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イーランド、正肉閣への30億ウォン返還訴訟で勝訴…裁判所「再生債権ではなく共益債権」

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국]  イーランドリテールが、正肉閣(チョンユッカク)を相手に起こした売買代金返還訴訟で一部勝訴し、正肉閣の金浦(キンポ)工場売買予約金30億ウォンを取り戻せる可能性が高まった。正肉閣が更生手続き(民事再生手続き)に入ったことで、返還債権が再生債権として拘束される可能性も提起されていたが、裁判所はこれを更生計画とは別に優先的に弁済を受けられる「共益債権」として認めた。

イーランドリテールなどの系列会社が入居するソウル江西区のイーランド麻谷グローバルR&Dセンター。写真=チェ・ジュンピル記者

イーランドリテール、工場売買予約金の返還をめぐり法廷闘争

ソウル中央地裁民事第41部は7月23日、イーランドリテールが正肉閣を相手に提起した売買代金返還訴訟で、原告一部勝訴の判決を下した。裁判部は「正肉閣はイーランドリテールに対し、30億ウォンと2025年7月12日から年6%で計算した法定利息を支払え」と命じた。裁判所は、元金30億ウォンの全額を返還額として認めたものの、イーランドリテールが求めた年12%の遅延損害金ではなく、年6%の法定利息のみを支払うよう判断した。

イーランドリテールは2024年10月、正肉閣を相手取り売買代金返還訴訟を提起した。売買代金返還訴訟とは、売買契約が解除、無効、または取り消しになるなどの理由で契約が履行されなかった際、買主が既に支払った手付金や中間金などの返還を求める民事訴訟である。

イーランドリテールは2024年7月12日、正肉閣が保有する金浦工場と敷地を約330億ウォンで買い取るための売買予約を締結した。京畿道金浦市高村邑にあるこの工場は、延べ床面積約1万5700平方メートル(約4750坪)、地上4階規模のスマートファクトリーである。イーランドリテールは売買予約の締結と同時に、予約金30億ウォンを支払い、所有権移転請求権仮登記を設定した。

予約完結権の行使期間は1年と定め、その期間内に予約完結権を行使しなければ契約が終了するように定めた。契約書には、予約金は解約金ではないと明記されていた。

しかし、イーランドリテール内部の投資審議で否決されたため、実際の工場買収には至らなかった。イーランドリテールは2024年8月、正肉閣に対し「工場を買収しない」という意思を伝え、売買予約金30億ウォンの返還を求める内容証明を送付した。正肉閣が予約金を返還しなかったため、イーランドリテールは同年10月に訴訟を提起した。

今回の事件は、裁判の途中で正肉閣が企業更生手続きに入ったことで性格が変化した。イーランドリテールが2024年10月に訴訟を提起した当時は予約金の返還可否が焦点だったが、2025年7月に正肉閣の更生手続きが開始されてからは、返還債権を「再生債権」と見なすか「共益債権」と見なすかが主要な争点として浮上した。

再生債権として認められれば、他の債権者と共に更生計画に従って弁済を受けることになる。この場合、債権が減額されたり、長期間にわたり分割弁済されたりするため、全額回収が困難になる可能性がある。一方、共益債権は更生計画とは別に随時弁済の対象となるため、相対的に回収可能性が高い。

正肉閣は、イーランドリテールが2024年8月に工場を買い取らない意思を表明した時点で売買予約は終了したと主張した。したがって、予約金返還債権も更生手続き開始前に発生した「再生債権」であるという立場をとった。

対してイーランドリテールは、契約書上の予約完結権の行使期限が2025年7月12日と明示されている以上、契約の終了日は同日と見なすべきだと反論した。正肉閣の更生手続きがそれより前の7月4日に開始されたため、予約金返還債権は更生手続き開始後に生じた「共益債権」であるという論理だった。

正肉閣は昨年7月に企業更生手続きに突入した。写真=正肉閣Instagram

裁判所が「共益債権」を認定、正肉閣の更生における変数となるか

裁判所はイーランドリテールの主張を認めた。裁判部は、イーランドリテールが工場を買わないと事前に通知したとしても、その時点で直ちに売買予約が終了したわけではないと見なした。契約書には、最終的な買収意思を示す書面通知(予約完結権行使通知)を行わないまま所定の期間が過ぎて初めて売買予約が終了すると規定されているためである。

裁判部は「更生手続きの開始は2025年7月4日に決定され、売買予約はその後の2025年7月12日に予約完結権の行使期限が過ぎて終了した」とし、「予約金返還請求権は更生手続き開始後に発生した不当利得返還請求権であり、共益債権に該当する」と判断した。

今回の判決は、正肉閣の更生手続きにも少なからぬ影響を与えるものとみられる。裁判所が30億ウォンと法定利息を共益債権と認めたことで、正肉閣はこれを更生計画とは別に弁済しなければならない負担を負うことになったからである。正肉閣の更生手続きが長期化する状況下で、さらなる資金負担が生じた形だ。正肉閣は7月20日に更生計画案の提出期限の延長を申請し、裁判所は提出期限を8月21日まで延長していた。

裁判部は、30億ウォンと法定利息の支払い命令に対し仮執行も許可した。これにより、イーランドリテールは判決が確定する前であっても、正肉閣の預金や売掛金などの財産に対する強制執行が可能となる。これに先立ち、イーランドリテールは債権保全のため、正肉閣の金浦工場に対し請求額30億ウォンの不動産仮差押えを行っている。

イーランドリテール側は「当時の金浦工場買収は、事業運営に必要な物流インフラ確保の一環として進めたもの」とし、「判決内容に基づき関連手続きを検討している。債権回収に関しては、会社の原則に従って必要な措置を講じる予定である」と伝えた。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
박해나 기자

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