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15万人が訪れた慶州「黄金カーニバル」、コンセプトの無断使用で議論

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 昨年15万人が訪れた慶州(キョンジュ)の「黄金カーニバル」フェスティバルが、盗用疑惑に包まれている。慶州中心商圏ルネサンス事業推進団(以下、事業団)が今年、黄金カーニバルのイベント業務を公募したところ、昨年のイベントを企画した事業者が、自分たちの創作物を慶州市が無断で利用したと反発したためだ。慶州市は契約に基づき、発注先にすべての著作権が帰属するため問題はないと主張している。専門家は、政府の業務委託契約における著作権共同所有の原則に背く、発注先による単独所有の慣行を改善すべきだと指摘する。

文化企画会社「Common」は2022年と2023年、独自に「皇南(ファンナム)洞カーニバル」というタウン型音楽フェスティバルを開催した。タウン型フェスティバルは、商店、カフェ、クラブなど地域内の小規模な空間を活用して公演やイベントを行うのが特徴だ。その後、昨年Commonは事業団が発注した「第3回金理団(クムリダン)アートフェスタイベント代行業務」に入札し、鳳凰台(ポンファンデ)や金理団通りまでイベントの範囲を広げ、「黄金カーニバル&黄金ビールフェスティバル」という名前で開催した。つまり、自社で開催してきた地域フェスティバルに対し、地方自治体から事業費の支援を受けることになったのである。

当時、Commonは事業費1億8000万ウォンの支援を受けたが、円滑な進行のために2億8000万ウォンの自社予算を別途投入したと明かした。特に黄金ビールフェスティバルの場合、地方自治体の委託予算が一切含まれていない純粋な自社イベントだったと強調した。

対立は、今年事業団が「第4回金理団フェスタイベント代行業務」を公募したことから始まった。業務指示書には「商圏活性化区域内の空き店舗や営業店舗を活用した空間演出および運営」など、昨年の黄金カーニバルと類似した内容が含まれていた。Commonは、前回のイベント時に発生した負債や困難により、今年の入札には参加しなかった。

その後、Common側は新しい委託業者が制作した今年のイベントウェブサイトを見て驚いた。過去の「皇南洞カーニバル」時代の公演写真や文言がそのまま使用されていたからだ。Commonは、これは明らかな著作権侵害だと抗議した。Commonのファン・ギュソク代表は「黄金カーニバルは、長年積み上げてきたノウハウと創作物の結晶」とし、「これに同意なく手を出すことは深刻な著作権侵害である」と語った。これに対し新しい委託業者の代表は「ウェブサイトのテスト過程で、以前の黄金カーニバルのウェブサイトの画像を引用したが、事業団の指摘を受けてウェブサイトを閉鎖した」と釈明した。

著作権を盗用されたと判断したCommonは、慶州市と事業団に対し、△「黄金カーニバル&黄金ビールフェスティバル」の名称使用の中断、△謝罪および担当者の処分、△著作権侵害業者の資格取り消しを要求した。ファン代表は「今年のイベントはAPEC開催週間に合わせて行われるが、黄金カーニバルの成果を慶州市の功績にしようという意図を感じる」とし、「ファンが混乱しないよう、名前だけでも変えるべきだ」と強調した。

しかし、慶州市は問題ないとの立場だ。慶州市の関係者は「契約書に『制作した成果物のいっさいの著作権は発注先に帰属する』という条項がある」とし、「イベント名、企画案、付帯イベントすべてが契約の範囲に含まれる」と述べた。さらに「イベントロゴのデザイン費1200万ウォンを支払い、著作権を正当に取得した」と付け加えた。黄金ビールフェスティバルも当時の企画案に含まれていたイベントだとして、Common側の「自社イベント」という主張を退けた。

新しい委託業者の資格取り消し要求に対しても、「地方契約法上の契約取り消し事由には該当しない」と、法的な問題はないという態度を貫いた。

Commonは自費2億8000万ウォンまで投じたイベントの成果を地方自治体が横取りしたとして名称使用の中断と謝罪を要求し、慶州市は契約上著作権が慶州市に帰属するため問題ないと反論した。写真=慶州市提供
Commonは自費2億8000万ウォンまで投じたイベントの成果を地方自治体が横取りしたとして名称使用の中断と謝罪を要求し、慶州市は契約上著作権が慶州市に帰属するため問題ないと反論した。写真=慶州市提供

専門家は、今回の事案が政府業務委託契約の著作権規定と衝突すると指摘する。企画財政部の契約例規「業務委託契約一般条件」第56条によると、業務成果物の知的財産権は発注機関と契約者が共同所有することが原則である。2020年には大統領所属の国家知的財産委員会もこの原則を再確認し、発注機関単独所有の慣行を改善すべきだとする「政府業務委託契約ガイドライン」を発表したことがある。

Commonと事業団が締結した契約書にも、共同所有原則が明記された業務委託契約一般条件が含まれており、業務指示書の「発注先単独所有」条項と相容れないという分析が出ている。法務法人デセのイム・エリ弁護士は「フェスティバルのコンセプトやアイデアは著作権保護の範囲に含まれにくいが、不公正契約の有無や不正競争防止法違反の可能性は検討する必要がある」と述べた。

黄金カーニバルを楽しんできた一部の訪問客も残念さを表した。昨年、黄金カーニバルを訪れたクォン某氏は「ローカル文化がまたしても地方自治体という壁に阻まれて力を失うようで残念だ」とし、「著作権が発注先に帰属するとしても、企画者と共存する方式であれば地域の若者たちの信頼を守ることができたはずだ」と語った。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
김민호 기자

중화학공업·에너지 분야를 담당하고 있습니다. 지속가능한 사회와 삶에 관심이 많습니다.

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