[비즈한국] 企業は時として、お金だけでは説明がつかない決断を下すことがある。その裏に隠された法律や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できるはずだ。「役立つビジネス法務(アルスルビボプ)」は、ビジネスの流れを理解するためのヒントを紹介する。

ある店が閉店し、新しい店がオープンした。閉店した店と新しく開いた店、どちらもフランチャイズ、つまり加盟店であることは珍しいことではない。加盟標識(ブランド)は違っても、どちらも加盟本部から商標権やノウハウなどを伝授される加盟店を選んだのである。特別な歴史や伝統、コンセプトや専門性がない限り、加盟店を構えることが、まだ安全な選択だからだ。
現実は甘くない。消費者の嗜好や市場の変化によって加盟店の運命が左右されることもあれば、加盟本部の営業力が不足していたり、加盟店と葛藤が生じたりして運営に苦労することもある。冷静に考えれば、店を開けば必ず利益が出るのであれば、加盟本部は加盟店を募集する代わりに直営店を開設するだろう。加盟店を募集するということは、リスクを分散または移転するという意図が含まれている。したがって、加盟店の成否は誰にも保証できない。
そのため加盟本部は、加盟店を多く募集してリスクを分散し、物流費による利益を得て、ネットワーク効果を享受しようとする。業界では「加盟店を最大限集めるために、加盟金、内装費、教育費など加盟店開設に必要な費用の合計(賃料等は除く)を、当時の公務員などの退職金額と似た水準に設定する」という説得力のある噂が流れることもある。
加盟本部の苦労も多い。現在の韓国の法制度下では、加盟店が加盟本部のノウハウや営業秘密をすべて持ち出し、一方的に加盟取引を中断したとしても、加盟本部には対抗する手段がほとんどない。加盟本部の立場からすれば、物流費や内装費程度以外に収益を得る手段は多くなく、それすらも最近は法令などにより厳格な規制を受けている。
特に最近は、加盟店協議会のような店主が団体を構成する権利や、加盟本部はこうした団体との交渉を回避してはならないという義務が規定された。これにより、加盟本部が営業方針を施行する際、加盟店協議会の同意を得られない場合に法的紛争が生じる余地も残ることとなった。
結論として、加盟事業は加盟本部、加盟店主の双方にとって簡単な事業ではない。加盟本部の職員と加盟店主が対面して営業するため、人間的な感情や誤解から生じる紛争も多い。相手を徹底的に調べ上げて攻撃の材料を探し、紛争のための紛争を作り出しているのである。
このような困難な状況において、どうすれば無用な紛争を防ぐことができるだろうか?弁護士である筆者の考えでは、まずは互いにチェックリストを共有し、小さなことから一つずつ改善していくことだ。公正取引委員会が配布する申告書様式を見ると、参考になる内容が多い。

公取委の申告書様式には、加盟事業法違反事項が列挙されている。加盟本部や加盟店主が内容を熟知し、問題となり得る事項を是正すれば、無用な誤解や争いを防ぐ助けになるはずだ。主な内容を引用すると以下の通りである。
1. 加盟本部は、店主が支払った加盟金を本部が直接受け取らず、一定期間の間、別の機関に預けなければならない(第6条の5、加盟金の預置)。
2. 加盟本部は契約締結前に、情報公開書と周辺加盟店の現況資料を必ず提供しなければならず、これを提供してから14日が経過する前には、契約を結んだり金銭を受け取ったりすることはできない(第7条、情報公開書提供義務)。
3. 加盟本部は、店主が得られる予想収益などを誇張したり、虚偽の情報を与えてはならない(第9条、虚偽・誇張情報の提供禁止)。
4. 加盟本部が情報を正しく提供しなかったり、虚偽・誇張情報を提供したり、理由なく事業を中断した場合、店主が要求すれば加盟金を返還しなければならない(第10条、加盟金の返還)。
5. 加盟本部は、店主に契約書を渡した日から14日が経過した後にのみ、契約を結んだり金銭を受け取ったりすることができる(第11条、加盟契約書の記載事項)。
6. 加盟本部は、不当に店主の営業を妨害したり、契約更新を拒絶したり、契約を解約したりすることはできない(第12条、不公正取引行為の禁止)。
7. 加盟本部は客観的な理由なく店主に店舗環境改善を強要してはならず、改善の際には一部費用を本部が負担しなければならない(第12条の2、不当な店舗環境改善の強要禁止)。
8. 加盟本部は取引慣行に照らして、不当に店主に営業時間を強制してはならない(第12条の3、不当な営業時間拘束の禁止)。
9. 加盟本部は契約時に店主の営業地域を定め、特別な理由なくその地域に同一ブランドの他の店舗を開いてはならない(第12条の4、不当な営業地域侵害の禁止)。
10. 加盟本部は、店主が紛争調停を申請したり公正取引委員会の調査に協力したという理由で、不利益を与える行為をしてはならない(第12条の5、報復措置の禁止)。
11. 店主が費用の一部または全部を負担する広告や販促イベントを行うには、事前に店主と合意するか同意を得なければならず、費用の使用内訳を後で通知しなければならない(第12条の6、広告・販促イベントの執行内訳通知)。
12. 店主たちが協議会のような団体を作ったという理由で、本部が不利益を与えてはならない(第14条の2、加盟店団体の取引条件変更協議)。
複雑に見える法令だが、核心を絞れば内容はシンプルだ。公正取引委員会の申告書様式で列挙されているこのような法違反事項こそが、加盟事業法の核心である。せめてこの内容だけでも熟知し、加盟本部と店主間の不信や誤解を解消してほしい。