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名前は「タンパク質」でも中身は千差万別…法の網をかいくぐる消費者欺瞞

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 最近、ある食品栄養成分分析ユーチューバーが、プロテインシェイクやプロテインバーなどの製品に関して制作した動画が話題となっている。動画内で栄養成分を認められた製品はごくわずかで、コメント欄には一部の製品に対して「消費者欺瞞」だという不満が殺到した。特にこれらの製品群は「健康」などを強調している製品であるだけに、批判の声が強い。果たしてこのような表記に法的な問題はないのだろうか。

ソウル市内のコンビニに陳列されたプロテインバー製品。写真=キム・チョヨン記者
ソウル市内のコンビニに陳列されたプロテインバー製品。写真=キム・チョヨン記者

食品の名称は「食品等の表示・広告に関する法律」を通じて制裁対象となり得る。栄養成分表示においてその成分が含まれていることを裏付けることができるなら、含有量に関係なく「タンパク質」「プロテイン」などの成分名を名称に入れることは問題ない。ただし、消費者が誤認・混同しないようにすることが重要だ。健康機能食品ではないものを健康機能食品と認識させるような表示・広告を行ったり、虚偽・誇張、あるいは消費者を欺く表示・広告を行った場合は「不当な表示・広告」として過料などが科される。

こうした状況から、市販のタンパク質製品の含有量は千差万別だ。NAVER035420ショッピングで「プロテインバー」を検索し、レビューが多い順に上位5製品を比較した。食品の総量を60g(最も多い製品を基準とした)に統一した場合、タンパク質含有量は最低9gから最高20gという結果が出た。含有量の差は「食品の類型」とも無関係だ。食品医薬品安全処の食品栄養成分データベースで「タンパク質バー」や「プロテインバー」などを入力すると、菓子類・パン類または餅類28種、ココア加工品類またはチョコレート類19種、農産加工食品類16種、その他食品類8種、水産加工食品類4種など多岐にわたる。

含有量と密接に関係のない食品名も問題だが、「高」「豊富」といった栄養強調表示をする場合はさらに深刻だ。栄養成分含有量強調表示の細部基準によると、タンパク質の場合「含有」などの表示は、食品100gあたり1日栄養成分基準値の10%以上、食品100mlあたり1日栄養成分基準値の5%以上、食品100kcalあたり1日栄養成分基準値の5%以上である場合、または1回摂取参考量あたり1日栄養成分基準値の10%以上である場合に可能だ。「高」や「豊富」といった表示は、この基準の2倍を満たす必要がある。他製品の標準値と比較して百分率または絶対値で表示できるが、この場合は同一の食品類型の中で市場占有率が高い3つ以上の類似食品を対象に算出しなければならない。

問題となるのは「同一の食品類型」という部分だ。名称が同じ「プロテインバー」であっても、成分によって「ピーナッツまたはナッツ加工品」などに分類が変わる。基準を「同一の食品類型」に置いているため、含有量が他の食品類型に比べて著しく少なくても栄養強調表示が可能なのだ。実際にパッケージに「高タンパク」と表記されたプロテインバーの栄養成分を確認したところ、100gあたり有効炭水化物57.2g、飽和脂肪8.6g、タンパク質11.9gだった。タンパク質含有量が平均20〜30g台である他社製品よりも大幅に低い。

これに先立ち食品医薬品安全処は2021年、「プロテインバー」など660製品を調査し、虚偽・誇大広告などに対して行政処分を下した。オンラインの不当広告を集中点検し、21のウェブサイトを摘発した。ただし、当時はタンパク質含有量よりも広告の内容に重点が置かれた。「体脂肪減少ダイエットバー」「筋力強化ダイエットバー」「ダイエットヘルス栄養スナック」「太らないお菓子」「体重減少支援」など、一般食品であるプロテインバーをダイエットのための健康機能食品であると消費者が誤認・混同するように広告した製品が問題視された。2023年には韓国消費者院がタンパク質飲料16製品を分析した結果、タンパク質含有量が4gにとどまるなど、タンパク質補給を期待するには不足している製品などが指摘を受けた。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
김초영 기자
choyoung@bizhankook.com
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