주메뉴바로가기본문바로가기
비즈한국 비즈한국

「名前だけの環境配慮、中身は化石燃料」9兆ウォン規模のESGファンドの不都合な真実

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[ビジネス韓国] 国内のESG(環境・社会・ガバナンス)ファンド市場が短期間で急成長したものの、実際の投資ポートフォリオには炭素排出量の多い化石燃料企業が多数含まれているという調査結果が出た。これは国内金融当局のESG金融商品規制が、資産の組み入れ比率を強制しない「開示中心」の体系にとどまっており、資本の実際の流れと商品名称との不一致を防げていないためだと指摘されている。

ソウル汝矣島(ヨイド)の証券街の全景。国内ESGファンドの総額は9兆ウォンを超えるまでに成長したが、定量規制がないためグリーンウォッシング(見せかけの環境配慮)にさらされているとの懸念が出ている。写真=パク・ジョンフン記者
ソウル汝矣島(ヨイド)の証券街の全景。国内ESGファンドの総額は9兆ウォンを超えるまでに成長したが、定量規制がないためグリーンウォッシング(見せかけの環境配慮)にさらされているとの懸念が出ている。写真=パク・ジョンフン記者

気候ソリューションが29日に発表した報告書『ESGファンドのグリーンウォッシングを解決する方法:海外の規制事例と韓国への示唆を中心に』によると、国内の株式型ESGファンド54本と債券型ファンド30本、計84本を調査した結果、多数のファンドが石炭火力発電、天然ガス、石油、鉄鋼生産など、炭素排出量の多い化石燃料や高排出製造業企業の証券を多数保有していることが明らかになった。

この報告書によると、世界の石炭排除リスト(GCEL)、世界の石油・ガス排除リスト(GOGEL)、金融排除トラッカー(Financial Exclusion Tracker)などを活用して選定した38社の国内化石燃料関連企業を基準に分析した結果、化石燃料関連企業を全く組み入れていないファンドはわずか6本にとどまった。残りのファンドはポートフォリオの一定割合を、化石燃料関連企業の株式や債券で構成していた。ファンド別の化石燃料企業の組み入れ比率は5%〜20%程度であることがわかった。

調査対象のファンドが保有する代表的な資産としては、韓国電力公社015760およびその傘下の発電子会社が発行した金融商品がある。欧州連合(EU)の炭素削減投資指標であるパリ協定整合ベンチマーク(PAB)および気候移行ベンチマーク(CTB)の基準によると、一般炭採掘の売上が1%以上、あるいは電力生産における石炭火力発電の割合が50%以上の企業は、投資排除対象に分類される可能性が高い。

韓電傘下の5つの発電子会社は売上の大部分が石炭火力発電によるものであり、この基準に該当する可能性が非常に高い。韓電本社も連結財務諸表基準でグループ全体の事業を評価する慣行を適用すれば、同様の基準に該当する可能性が大きい。しかし、国内のESGファンド市場では、これら高排出企業の金融商品が流入し、運用されていることが確認された。環境配慮への転換を期待して資金を預けた投資家の意図とは異なり、高炭素産業に資本が持続的に供給される結果を招いているのである。

開示中心規制の限界と定量的ガイドラインの不在

このような現象が発生する背景には、国内金融当局の規制方式がある。金融監督院は2024年2月から「ESGファンド開示基準」を導入し施行している。これに基づき、資産運用会社はファンド名称に「ESG」や「サステナブル(持続可能)」などの用語を使用する際、投資目的、戦略、運用能力、およびESG関連の投資リスクなどを証券届出書に義務的に記載しなければならない。制度の趣旨は、投資家に明確な情報を提供して誤認を防ぐことにある。

しかし、現行制度は資産運用会社に投資戦略や手法を透明に開示させる「開示規制」にのみ焦点が合わされているという限界がある。ファンド資産のうちESG要素を満たす資産を何パーセント(%)以上組み入れるべきか、あるいは化石燃料企業の組み入れをどこまで制限すべきかといった定量的な閾(しきい)値が存在しない。

現行の資本市場法は、株式型・債券型などの資産形態による50%超の投資基準のみを規定しているだけで、ESGのような特定のテーマ名称に対しては別途の比率制限を設けていない。資産運用会社が説明書に「ESG統合戦略を使用しており、一部の高排出企業も含まれる可能性がある」と文書上で明記さえすれば、高炭素企業資産を多数組み入れても定量的な規制を受けない構造である。

