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物流センター訴訟戦の第1ラウンド…156億ウォンを請求した韓進、サムスン物産に98億ウォン支払う判決

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 韓進(ハンジン)が、大田スマートメガハブ物流センターの竣工遅延を理由にサムスン物産に対して提起した156億ウォン規模の遅延損害金請求が、裁判所で棄却された。裁判所は、双方が変更契約を通じて竣工期限を延長しており、サムスン物産はその期限内に工事を完了したと判断した。一方で、工期延長によって発生した追加工事費98億ウォンについては、韓進が支払うよう命じた。 

韓進が大田スマートメガハブ物流センターの竣工遅延を理由にサムスン物産に遅延損害金156億ウォンを請求した訴訟が、裁判所で棄却された。写真は大田スマートメガハブ物流センターの完成予想図。写真=韓進提供

ソウル中央地方裁判所第23民事部(裁判長イ・ジョンジェ)は今月1日、韓進がサムスン物産を相手取って提起した遅延損害金請求を棄却した。一方で、サムスン物産が反訴として請求した工期延長に伴う追加工事費97億5091万ウォンを認め、韓進に対し同額と遅延利息を支払うよう判決を下した。ただし、サムスン物産が新型コロナウイルス感染症やロシア・ウクライナ戦争などを根拠に要求した物価上昇分195億ウォンは認めなかった。

「工事期間延長に伴う費用は、韓進が負担すべき」

双方の紛争は、大田スマートメガハブ物流センターの新築工事から始まった。大田市儒城区の総合物流団地に、サッカー場20個分(延べ面積約15万平方メートル)の規模の物流センターを建設する工事であった。現在は1日120万個の荷物を処理できる国内最大規模の物流センターとして稼働している。韓進は2021年、サムスン物産に同物流センターの工事を発注した。当初の契約上の工期は2021年5月から2022年12月まで、工事費は約1554億ウォンであった。

工事の過程で竣工スケジュールは大幅に遅れた。サムスン物産は2023年10月31日に物流センターの工事を完了し、使用承認を受けた。これに先立ち、双方は2022年12月に変更契約を締結し、竣工期限を2023年10月31日まで延長していた。韓進はこの契約締結の際、サムスン物産が当初の竣工期限である2022年12月から遅延損害金を継続して負担することに合意したと主張した。これに基づき、最終契約金額の10%にあたる156億ウォンを遅延損害金として請求した。サムスン物産がこれを受け入れなかったため、2024年1月に提訴した。

しかし裁判所は、サムスン物産に遅延損害金の支払義務はないと判断した。変更契約には変更後の竣工期限と遅延損害金率が記載されていたが、従来の期限から遅延損害金を賦課するという内容や記述はなかった。遅延損害金を後日協議するという文言は存在したが、その後に別途の合意がなかった以上、韓進側の主張の根拠にはなり得ないと判断した。サムスン物産が変更後の期限内に工事を終え使用承認を受けた以上、債務不履行は成立しないとした。

一方で、工事期間延長に伴う費用は韓進が負担すべきだと判断した。韓進が別途発注した物流設備工事とそれに連動する消防工事のスケジュールは建築工事と密接に関連しており、汚染土・廃棄物や軟弱地盤の処理、新規ランプ設置のための設計変更も竣工遅延に影響を及ぼした。韓進が変更された工程表と設計変更を承認した事実も確認された。裁判所は、韓進が提出した証拠だけではサムスン物産に責があるために工事が遅延したと認めるには不十分だと判断した。

両社の請負契約には、施工会社の責任ではない事由で工事期間が延びた場合、現場管理費などの追加経費を調整する旨が定められていた。裁判所の鑑定人は、延長期間に発生した間接工事費約69億ウォンとその他の追加工事費約28億ウォンなど、合計98億ウォンを算定した。韓進は鑑定額そのものについては争わなかった。

2021年7月、趙顯旼(チョ・ヒョンミン)韓進社長(左から1番目)や許泰鋌(ホ・テジョン)大田市長(中央)らが出席した大田スマートメガハブ物流センターの起工式の様子。写真=韓進提供 

物価変動排除特約は有効「サムスン物産は排除条件を知って入札」

ただし、サムスン物産が物価上昇を理由に請求した195億ウォンの追加工事費は認められなかった。双方は当初の契約において、工事完了時点まで物価変動に伴う契約金額の調整を行わないことで合意していた。しかしサムスン物産は、契約上の不可抗力に伴う損害を補填する条項を根拠に工事費の増額を要求した。先述の物価変動排除特約も無効だと主張した。

しかし裁判所は、サムスン物産が提示した事由は、契約が定める「不可抗力」には該当しないと判断した。契約上の不可抗力条項は、検査を終えた既成部分や貸与品に発生した損害を補填する内容であった。裁判所は、この規定が工事中の物価変動に伴う損失まで補償する根拠にはならないと判断した。さらに、新型コロナウイルスは契約当時ですでに長期間続いていた状況であり、戦争についても具体的にどの資材の原価上昇と損害を招いたのか十分に立証されていないと判断した。

物価変動排除特約も有効であるとみなした。建設産業基本法に基づき、契約後の経済状況変動に伴う工事費変動の負担を相手に転嫁するなど、契約内容が一方に著しく不公平な場合はその部分を無効とする。しかし裁判所は、サムスン物産がこうした排除条件を認識した上で入札しており、関連するリスクを工事費に反映させる知識と経験も備えていたと判断した。契約上、法令の変更や工期延長、設計変更に伴う調整は引き続き認められていたことや、物価が下がっても工事費を減額しない点なども考慮した。

韓進とサムスン物産は、今回の第一審判決を不服として22日にそれぞれ控訴した。ビジネス韓国は第一審判決に関する立場や控訴計画などを尋ねるため両社に連絡を取ったが、回答は得られなかった。

なお、物価変動排除特約をめぐる裁判所の判断は分かれている。釜山高等裁判所は2023年11月、発注者側の都合で着工が約8カ月遅れる間に鉄筋価格が2倍ほどに高騰した事件において、特約を無効と判断した。この判決は最高裁で確定している。一方で、ソウル中央地裁は物価急騰時に工事費を調整できる例外条項を、大邱高等裁判所は受注人が排除条件を知って入札した点などをそれぞれ考慮し、特約の効力を認めている。契約条件や締結の経緯などによって結論が異なる形となっている。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
차형조 기자

건설·부동산 시장과 재계 이슈를 취재합니다. 열린 마음으로 듣고 정확하게 쓰겠습니다.

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