[비즈한국] 企業は時折、金銭だけでは説明がつかないような決定を下す。その裏側に隠された法律や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知っておくと役立つビジネス法務(知って得するビジネス法)」は、ビジネスの流れを理解するためのヒントを紹介する。

法律は常識にかなっていなければならない。法の解釈が常識と合わないのであれば、その解釈が正しいのか再考する必要がある。法の本質は強制力にあるが、道理にかなわない法律は尊重されないばかりか、強制力も持たない。これは至る所にある「死文化された法律」を見ても明らかだ。
しかし、問題はそれほど単純ではない。常識は人それぞれであり、時代遅れになることもある。無条件に常識に合わせて解釈すべきだという主張は、社会正義の実現や公益増進に寄与するという法の目的を否定することと同義だからだ。
こうした複雑な状況を示す例として、法律には違反しているものの、私法上の効力は認められる行為がある。法律の目的が行政的な取り締まりにとどまるのであれば、違反行為は行政制裁の対象となるだけで、それ自体が私法上の効力を否定されることはない。また、判例や学説では、立法目的や法的安定性などを考慮すれば、上記のような解釈は避けられないとされている。
「法律には違反しているが効力は有効」という概念は、一見すると理解しにくい。「違法な状態を認めながら放置する理由は何なのか?」「ある場合は法律違反として効力を否定し、ある場合は効力を認めるというのは恣意的な判断であり、実質的に法を創造しているのではないか?」といった疑問が生じる。実際、法律相談の場でもこの地点でよく行き詰まり、「どうしても理解できない」という依頼人に、「判例上、仕方がない」と押し切らざるを得ないことが一度や二度ではない。
法学概論の入り口で触れるような内容を長々と述べる理由は、下請法違反行為に対する法的な扱いが近年、急激に変化したからである。下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)は、元請事業者と下請事業者、すなわち元請と下請けの間で発生しうる不公正な取引行為を規定している。
下請法は、他の公正取引法令に比べて構成要件が明確だ。下請事業者が実際に損害を被ったかどうかに関係なく、書面の未交付など形式的・手続き的な事項に違反しただけでも法違反が成立しうる。また、韓国では「甲乙関係(支配・従属関係)」の紛争が極めて多いためか、法違反の事例が類型化されており、規制当局が一目見ただけで即座に判断を下せる事案も多い。そのため下請法は他の法令に比べ、執行事例が比較的多く、対象となれば制裁のレベルに違いこそあれ、何らかの制裁が科される可能性が高い。
こうした下請法において不公正取引行為として禁止されているものの中に、「不当な特約の禁止」(第3条の4)がある。元請事業者が下請事業者の利益を不当に侵害したり制限したりする契約条件を設定してはならないという内容だ。
何が「不当」なのかが曖昧な側面も否定できないが、公正取引委員会の告示「不当特約審査指針」を見れば、どのような条項が下請法で禁止されるのかを推測するのはさほど難しくない。この審査指針では、「不当特約」を「元請事業者が下請事業者に製造等を委託する際、交付または受領した設計図面、仕様書、現場説明書などの名称や形態を問わず、元請事業者と下請事業者間の権利・義務関係に影響を及ぼす約定を通じて設定した契約条件として、下請事業者の利益を不当に侵害・制限するもの」と規定している。さらに具体的な事例も列挙されている。

仮に、下請事業者が公正取引委員会への申告手続きや民事訴訟など、幾多の苦難を経て、元請事業者が一方的に課した条件が下請法に違反する「不当特約」に該当すると認められたとしよう。それでは、その条件は不当特約として法律違反であるから、下請事業者はその効力を否定することで問題を解決できるだろうか?
過去の判例によれば、そうではない。大法院(最高裁)判例(2010ダ53457)は、立法目的や趣旨等に照らし、不当な減額を禁じた下請法の条項に違反していたとしても、その行為自体は有効であると見なす。ただし、そのような行為が下請事業者の権利や利益を侵害する不法行為を構成する場合、下請事業者は元請事業者に対して損害賠償請求のみができると判示している。
下請法に違反していてもその行為は有効で、損害賠償を求めることしかできないというのは、一見合理的に見える。しかし現実的に考えると、この判例は下請業者にさらなる困難な課題を突きつけている。下請事業者は、困難で長い論争を経て下請法違反行為であると認められたとしても、それ自体では救済されず、「損害の発生」「行為と損害との因果関係」「損害の額」など、多くの要件を立証しなければ損害賠償を受けられないからだ。
民事訴訟では「不法行為は認められるが、損害の発生等が立証されていないため損害賠償請求を棄却する」という判決が珍しくない。また、裁判所の保守的な姿勢や過失相殺の法理のためか、損害賠償請求訴訟で認められる損害額は、被害者から見ればあまりに少額なケースが多い。このような状況では、公正取引委員会への申告や民事訴訟を通じて救済を受けることは、「やってみて損はない(が、得もほとんどない)」程度に過ぎない。どれほど努力しても、本来受け取るべきだった取り分以上を受け取ることは不可能であり、結局のところ赤字に陥ることが多い。
合理的な人であれば当然、次のような疑問を抱くだろう。「法違反行為はなかったことにして、なかった状態を前提としてお互いにやり取りしたものを返せばいいのではないか?」。法的安定性といった難しい概念は無視して、法違反行為の効力を否定すればいいのではないか、という発想だ。この場合、元請事業者が下請事業者から受け取った完成品や納品物などは、原因なしに受領したものとなるため、下請事業者が損害等を立証したかどうかにかかわらず、元請事業者は下請事業者に返還しなければならなくなる。
こうした問題意識に基づき、改正下請法では不当特約の効力を全面的に否定することを規定した(2025年10月2日施行)。これによれば、△元請事業者が書面に記載していない事項を要求して発生した費用を下請事業者に転嫁する約定、△本来は元請事業者が負担すべき苦情処理や産業災害等の費用を下請事業者に負担させる約定、△入札の内訳にない事項を要求して費用を負担させる約定などはすべて無効となる。下請事業者の利益を制限したり、元請事業者の義務を下請事業者に転嫁する約定の場合、それが当事者の一方に著しく不公正なものであるときは無効とされる。
改正下請法が不当特約の効力を否定する方向へ大胆に舵を切ったことで、下請法をめぐる紛争の様相には多くの変化が生じると予想される。法的安定性の観点から改正の方向性を懸念する声もあるかもしれないが、実務に携わる者の立場からは、このような改正は必要なプロセスだと考える。実務で指摘される問題点を反映し、迅速に下請法の改正が行われること自体、わが社会のダイナミックな姿の表れだと言えるだろう。