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知って得するビジネス法律
フランチャイズ本部が「必須品目」「差額加盟金」を見落とすとどうなるか

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 企業は時として、お金だけでは説明しにくい決定を下すことがある。その裏側に隠された法律や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知って得するビジネス法律(アルスルビボプ)」は、ビジネスの流れを理解するための手がかりを紹介する。

加盟産業の外形的な成長は停滞しているが、加盟店平均売上高は安定的に成長している。
加盟産業の外形的な成長は停滞しているが、加盟店平均売上高は安定的に成長している。

加盟事業、すなわちフランチャイズは「最高のビジネスモデルの一つ」「最も成功した事業拡大方式」「システム経営の精髄」などと呼ばれてきた。フランチャイズ本部は加盟店事業者(店主)を募集することで、比較的少ない費用で事業を拡大でき、加盟店事業者はフランチャイズ本部から商標・営業秘密・運営ノウハウなどを伝授され、早期に市場に定着することができる。

公正取引委員会の「2024年加盟事業現況統計発表」によると、加盟産業の外形的な成長が停滞しているのとは対照的に、加盟店の平均売上高は安定的に成長したという。2023年の小規模事業者の平均売上高は約2億ウォンで前年比14.9%減少したが、加盟店の平均売上高は約3億5000万ウォンで前年比3.9%増加した。フランチャイズ本部の横暴に対する批判が頻繁に聞かれるにもかかわらず、周辺で新たに開業する事業体の多くが加盟店であることには理由がある。

加盟事業の本質はリスクの移転または分散にあるため、加盟店を運営することは容易ではない。もしフランチャイズ本部が店舗開設による収益確保に確信があるならば、加盟店を募集せず直営店を増やすはずだ。加盟事業のタイプは、そのほとんどが外食・卸小売などの流通や教育などのサービスに集中している。こうした分野は「人件費も稼げない」と言われる分野であり、利益率が低く廃業率が高い傾向にある。

小規模な自営業において加盟事業の比重が高まるにつれ、以前とは異なり、加盟事業の杜撰な運営や横暴に対しても鋭い指摘がなされるようになった。こうした姿を見ると、加盟店保護のためには幸いだと思う一方で、今後、膨大な資本と卓越した企画力なしでは加盟事業を始めることなど到底できないだろうという考えもよぎる。

本稿では、物流と流通に依存する韓国の加盟事業の特殊性と、それに対する法令の規制について見ていく。加盟事業法第2条第1号は、「加盟事業」を加盟本部と加盟店事業者間の継続的な取引関係と定義している。

· 加盟本部は、加盟店事業者が自身の商標・サービスマーク・商号・看板、その他営業標識を使用して、一定の品質基準や営業方式に従い商品または用役を販売させるほか、これに伴う経営および営業活動等に対する支援・教育と統制を行う。

· 加盟店事業者は、営業標識の使用と経営および営業活動等に対する支援・教育の対価として、加盟本部に加盟金を支払う。

小規模な自営業において加盟事業の比重が大きくなるにつれ、加盟事業者の杜撰な運営や横暴に対する指摘も強まっている。
小規模な自営業において加盟事業の比重が大きくなるにつれ、加盟事業者の杜撰な運営や横暴に対する指摘も強まっている。

こうした定義によれば、フランチャイズ本部の収益モデルは、ブランド、運営ノウハウ、システム提供等の対価として受け取るロイヤリティ収入であるべきだと思われる。しかし、韓国の加盟事業においてロイヤリティ収入の比重は微々たるものであり、加盟事業の利益の大部分は、加盟店事業者に製品を供給する過程で受け取る流通マージンから発生している。

これを指して「物流と流通への依存度が高すぎる」という評価が出る。さらに、フランチャイズ本部と加盟店事業者間で購入強制による紛争が絶えず、フランチャイズ本部が事業モデルを開発し持続的に革新する動機を失ったまま、流通マージンに安住するようになる点が弊害として指摘されている。

メディアによると、米国などの先進国ではロイヤリティ・ライセンス収入が大部分を占めており、物流と流通は加盟店事業者が自発的に結成した協同組合の形式で行われるため、購入強制などの紛争はないという。

しかし筆者は、韓国国内でそうした事例を見たことがなく、韓国の文化の根底にある営業秘密・知的財産権に対する軽視を考えると、海外モデルの導入が可能か確信が持てない。加盟店事業者が加盟事業の営業秘密や運営ノウハウを吸収した後にすぐ脱退し、看板やメニューだけを少し変えて似たような方式で店舗を運営するケースが多いが、韓国の法制や情緒上、これに対処することが難しいためだ。

加盟事業法令と公正取引委員会は、流通と物流に過度に依存する韓国の加盟事業の問題を認識し、さまざまな方法で加盟事業を規制している。第一は「必須品目」規制だ。必須品目とは、加盟事業の統一的なイメージ確保と商品の同一な品質維持のために、加盟店事業者に対し、自分または自分が指定した事業者と取引することを強制する品目をいう。

本来、私人間(個人間)の取引において、特定の品目を指定して取引を強制することは許されない。ただし、商標権の保護およびサービスの同一性維持を本質とする加盟事業の特性上、必須品目については購入強制をある程度容認している。

その代わり、加盟事業経営に必須であるという事実が客観的に認められなければならず、加盟契約書にこれを明示しなければならない。また、取引条件を加盟店事業者に不利に変更する場合は、必ず加盟店事業者と事前協議を行うことを求めている。

例えば、キムパプ(海苔巻き)の加盟事業において、消毒用品、洗剤、設備洗浄剤などを必須品目に指定して購入を強制することは許されない。しかし、チキンの加盟事業において鶏肉やソースを、コーヒーの加盟事業においてコーヒー豆やケーキなどを必須品目に指定することは許容され得る。

第二の方法は、差額加盟金(流通マージンに含まれる上乗せ金)の規制である。差額加盟金とは、加盟店事業者がフランチャイズ本部から供給を受ける商品等の価格について、本部に支払う対価のうち、適正な卸売価格を超える対価をいう。

加盟事業法令は、差額加盟金の受領の有無、加盟店あたりの平均差額加盟金、加盟店あたりの売上高に対する差額加盟金の比率などを、必ず情報公開書に記載するよう規制している。加盟事業を希望する人は、事前にこうした情報をもとに創業するかどうかを決定できる。

ところが最近、ソウル高等法院はピザフランチャイズ事件において、差額加盟金の受領根拠を契約書に明示していなかったり、情報公開書などの方法で事前に通知していなかったりした場合、また、他の事業者を介して取引をさせており、フランチャイズ本部と加盟店事業者間で直接の商品の供給取引がなかった場合は、フランチャイズ本部が受け取った差額加盟金そのものが不当利得になると判示した。これが業界において、差額加盟金受領の根拠と正当性を再検討するきっかけとなった。

韓国の加盟事業において物流と流通の比重を減らそうとする法令、公正取引委員会、裁判所の立場は明確だ。容易な道ではないが、フランチャイズ本部は必須品目の指定状況や、差額加盟金の受領根拠を改めて確認しなければならない。加盟店事業者も、合理的な範囲内で規制を順守しているか検討する必要がある。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
정양훈 법무법인 바른 파트너 변호사
writer@bizhankook.com
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