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「尹錫悦大統領を罷免」憲法裁判所、裁判官8人全員一致で弾劾認容を決定

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 尹錫悦大統領が罷免された。憲法裁判所は4月4日午前11時22分、尹錫悦大統領に対する弾劾審判において、全員一致で認容決定を下した。尹錫悦前大統領は、大韓民国の憲政史上2人目の罷免された大統領として記録された。

2025年4月4日午前11時22分、尹錫悦大統領が憲政史上2人目の罷免となった。写真=写真共同取材団
2025年4月4日午前11時22分、尹錫悦大統領が憲政史上2人目の罷免となった。写真=写真共同取材団

文亨培(ムン・ヒョンベ)、李美善(イ・ミソン)、金炯杜(キム・ヒョンドゥ)、鄭汀美(チョン・ジョンミ)、鄭亨植(チョン・ヒョンシク)、金福亨(キム・ボクヒョン)、趙漢昌(チョ・ハンチャン)、鄭桂宣(チョン・ゲソン)裁判官ら憲法裁判官8人全員は、尹錫悦大統領の行為が「憲法秩序を侵害し、民主共和制の安定性に深刻な危害を加えた」として、満場一致で大統領の罷免に同意した。

憲法裁判所は決定文において、尹錫悦大統領の「法違反行為が憲法秩序に及ぼした否定的な影響と波及効果が重大であるため、被請求人を罷免することで得られる憲法守護の利益が、大統領罷免に伴う国家的損失を圧倒するほど大きいと認められる」と明示した。

また、「この度の戒厳令宣言は、非常戒厳宣言の実体的要件に違反したものである」とし、「国務総理および関係国務委員が非常戒厳宣言文に副署しなかったにもかかわらず戒厳を宣言し、その施行日時、施行地域および戒厳司令官を公告せず、遅滞なく国会に通知もしなかったため、憲法および戒厳法が定める非常戒厳宣言の手続き的要件に違反した」と明らかにした。

憲法裁判所は「大統領の権限はあくまで憲法により付与されたもの」とし、尹錫悦大統領が、大統領としての権限行使に対する不信を招いたと指摘した。その上で、「軍・警察を動員して国会などの憲法機関の権限を毀損し、国民の基本的な人権を侵害することで憲法守護の責務を放棄し、民主共和国の主権者である大韓民国の国民の信任を重大に背いた」と判断した。

憲法守護の観点からも、尹錫悦大統領を罷免することで得られる利益が大きいと判断した。憲法裁判所は「被請求人の法違反行為が憲法秩序に及ぼした否定的な影響と波及効果が重大であるため、被請求人を罷免することで得られる憲法守護の利益が、大統領罷免に伴う国家的損失を圧倒するほど大きいと認められる」と明らかにした。

文亨培・憲法裁判所長権限代行は「裁判官全員の一致した意見により主文を言い渡します。現在の時刻は午前11時22分です。主文、被請求人大統領尹錫悦を罷免する」と宣言した。

国会の弾劾訴追委員長である鄭清来(チョン・チョンレ)氏は、弾劾審判の宣告直後、「憲法と民主主義の勝利だ。国民の勝利だ。民主主義の敵を民主主義で打ち破った国民の勝利だ。憲法裁判所の賢明な歴史的判決に深く感謝する」とし、「国民による、国民の勝利だ。鶏の首を絞めても夜明けは来る。民主主義の新しい春を迎えた」と述べた。

尹錫悦大統領は、憲法裁判所の決定直後に大統領職から退くことになり、韓悳洙(ハン・ドクス)国務総理が権限代行を継続することになる。

「大統領が欠員となった時、または大統領当選者が死亡、判決、その他の理由によりその資格を喪失した時は、60日以内に後任者を選挙する」という憲法第68条2項に基づき、大統領が欠員となった場合は60日以内に後任を選出する選挙を行わなければならない。これに従い、来る6月に早期大統領選挙が行われる見通しだ。以下は憲法裁判所の宣告要旨の全文である。

