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大信証券、「ライム事態」から3年で民事1審判決…損害賠償は認めるも契約取り消しは棄却

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] ライム資産運用ファンド(ライムファンド)の投資家らが、販売会社であった大信証券003540を相手取って起こした民事訴訟で、一部勝訴の判決が言い渡された。2020年10月に訴訟が提起されてから約3年を経ての判決となる。裁判所は一部投資家に対する損害賠償は認めたものの、ライムファンドの契約取り消しに関する請求はすべて棄却した。投資家側は、販売過程で大信証券が虚偽資料を提供した事実が認められたにもかかわらず、投資家に責任を負わせる判決だとして反発している。

ライムファンドの投資家らが大信証券を相手取って起こした不当利得金訴訟で一部勝訴判決を受けた。写真=パク・ジョンフン記者
ライムファンドの投資家らが大信証券を相手取って起こした不当利得金訴訟で一部勝訴判決を受けた。写真=パク・ジョンフン記者

8月14日、ソウル中央地方裁判所第30民事部は、ライムファンドの投資家23名が大信証券を相手取って起こした不当利得金返還請求訴訟において、原告の一部勝訴判決を下した。裁判部は大信証券に対し、原告の一人である投資家A氏へ約2億6700万ウォンと利子を賠償するよう命じた。残る原告22名の請求はすべて棄却された。

本件は、大信証券が販売したライムファンドの投資家らが、2020年10月に契約取り消しと投資損失金の返還を求めて起こした訴訟である。当初は54名が訴訟に参加していたが、訴訟過程で半数以上が訴えを取り下げ、最終的に23名が残った。

投資家側は判決を不当として控訴を予告した。裁判所が原告23名のうちA氏に対する損害賠償責任のみを認めたことは、事実上の敗訴判決であると受け止めているためだ。投資家A氏は金融監督院の紛争調整で合意に至らず、損害賠償と契約取り消しを請求したが、合意した残る22名は契約取り消しのみを請求していた。しかし、裁判部が契約取り消しを認めなかったため、22名の請求はすべて棄却された。A氏についても契約取り消しは認められなかった。

チョン・グジプ大信証券ライム詐欺被害者対策委員会共同代表は、「投資家が責任を負うというのは、正常な説明を受けて加入した場合の話だ。無許可の業者でもない正規の金融会社が虚偽資料を提供したことで被害を受けたのに、投資家に責任を負わせる結果は受け入れがたい」とし、「先行する販売担当者と大信証券の刑事裁判判決ですでに詐欺と認められているにもかかわらず、このような結果が出たことは納得がいかない」と語った。

大信証券は、控訴の有無など1審判決に関する公式な立場を明らかにしていない。

ライムファンド事態は、2019年にライム資産運用が運用していたファンドの払い戻しが停止され、数兆ウォンの被害が発生した事件である。大信証券はライムファンドの主要販売会社の一つであり、大信証券で販売されたライムファンドの大部分は盤浦(パンポ)WMセンターを通じて販売された。

当時、ライムファンドの販売を主導した元盤浦WMセンター長は、詐欺的な不正取引の疑いおよび資本市場と金融投資業に関する法律(資本市場法)違反の疑いが認められ、懲役2年の実刑判決を受けた。商品の構造的な問題を知りながら、虚偽の内容が記載された資料を用いて販売するなどの不完全販売を行ったためである。大信証券もこれに対する注意・監督義務を怠った責任が問われ、資本市場法違反により罰金1億ウォンの処分を受けた。その後、大信証券がライムファンドを販売した営業担当社員12名に対し、約18億ウォン規模の求償権を請求したことが物議を醸した。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
심지영 기자

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