[비즈한국] 浸水が懸念される半地下住宅や共同住宅に対し、浸水防止施設の設置を義務付ける制度改善案について、国土交通省が最近、反対の立場を表明していたことがビジネス韓国の取材で明らかになった。災害・安全を統括する行政安全部は、これまでこれらの住宅の浸水被害を防ぐために浸水防止施設の設置を進めてきたが、建物の所有者の反対などで限界を感じ、制度改善を推進していた。

ビジネス韓国が行政安全部と国土交通省に情報公開請求して入手した「半地下・共同住宅の浸水防止施設設置に関する制度改善要請」および回答文書などによると、国土交通省は先月6日、行政安全部からの制度改善要請に対し「受け入れ不可」との回答を出した。受け入れ不可の理由として、遡及立法の懸念や政策研究の不足、その他政策的な理由などが挙げられた。
行政安全部はこれに先立ち7月、半地下および共同住宅の浸水防止施設設置に向けた制度改善を国土交通省に要請していた。これまで関係省庁がこれらの住宅の浸水被害を防ぐ対策を講じてきたが、建物の所有者が設置を拒否した場合、事実上設置が不可能な現行制度では既存建築物の浸水対応に限界があるとの判断からだ。
浸水防止施設の設置には原則として家主の同意が必要となる。自然災害対策法および国土計画法に基づき、浸水被害が懸念される地域や災害予防が必要な地域では、半地下住宅に止水板などの浸水防止施設設置を強制できるが、政府や自治体は「地価が下がる」といった住民の反発を意識し、地区指定や指定要請を躊躇している状況だ。(関連記事:「浸水危険」のソウル半地下7632世帯、止水壁を設置しない驚きの理由)
今回の行政安全部の制度改善案には、△建築物管理法を改正して建築物の浸水防止性能を点検し、浸水が懸念される建築物への止水設備の設置を義務付けること、△公認仲介士法(宅地建物取引業法に相当)の施行令を改正し、公認仲介士が住宅取引の際、浸水履歴や浸水防止施設の設置有無を取引者に説明するよう制度化し、浸水リスクを確認できるようにする内容が含まれた。
しかし国土交通省は、これら二つの制度改善要請のいずれも受け入れなかった。既存建築物に対する浸水防止性能点検や設備の設置確認、過料の賦課などは、適法に使用承認された建築物に遡及適用するものであり、遡及立法にあたるだけでなく、過度な基本権の侵害が懸念されるという理由からだ。公認仲介士に浸水履歴や設備の有無を確認・説明させることも過度な規制だという立場を示した。
行政安全部は先月22日、国土交通省に再度、制度改善を要請した。法律検討の結果、国土交通省の「受け入れ不可」との意見は妥当ではないという趣旨だ。今回の改善案は、使用承認済みの既存建築物に対する管理と性能確保の義務を課すという建築物管理法の制定目的に合致しており、浸水被害は憲法裁判所が遡及立法禁止の例外事由として認める「重大な公益上の事由」と判断される余地があるというものだ。行政安全部は、公認仲介士の事前説明義務についても政策的判断の領域であり、法律的に可能だと判断した。
行政安全部は「既存建築物に対し、浸水防止施設を直・間接的に設置できるよう、実効性のある法令改正の検討と研究委託の推進を願う」と述べ、国土交通省に再度協力を要請した。