尹錫悦大統領の弾劾審判宣告期日である4日午前11時、ソウル市鍾路区の憲法裁判所大審判廷で、文亨培裁判官(右から4番目)が決定要旨を朗読している。写真=写真共同取材団
尹錫悦大統領の弾劾審判宣告期日である4日午前11時、ソウル市鍾路区の憲法裁判所大審判廷で、文亨培裁判官(右から4番目)が決定要旨を朗読している。写真=写真共同取材団

[宣告要旨全文]

これより2024憲ナ8 大統領尹錫悦弾劾事件に対する宣告を始めます。まずは適法要件について見ていきます。

① 今回の戒厳令宣言が司法審査の対象となるかについて見ます。

高位公職者の憲法および法律違反から憲法秩序を守ろうとする弾劾審判の趣旨などを考慮すれば、今回の戒厳令宣言が高度の政治的決断を要する行為であっても、その憲法および法律違反の有無を審査することができます。

② 国会法制司法委員会の調査を経ずに今回の弾劾訴追案を議決した点について見ます。

憲法は国会の訴追手続きを立法に委ねており、国会法は法制司法委員会の調査の有無を国会の裁量と規定しています。したがって、法制司法委員会の調査がなかったからといって、弾劾訴追の議決が不適法であるとは見なせません。

③ 今回の弾劾訴追案の議決が一事不再理の原則に違反しているか否かについて見ます。

国会法は、否決された案件を同じ会期中に再び発議することを禁止しています。被請求人に対する第1次弾劾訴追案は第418回定例会会期中に投票不成立となりましたが、今回の弾劾訴追案は第419回臨時会会期中に発議されたため、一事不再理の原則には違反しません。

なお、これについては異なる会期であっても弾劾訴追案の発議回数を制限する立法が必要であるとする鄭亨植裁判官の補足意見があります。

④ 今回の戒厳令が短時間で解除され、これによる被害が発生しなかったため、保護利益が欠如しているか否かについて見ます。

この度の戒厳令が解除されたとしても、この戒厳令によって今回の弾劾事由は既に発生しているため、審判の利益が否定されるとは見なせません。

⑤ 訴追議決書において内乱罪などの刑法違反行為として構成していたものを、弾劾審判請求後に憲法違反行為として含めて主張した点について見ます。

基本的な事実関係を維持したまま適用法条を撤回・変更することは、訴追事由の撤回・変更には該当しないため、特別な手続きを経ずとも許容されます。

被請求人は、訴追事由に内乱罪関連の部分がなければ議決定足数を満たせなかったはずだと主張していますが、これは仮定的な主張に過ぎず、客観的に裏付ける根拠もありません。

⑥ 大統領の地位を奪取するために弾劾訴追権を濫用したという主張について見ます。

今回の弾劾訴追案の議決過程は適法であり、被訴追者の憲法または法律違反が一定水準以上疎明されたため、弾劾訴追権が濫用されたとは見なせません。

したがって、本件の弾劾審判請求は適法です。

なお、証拠法則に関して、弾劾審判手続きにおいて刑事訴訟法上の伝聞法則を緩和して適用できるとする李美善、金炯杜裁判官の補足意見と、弾劾審判手続きにおいて今後は伝聞法則をより厳格に適用する必要があるとする金福亨、趙漢昌裁判官の補足意見があります。

次に、被請求人が職務執行において憲法や法律に違反したか、被請求人の法違反行為が被請求人を罷免するほど重大なものかについて見ていきます。まず訴追事由別に見ていきます。

① 今回の戒厳令宣言について見ます。

憲法および戒厳法によると、非常戒厳宣言の実体的要件の一つは「戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態において、敵と交戦状態にあるか、社会秩序が極度に混乱し、行政および司法機能の遂行が著しく困難な状況が現実的に発生しなければならない」ということです。