こうした規制体系の盲点について、韓国社会責任投資フォーラム(KoSIF)のイ・ジョンオ事務総長は、「現在、金融監督院が求める開示基準は、ファンドの『持続可能性の目的』や『投資戦略および手法』を事前に明示させるレベルにとどまっている」とし、「海外の事例とは異なり、ESGという名称に名実ともに沿う形でポートフォリオを構成するように強制する閾値そのものが全くない」と説明した。

海外主要国、名称規定および最低投資比率の法制化

一方、主要先進国は、金融消費者の誤認を防ぎ、金融市場の健全性を確保するために、ファンド名称とポートフォリオの構成比率を連動させる定量的な規制を適用している。単に運用方式の説明を求める段階を超え、名称に見合う実質的な資産構成を強制する方式である。

最も代表的な事例が米国の「ネームズ・ルール(Names Rule)」である。米国証券取引委員会(SEC)は同ルールを改正し、ファンド名に「ESG」「サステナブル」、あるいは特定の環境テーマなどの用語が含まれる場合、ファンド純資産の最低80%を、名称が示す投資戦略と合致する資産に義務的に投資させるよう強制した。投資家がファンドの名称を見ただけで直感的にポートフォリオの性質を信頼できるように、法的ガイドラインを提供したものである。

欧州連合(EU)も「サステナブルファイナンス開示規則(SFDR)」体系を高度化し、ファンド名称のガイドラインを制定して統制レベルを高めた。欧州証券市場庁(ESMA)は、ESGおよびサステナブルファンドという名称を使用するために最低80%の投資比率を要求している。さらに、EUは比率規制を超えて、PAB・CTBを通じて化石燃料関連企業をポートフォリオから強制的に排除させる「ネガティブ・スクリーニング」基準を設けた。シンガポール金融管理局(MAS)も、リテール向けESGファンドを対象に、純資産価値の少なくとも3分の2以上を明示したESG戦略と一致させることを義務付けている。海外当局は、開示の透明性確保を超え、実際の資産構成との整合性を確保する方向に制度を運用し、グリーンウォッシングの危険を遮断している。

短期的な法執行強化と定量的基準策定の必要性

ESGファンドのモニタリングのために金融監督院など金融当局による実査インフラの構築が必要だという指摘が出ている。写真=イム・ジュンソン記者
ESGファンドのモニタリングのために金融監督院など金融当局による実査インフラの構築が必要だという指摘が出ている。写真=イム・ジュンソン記者

国内市場の健全性を高め、資本の流れの実効性を確保するためには、海外主要国水準の制度的補完が急務であるという提言が出ている。専門家らは、長期的には資本市場法の改正などを通じて、国内でもESG名称を使用するファンドに対して70〜80%水準の法定最低投資比率を設定し、環境配慮の趣旨にそぐわない化石燃料企業を排除するガイドラインを段階的に導入する必要があると指摘する。また、金融当局レベルでファンドの実際の運用履歴を定期的にモニタリングし、検証できる実査インフラを構築する必要性も併せて言及されている。

同時に、新しい法案の制定や改正にかかる時間を考慮し、短期的な立法の空白期間を、現行の法体系の積極的な執行で埋めるべきだという意見もある。新たな規制装置を新設しなくても、既存の資本市場法内の条項を実効的に活用すれば、グリーンウォッシングの摘発は可能だという分析である。

オーストラリアの場合、別途のESG規制法は存在しないが、証券投資委員会法(ASIC Act)に明示された「金融サービスの性質や品質に関する誤解を招く行為の禁止」条項を適用し、大手資産運用会社のグリーンウォッシング行為に対して数千万オーストラリアドル規模の課徴金を科すなど、取り締まりを行っている。

気候ソリューションの法務チームのイ・グァンヘン米国弁護士は、「米国、EU、オーストラリアなどは、ESG専用の法規制の有無に関わらず、既存の証券法や金融法上の『虚偽開示および投資者の誤認誘発の禁止』条項をグリーンウォッシング対策に積極的に活用してきた」とし、「韓国の資本市場法にも類似の規定が存在するため、現行の法体系の中でも制裁が根本的に不可能であるとは考えていない」と述べた。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
김민호 기자
goldmino@bizhankook.com
저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지