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役立つビジネス法
李在明政権の公約「オンラインプラットフォーム法制定」、今回は可能か

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 企業は時として、お金だけでは説明がつかないような決断を下すことがある。その裏側に隠された法律や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知っておくと役立つビジネス法(アルッル秘法)」は、ビジネスの流れを理解するための手がかりを紹介する。

李在明政権の10大公約には公正経済の実現が含まれた。ここで公正競争の意味は、過去とは違った文脈で使われている。写真=国会写真記者団
李在明政権の10大公約には公正経済の実現が含まれた。ここで公正競争の意味は、過去とは違った文脈で使われている。写真=国会写真記者団

独占禁止法(公正取引法)は、公正取引委員会という国家機関が主に執行する。執行の根拠は法令および政府の政策であるため、政権の方針や意中によって執行のレベルや方向性が左右されるのは当然のことだ。

このような理由から、独占禁止法の執行動向を把握しようとするならば、年初に発表される公正取引委員会の業務報告や、イシューごとに発表される関係省庁合同の資料などを確認する必要がある。新政権が発足する前に大統領候補が掲げた公約事項も非常に重要な資料だ。これを通じて、今後の5年間の任期中にどのようなテーマを強調するのかを予測できるからだ。

李在明政権の公約事項を概括的に見ると、急変する対外環境、少子化、低成長を克服するために、分配よりも成長を強調していることがわかる。新政権の10大公約は大部分が経済、産業に焦点を合わせている。特に「6大成長エンジン」としてAI、バイオ、コンテンツ、防衛産業、エネルギー、製造業などを挙げたが、これらの産業はいずれも大企業の役割と比重が大きい領域だ。

新政権の10大公約の一つに「家計・小商工人の活力増進、公正経済の実現」がある。ここで「公正経済」の意味は明確ではない。過去には、公正経済の実現とは「甲乙関係(支配的立場と従属的立場の関係)」による構造的不均衡を解消する努力を意味すると解釈されていた。そのような背景から、代理店法、加盟事業法、大規模流通業法、下請法などを大々的に改正・強化した。

しかし、今回の公約集を見ると、公正経済という言葉が甲乙関係の解消のために使われているようには見えない。むしろ商法改正の必要性を強調しながら、株式市場の改編、株主還元の強化、外国人投資家の流入拡大などに関連する概念として言及している。

そのためか、新政権の公約のうち公正取引分野は概ね過去から議論されていた事項を補完する程度に見えるが、主な内容は以下の通りだ。

➀ オンラインプラットフォーム法制定およびそれを通じた透明で公正なオンラインプラットフォーム市場の構築

➁ 団体交渉権の導入などを通じた加盟店主、代理店主、オンラインプラットフォーム入店事業者など、経済的弱者の交渉力強化

➂ 納品代金連動制の実効性強化、公共工事の標準下請契約書の使用義務化、建設工事下請適正性審査基準の改善などを通じた中小企業の交渉力向上および権益改善

➃ 損害賠償訴訟時の裁判所の資料提出命令権の新設、被害救済基金の造成、不公正取引被害救済支援の強化などを通じた中小企業の技術奪取防止

公約の中で最も重要に見え、論争になりそうなのは「オンラインプラットフォーム法の制定および規制」だ。新政権は公約集の中で「プラットフォーム仲介手数料率の差別禁止および手数料上限制の導入による公正な配達文化の構築」など、詳細事項を直接言及した。

オンラインプラットフォーム法をめぐって論争が起きると、法案制定ではなく公正取引法の告示改正へと方向が変わったが、新政権発足に伴い修正案ではなく法案制定に舵を切るのか注目される。写真=チェ・ジュンピル記者
オンラインプラットフォーム法をめぐって論争が起きると、法案制定ではなく公正取引法の告示改正へと方向が変わったが、新政権発足に伴い修正案ではなく法案制定に舵を切るのか注目される。写真=チェ・ジュンピル記者

オンラインプラットフォーム法の制定については、これまで多くの議論があった。過去に発議されたオンラインプラットフォーム法の内容を見ると、利用者数や市場シェアなどを基準として適用対象となる支配的なオンラインプラットフォーム事業者を推定し、自社優遇、抱き合わせ販売、マルチホーミング制限、最恵待遇要求などの不公正取引行為を禁止する。違反した場合には是正命令、課徴金、一時停止命令などの制裁を下す。

上記の内容からもわかるように、オンラインプラットフォーム法の主要な適用(規制)対象は一部のIT巨人とされる可能性が高い。このため、独占禁止法のイシューとしては異例のことだが、オンラインプラットフォーム法の制定が米国政府や議会の反発を招き、韓米通商摩擦の核心になるという懸念も深刻に語られていた。

国内IT業界もオンラインプラットフォーム法の制定には反対の立場だ。不明確で過度な規制であり、規制の実効性も不透明で、重複規制・ITエコシステムの萎縮・消費者厚生の阻害などの問題を引き起こすと反発した。NAVER035420、カカオ035720など国内プラットフォーム企業が国内市場で外国プラットフォームの独走を阻止する役割を果たしており、企業規模で比較すれば依然として外国企業との格差があるため、規制よりも支援が必要だとの指摘も出た。

こうした理由から、オンラインプラットフォーム法を新たに制定するのではなく、独占禁止法と関連告示を改正する方向へと転換されたが、新政権が公約集でオンラインプラットフォーム法を言及したことで、法制定の可否に改めて関心が集まっている。

独占禁止法は事実上、公正取引委員会が専担で執行する。政府機関の特性上、ひとたび法律を制定してこそ関連予算を計上し、部署を組織して本格的な執行が可能となる。過去に告示として存在していた内容であっても、同じ内容で大規模流通業法や代理店法を制定することで執行が活性化した事例を見ても明らかだ。つまり、既存の法令や告示の改正だけでは執行に限界があるという意味である。

このように、オンラインプラットフォーム法の制定の是非は非常にセンシティブなテーマであり、双方の主張にいずれも強固な論拠がある。そのため、公約集の方向性とは別に、「独占的プラットフォーム事業者を指定して事前規制を行うには社会的な合意が必要である」「外国との通商紛争を誘発する可能性があるため法制定は保留し、既存の政策を補完してプラットフォーム事業者と入店業者間の甲乙関係を解消することで、間接的に問題を解決する方向を追求するべきだ」という見方が有力である。

外国との通商問題や成長が急務な最近の市場環境を見れば、オンラインプラットフォーム法の制定は簡単ではなさそうだ。しかし、各種の取引においてオンラインプラットフォームが占める比重や、配達アプリの手数料、TMAP(TMON・Wemakeprice)事態など、オンラインプラットフォームをめぐるイシューを考慮すると、法案が成立するまで制定をめぐる議論は続いていくだろう。

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정양훈 법무법인 바른 파트너 변호사
writer@bizhankook.com
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