被請求人は、野党が過半議席を占めた国会の異例な弾劾訴追の推進、一方的な立法権行使および予算削減の試みなどの専横により、上記のような重大な危機状況が発生したと主張しています。

被請求人の就任後、今回の戒厳令宣言前まで、国会は行政安全部長官、検事、放送通信委員長、監査院長らに対し、計22件の弾劾訴追案を発議しました。これは、国会が弾劾訴追事由の違憲・違法性について熟考することなく、法違反の疑惑のみに基づいて弾劾審判制度を政府に対する政治的圧力手段として利用したという懸念を招きました。

しかし、今回の戒厳令宣言当時には、検事1人および放送通信委員長に対する弾劾審判手続きのみが進行中でした。

被請求人が、野党が一方的に通過させて問題があると主張する法律案は、被請求人が再議を要求するか公布を保留して、その効力が発生していない状態でした。

2025年度予算案は、2024年の予算を執行していた今回の戒厳令宣言当時の状況に何ら影響を与えることができず、また当該予算案に対しては国会予算決算特別委員会の議決があっただけで、本会議の議決があったわけでもありません。

したがって、国会の弾劾訴追、立法、予算案審議などの権限行使が、今回の戒厳令宣言当時に重大な危機状況を現実的に発生させたと見ることはできません。

国会の権限行使が違法・不当であっても、憲法裁判所の弾劾審判、被請求人の法律案再議要求などの平時における権力行使方法で対処できるため、国家緊急権の行使を正当化することはできません。

被請求人は、不正選挙疑惑を解消するために今回の戒厳令を宣言したとも主張しています。しかし、何らかの疑惑があるというだけで重大な危機状況が現実的に発生したと見なすことはできません。

また、中央選挙管理委員会は第22代国会議員選挙前にセキュリティの脆弱性については大部分対処したと発表しており、事前・郵便投票箱保管場所のCCTV映像を24時間公開し、開票過程に手作業による確認制度を導入するなどの対策を用意したという点でも、被請求人の主張は妥当とは見なせません。

結局、被請求人が主張する事情をすべて考慮しても、被請求人の判断を客観的に正当化できるほどの危機状況が、今回の戒厳令宣言当時に存在していたとは見なせません。

憲法と戒厳法は、非常戒厳宣言の実体的要件として「兵力をもって軍事上の必要に応じるか、公共の安寧秩序を維持する必要と目的があること」を求めています。

ところが、被請求人が主張する国会の権限行使による国政麻痺状態や不正選挙疑惑は、政治的・制度的・司法的な手段を通じて解決すべき問題であり、兵力を動員して解決できるものではありません。

被請求人は、今回の戒厳令が野党の専横と国政危機状況を国民に知らせるための「警告性戒厳」または「訴え型戒厳」であると主張していますが、これは戒厳法が定める戒厳宣言の目的ではありません。

また、被請求人は戒厳宣言にとどまらず、軍・警察を動員して国会の権限行使を妨害するなどの憲法および法律違反行為におよんだため、警告性または訴え型戒厳という被請求人の主張は受け入れられません。

したがって、今回の戒厳令宣言は、非常戒厳宣言の実体的要件に違反したものです。

次に、今回の戒厳令宣言が手続き的要件を遵守したかについて見ていきます。

① 戒厳の宣言および戒厳司令官の任命は国務会議の審議を経なければなりません。

被請求人が今回の戒厳令を宣言する直前に、国務総理および9人の国務委員に対し、戒厳宣言の趣旨を簡潔に説明した事実は認められます。

しかし、被請求人は戒厳司令官など今回の戒厳令の具体的な内容を説明しておらず、他の構成員に意見を述べる機会を与えなかった点などを考慮すれば、今回の戒厳宣言に関する審議が行われたと見ることも困難です。

