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制憲憲法の中に今見ても驚くべき経済条項

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국]  今年の制憲節(憲法記念日)が18年ぶりに公休日として復活した。赤い日のワクワク感の中で一日休みながら、憲法が自分の経済生活とどのような関わりがあるのかふと疑問に思うこともあるだろう。

市民の経済活動と憲法は切り離せない関係にある。国家の最高規範である憲法は、単に国家の統治構造だけを規律するものではないからだ。個人と企業が市場で取引し、財産を蓄積し、労働の対価を得る一連の経済活動もまた、憲法的な秩序の上で機能している。経済の権利とその限界も、憲法が支えている。

では、毎年制憲節が記念する1948年7月17日に制定された制憲憲法には、果たしてどのような経済条項が盛り込まれていたのだろうか。当時の憲法を紐解くと、現代社会の視点から見ても非常に破格的で進歩的な条項が多数登場する。解放直後という特殊性の中で、当時全世界で激しく吹き荒れていた福祉国家の理念と社会主義思想の影響が、建国当時の政局に強く反映されたためである。

1948年7月17日、大韓民国憲法公布を記念して撮影された制憲国会議員の集合写真。写真=国立民俗博物館提供

社会正義のための財産権の制限

1948年の大韓民国制憲議員たちは、個人の無制限な私有財産の追求がもたらす副作用を警戒した。経済的な独占と貧困を克服するため、彼らが作成した憲法の設計図には、国家の介入と調整権限が深く浸透していた。このような理念は、基本原則から鮮明に現れている。

第15条 財産権は保障される。その内容と限界は法律で定める。財産権の行使は、公共の福祉に適合するようにしなければならない。公共の必要により国民の財産権を収用、使用、または制限する場合は、法律の定めるところにより相当な補償を支払って行う。
第84条 大韓民国の経済秩序は、すべての国民に生活の基本的需要を満たさせる社会正義の実現と、均衡ある国民経済の発展を基本とする。各人の経済上の自由は、この限界内で保障される。

基本原則および財産権の社会的制限に言及した第84条は、特に注目に値する。この条項は、個人の経済的自由を最優先価値としていなかった。その代わり、「すべての国民に生活の基本的需要を満たさせる社会正義の実現」という限界をまず宣言し、その後「各人の経済上の自由は、この限界内でのみ保障される」と規定した。

つまり、共同体全体の最低限の生存権と均等な生活を守るためであれば、個人の私有財産や経済的自由は憲法的に制限され得ることを明確にしたのである。

農地改革の礎、第86条の農地分配

当時、大韓民国の人口の絶対多数は農民であったが、地主と小作人の関係により自分自身の土地を持てないまま、極度の貧困に苦しんでいた。制憲国会は、この問題を解決せずして国家の存立は不可能だと判断した。こうして農地改革の憲法的基盤となる第86条が誕生する。

第86条 農地は農民に分配し、その分配の方法、所有の限度、所有権の内容と限界は法律で定める。

この条項は、地主制という旧態依然とした小作制(地主と小作人の関係)を完全に撤廃し、土地を耕す農民が土地を直接所有するという「耕者有田(耕す者が土地を持つ)」の原則を、国家最高規範として確立する歴史的な契機となった。

この憲法条項に基づき、1949年に具体的な実行法律である「農地改革法」が制定された。歴史的に長期間、少数の大地主に集中していた農地は、「有償買収、有償分配」方式を通じて実際の耕作者に分配され始めた。大地主階級が歴史の裏舞台へ消える代わりに、小作農たちが自分の土地を持つ自営農として生まれ変わった。

労働者と企業の共生を夢見た破格、『利益均占権』

制憲憲法の中で、今日の視点から見ても最も急進的で驚くべき条項を一つ挙げるとすれば、それは間違いなく労働者の「利益均占権(利益を等しく分配する権利)」を明示した第18条第2項であろう。

第18条 ② 営利を目的とする私企業において、勤労者は法律の定めるところにより利益の分配に均等に参加する権利を有する。

この条項は、企業が上げた利益を株主や経営陣が独占することを防ぎ、生産の主役である労働者も法律が定めるところにより利益を公平に分け合う権利があることを明示した進歩的な条項である。資本と労働の極端な対立を避け、共生的な福祉国家を建設しようとした当時の制憲議員たちの苦悩がそのまま込められた一節である。

しかし、実際の現実では宣言的な条項に留まってしまった。これを実際に具現化し執行すべき具体的な下位法律が、資本家たちの反発、建国初期の社会的な混乱、そしてその後に勃発した戦争の砲火の中で、ついに制定されなかったのである。結局、この条項は死文化の道を歩み、戦後の経済再建過程で私企業の自律性と成長を優先する基調に押され、1962年の第5次改憲の際に完全に削除された。

主要基幹産業の国有化と国家統制

制憲国会は、資本家個人だけに国の命運がかかったインフラを任せることはできないと考えた。そのため、制憲憲法は主要資源と核心産業を徹底的に国家の所有と統制下に置く方式をとった。

第85条 鉱物およびその他の重要な地下資源、水産資源、水力と経済上利用可能な自然力は国有とする。公共の必要により一定の期間、その開発または利用を特許し、または特許を取り消すことは、法律の定めるところにより行う。
第87条 重要な運輸、通信、金融、保険、電気、水利、水道、ガスおよび公共性を持つ企業は国営または公営とする。公共の必要により私営を特許し、またはその特許を取り消すことは、法律の定めるところにより行う。対外貿易は国家の統制下に置く。
第88条 国防上または国民生活上切実な必要により、私営企業を国有または公有に移転し、またはその経営を統制、管理することは法律の定めるところにより行う。

この3つの条項は、当時国家が遂行した統制経済政策の法的武器であった。自然資源だけでなく、交通、通信、銀行、保険、電気、ガスなどほぼすべての公共インフラと企業が国公営の原則の下で管理され、対外貿易もまた国家の独占的な統制下に置かれた。国家が必要だと判断すればいつでも私企業を国有化したり統制したりできる強力な条項(第88条)も用意されていた。

このような全方位的な国有化政策は、解放直後に民間資本が枯渇した状態で、国家が主導的に最低限の経済の骨組みを整えるのに寄与した。特に、日本が残していった帰属財産である企業や土地を米軍政から引き継いで国有化し、これを民間に売却する過程で、今日の韓国大企業・財閥体制の初期の原型が形成されたりもした。

制憲節が再び公休日として指定されたことで、憲法の価値を振り返る機会も増えた。今日、当然のように享受している市場経済と私有財産の保障、福祉国家の文脈には、建国初期の貧困と大混乱の中で「すべての国民の均等な生活」を保障するために熾烈に代案を探そうとした先代たちの経済的な苦悩と歴史的な実験が根底にある。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
김민호 기자

중화학공업·에너지 분야를 담당하고 있습니다. 지속가능한 사회와 삶에 관심이 많습니다.

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