[비즈한국] 旧正月になると、甥や姪たちが新年の挨拶をし、大人たちは言葉の贈り物とともに封筒にお年玉を入れて渡す。年齢別にいくら渡すべきか悩む時期でもある。最近では時代が変わり、物価も高騰したためか、結婚式のご祝儀も5万ウォンでは少ないという意見が増えており、甥や姪たちに小銭を渡すだけでも負担を感じる時代になった。しかし、時代が変化した分、経済観念に対する知識も深まり、お年玉を貯金している子供たちも多い。

子供たちが受け取ったトルバンジ(1歳の誕生日の贈り物)やお年玉などを貯めて、親が銀行や証券口座を開設するケースも増えている。共に民主党のジン・ソンミ議員室がKB国民、新韓、ハナ、ウリ、NH農協の5大銀行から提出を受けた資料によると、昨年末時点での未成年者の預金・積立金口座の残高は7兆8090億ウォンだった。2020年末の6兆4977億ウォンと比較すると、1兆3114億ウォン(20.2%)増加したことになる。
ただし、未成年者の預金・積立金口座の総数は減少傾向にあるものの、高額口座は増加した。5億ウォン以上の高額預金・積立金口座数は昨年末時点で145口座あり、前年末(136口座)より増加した。残高も1348億ウォンから1502億ウォンへと154億ウォン(11.4%)さらに増えている。ジン議員は「未成年者の口座を利用した脱法的な贈与の可能性を調査する必要がある」とし、「一定金額以上の預金・積立金については、贈与税の申告基準の強化を検討すべき時だ」と指摘した。
このように、子供の名義でこつこつ貯めたお金にも税金を払わなければならない。一般的に、お年玉や結婚式のご祝儀、香典などの祝儀金には税金がかからない。もちろん、相続税および贈与税法に従えば、お年玉も原則としては贈与税の課税対象である。ただし、課税標準が50万ウォン未満の場合は、課税最低限に該当するため贈与税は課税されない。しかし、社会通念を逸脱するような金額であれば課税される。
会社員のAさんは、子供の名義で貯めた1000万ウォンを証券口座に入れて米国株に投資することにしたが、「贈与」という言葉に頭を悩ませた。しかし、贈与とは取引の形式や目的に関係なく、他人から無償で財産や利益を移転してもらうことを意味する。したがって、経済的価値がある物品、財産的価値がある権利、金銭に換算できるすべての経済的利益を無償で受け取ることはすべて贈与であり、贈与税の課税対象となる。ただし、独立しておらず他に収益がない子供の学費や生活費の支援は、親の扶養義務の範囲内であるため贈与には該当しない。
Aさんの子供も贈与税の対象ではあるが、未成年者であるため10年間で2000万ウォンを超えなければ贈与税を払う必要はない。成人になるまでに合計4000万ウォンまで非課税で受け取れる。ただし、子供の口座に1000万ウォンが入金された瞬間、課税当局が把握するのは時間の問題だ。課税対象でなくても、贈与をしたなら管轄の税務署に申告しなければならない。未成年者だから非課税だと思って申告しなくていいと考えるのは誤りだ。もし贈与申告をせず、後から税金を払うことになれば加算税が課されるため、控除額を超えるかどうかにかかわらず申告しておくのが望ましい。
むしろ、子供の名義で貯めたお金を直接株に投資するのではなく、親が保有している海外株を子供に贈与する方法もある。非課税範囲を超えない程度の株式を子供に贈与すれば、贈与税は発生しないからだ。また、海外株で利益を得たお金に対しては、基本控除額250万ウォンを除いた金額に22%の譲渡所得税がかかるが、株式を贈与する場合は贈与時の時価がその株式の取得価格となるため、贈与後の価値上昇分に対する譲渡所得税だけを負担すればよい。ただし、贈与された株式を1年以内に売却する場合、譲渡所得税計算時の取得価格が贈与価格ではなく贈与者の取得価格と見なされるため、1年経ってから売却しなければ税負担を軽減できない。
また、考慮すべきことがある。それは年末調整の人的控除基準だ。固定収入がない扶養家族がいれば、年末調整時に一人当たり150万ウォンの人的控除を受けられる。しかし、彼らに総合・譲渡・退職所得の合計が年間100万ウォン以上発生すると、人的控除の対象から除外されるという点は心に留めて確認しなければならない。
これと併せて、親が未成年者の子供の名義で代わりに活発に株式を売買すると、親の他人名義口座(借名口座)と見なされ、親の積極的な取引行為によって得た利益の大部分を追徴される状況が発生し得るという点も見落としてはならない。