それ以外にも、被請求人は国務総理と関係国務委員が非常戒厳宣言文に副署しなかったにもかかわらず今回の戒厳令を宣言し、その施行日時、施行地域および戒厳司令官を公告せず、遅滞なく国会に通知もしなかったため、憲法および戒厳法が定める非常戒厳宣言の手続き的要件に違反しました。

② 国会への軍・警察投入について見ていきます。

被請求人は国防部長官に対し、国会に軍隊を投入するよう指示しました。これを受け、軍人らはヘリコプターなどを利用して国会構内に侵入し、一部は窓ガラスを割って本館内部へ進入もしました。

被請求人は陸軍特殊戦司令官らに対し、「議決定足数が満たされていないようなので、扉を壊して中に入り、中にいる人員を引きずり出せ」などの指示を行いました。

また、被請求人は警察庁長に対し、戒厳司令官を通じて今回の布告令の内容を知らせ、自ら6回にわたり電話をかけました。これにより、警察庁長は国会への出入りを全面的に遮断するよう指示しました。このため、国会に集まろうとしていた国会議員の一部は塀を越えなければならなかったり、そもそも中に入ることができませんでした。

一方、国防部長官は必要時に逮捕する目的で、国軍防諜司令官に対し、国会議長、各政党代表など14人の位置を確認するよう指示しました。被請求人は国家情報院第1次長に電話し、国軍防諜司令部を支援するよう伝え、国軍防諜司令官は国家情報院第1次長に対して上記の人々の位置確認を要請しました。

このように、被請求人は軍・警察を投入して国会議員の国会出入りを統制する一方で、彼らを引きずり出すよう指示することで国会の権限行使を妨害したため、国会に戒厳解除要求権を付与した憲法条項に違反し、国会議員の審議・表決権、不逮捕特権を侵害しました。また、各政党の代表などに対する位置確認の試みに関与することで、政党活動の自由を侵害しました。

被請求人は国会の権限行使を阻むなどの政治的目的で兵力を投入することにより、国家安全保障と国土防衛を使命として国のために奉仕してきた軍人たちが、一般市民と対峙するように仕向けました。

これにより、被請求人は国軍の政治的中立性を侵害し、憲法に基づく国軍統帥の義務に違反しました。

③ 今回の布告令発令について見ます。

被請求人は今回の布告令を通じて、国会、地方議会、政党の活動を禁止することで、国会に戒厳解除要求権を付与した憲法条項、政党制度を規定した憲法条項と代議民主主義、権力分立の原則などに違反しました。

非常戒厳下において基本権を制限するための要件を定めた憲法および戒厳法の条項、令状主義に違反し、国民の政治的基本権、団体行動権、職業選択の自由などを侵害しました。

④ 中央選挙管理委員会に対する押収・捜索について見ます。

被請求人は国防部長官に対し、兵力を動員して選挙管理委員会の電算システムを点検するよう指示しました。これに基づき、中央選挙管理委員会の庁舎に投入された兵力は、出入りを統制しながら当直職員の携帯電話を押収し、電算システムを撮影しました。

これは、選挙管理委員会に対し令状なしに押収・捜索を行わせたものであり、令状主義に違反するとともに、選挙管理委員会の独立性を侵害したものです。

⑤ 法曹人に対する位置確認の試みについて見ます。

先ほど述べたように、被請求人は必要時に逮捕する目的で行われた位置確認の試みに関与しましたが、その対象には退任して間もない前大法院長(最高裁判所長)および前大法官(最高裁判所判事)も含まれていました。これは、現職の裁判官らに対し、いつでも行政部による逮捕対象になり得るという圧力をかけることになるため、司法権の独立を侵害したものです。

これまで検討した被請求人の法違反行為が、被請求人を罷免するほど重大なものかについて見ていきます。

被請求人は国会との対立状況を打開する目的で今回の戒厳令を宣言した後、軍・警察を投入させて国会の憲法上の権限行使を妨害することで国民主権主義および民主主義を否定し、兵力を投入させて中央選挙管理委員会を押収・捜索させるなど、憲法が定める統治構造を無視しました。さらに今回の布告令を発令することで、国民の基本権を広範囲に侵害しました。

