を買収して正常な営業行為を装いながら投資家を募集し、保険設計士などの専門家を動員する事例もある。このような場合、一般人にとっては、事業の実態がない類似受信行為なのか、正常な金融取引なのかを見分けることは困難である。

消費者が違法なマルチ商法や類似受信行為かどうかを見分けるために確認すべき点は以下の通りである。△金融機関が提示する水準よりもはるかに高い高収益を保証しているか △事業内容が不明瞭または非現実的か △他人の勧誘を促しているか △金融当局の認可を受けているか △契約書などの書類を完備しているか、などである。

違法なマルチ商法や類似受信行為は厳罰に処さなければならない。実際にもこうした犯罪が成立すれば、処罰のレベルは決して軽くはない。しかし一方で、進取的で創造的な事業を行おうとする会社が、意図せずして多大な刑事責任を負う可能性もある。したがって、過去には存在しなかった新しい事業を営むにあたり、外部から投資を誘致したり、販売組織を運営して営業コストを節約しようと構想しているならば、必ず事前に法律の専門家によるリーガルチェックを受けるべきである。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
정양훈 법무법인 바른 파트너 변호사
writer@bizhankook.com
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