こうした行為は法治国家原理と民主国家原理の基本原則を違反するものであり、それ自体が憲法秩序を侵害し、民主共和制の安定性に深刻な危害を加えるものです。

一方、国会が迅速に非常戒厳解除要求決議を行えたのは、市民の抵抗と軍・警察の消極的な任務遂行のおかげであったため、これは被請求人の法違反に対する重大性の判断には影響を与えません。

大統領の権限はあくまで憲法により付与されたものです。被請求人は最も慎重に行使されるべき権限である国家緊急権を憲法で定めた限界を逸脱して行使し、大統領としての権限行使に対する不信を招きました。

被請求人が就任して以来、野党が主導し、異例なほど多くの弾劾訴追が行われたことで、複数の高位公職者の権限行使が弾劾審判中に停止されました。

2025年度予算案については、憲政史上初めて国会予算決算特別委員会で増額なしに減額のみについて野党単独で議決しました。

被請求人が樹立した主要政策は野党の反対で施行できず、野党は政府が反対する法律案を一方的に通過させ、被請求人の再議要求と国会の法律案議決が繰り返されることもありました。

その過程において被請求人は、野党の専横で国政が麻痺し、国益が著しく阻害されていっていると認識し、これを何とかして打開しなければならないという重大な責任感を感じるに至ったものと思われます。

被請求人が、国会の権限行使が権力濫用であるとか、国政麻痺を招く行為であると判断したことは、政治的に尊重されるべきです。

しかし、被請求人と国会の間に発生した対立は、一方の責任に帰すると見なすことは難しく、これは民主主義の原理に従って解消されるべき政治の問題です。これに関する政治的見解の表明や公的な意思決定は、憲法上保障される民主主義と調和できる範囲内で行われなければなりません。

国会は少数意見を尊重し、政府との関係において寛容と自制を前提に、対話と妥協を通じて結論を導き出すよう努力すべきでした。

被請求人もまた、国民の代表である国会を協治(協力政治)の対象として尊重すべきでした。

それにもかかわらず、被請求人は国会を排除の対象としましたが、これは民主政治の前提を壊すものであり、民主主義と調和するとは見なせません。

被請求人は、国会の権限行使が多数の横暴であると判断したとしても、憲法が予定した自救策を通じて牽制と均衡が実現されるようにすべきでした。

被請求人は、就任時から約2年後に行われた国会議員選挙において、被請求人が国政を主導するように国民を説得する機会がありました。その結果が被請求人の意図に合致しないとしても、野党を支持した国民の意思を排除しようとする試みを行ってはなりませんでした。

それにもかかわらず、被請求人は憲法と法律を違反して今回の戒厳令を宣言することで、国家緊急権濫用の歴史を再現して国民を衝撃に陥れ、社会・経済・政治・外交の全分野に混乱を引き起こしました。

国民全員の大統領として、自身を支持する国民を超越して社会共同体を統合すべき責務を違反しました。

軍・警察を動員して国会などの憲法機関の権限を毀損し、国民の基本的な人権を侵害することで憲法守護の責務を放棄し、民主共和国の主権者である大韓民国の国民の信任を重大に背きました。

結局、被請求人の違憲・違法行為は国民の信任を裏切るものであり、憲法守護の観点から容認できない重大な法違反行為に該当します。

被請求人の法違反行為が憲法秩序に及ぼした否定的な影響と波及効果が重大であるため、被請求人を罷免することで得られる憲法守護の利益が、大統領罷免に伴う国家的損失を圧倒するほど大きいと認められます。

これにより、裁判官全員の一致した意見で主文を言い渡します。

弾劾事件ですので、宣告時刻を確認します。現在の時刻は午前11時22分です。

主文:被請求人大統領尹錫悦を罷免する。

これで宣告を終わります。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
전다현 기자
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