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ウリィ・ハナ・新韓・企業銀行…国民年金、私募ファンド事態で株主代表訴訟に踏み切るか

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 最近、金融界の私募ファンド事態を巡る責任者らへの制裁が具体化した。私募ファンド事態に関連する金融会社の代表らの懲戒レベルが決定し、課徴金や投資元本の返還が避けられなくなったことで、各社への打撃が予想される。今、市場の視線は国民年金に注がれている。これらの企業の株式を大量に保有する国民年金が、株主代表訴訟に踏み切るかどうかが注目されているのだ。もし株主代表訴訟が続けば、会社に損害を与えた代表者らにとって大きな負担となる見通しだ。

最近、私募ファンドの責任を問われる金融会社とその経営陣に対する制裁案が固まりつつある中、これら企業の株主である国民年金が株主代表訴訟に踏み切るか注目される。全羅北道全州市の国民年金公団本部 写真=聯合ニュース
最近、私募ファンドの責任を問われる金融会社とその経営陣に対する制裁案が固まりつつある中、これら企業の株主である国民年金が株主代表訴訟に踏み切るか注目される。全羅北道全州市の国民年金公団本部 写真=聯合ニュース

「国民年金基金受託者責任活動に関する指針」第4章・訴訟提起の第21条1項を見ると、国民年金は保有する上場株式について、企業が取締役らによって損害を被ったにもかかわらず、その取締役らに対する責任追及を怠った場合、企業に代わって取締役らの責任を追及する訴訟を提起できる。

もし企業が1項の請求を受けた日から30日以内に訴訟を提起しなければ、21条2項に基づき、国民年金は株主代表訴訟を提起できる。これを通じて損害賠償などを得ることが可能だ。

このため、昨年の派生結合ファンド(DLF)事態やライムファンド事態、オプティマス事態など、私募ファンドの不完全販売で連鎖的に懲戒を受け、課徴金を科された金融会社の取締役らに注目が集まっている。ウリィ金融持株316140の孫泰承(ソン・テスン)会長は、昨年3月にDLFの内部統制不備などを理由に金融監督院から「文責警告(重懲戒)」を受けた。会社には過料197億1000万ウォンが科された。

制裁レベルは、△注意 △注意的警告 △文責警告 △職務停止 △解任勧告の5段階である。注意と注意的警告は軽懲戒に該当し、文責警告以上の重懲戒を受けると再就職が制限される。文責警告は3年間、職務停止は今後4年間、解任勧告は5年間、再就職ができない。

孫泰承会長は、ライムファンドの償還中断事態に関連しても金融監督院から文責警告を受けた。ウリィ銀行は、ライム貿易金融ファンドの投資元本の100%を返還せよという調停案を受け入れ、販売金額650億ウォンを全額返還した。これ以外に販売が延期されたファンドについては、元本の51%を支払った。

結果として孫泰承会長は、ライムファンド事態とDLF事態を経て、会社に損害を与えた形となっている。そのため、ウリィ銀行の持株会社であるウリィ金融持株の株式9.8%を保有する国民年金が、孫泰承会長を相手取って二重株主代表訴訟(親会社の株主が子会社の株主に代わって責任を問う訴訟)に踏み切るか注目されている。

ハナ銀行も、ハナ金融持株086790の咸泳周(ハム・ヨンジュ)副会長が昨年3月、DLF内部統制不備などを理由に金融監督院から文責警告を受けた。過料は167億8000万ウォン相当だ。国民年金は持株会社であるハナ金融持株の株式9.88%を保有しており、株主代表訴訟を起こす可能性がある。

国民年金が9.81%の株式を保有する新韓金融持株と、その系列会社である新韓銀行も、ライム事態に関連した重懲戒を避けるのは難しい見通しだ。現在、関連する制裁審議が進められているが、新韓銀行の陳玉東(チン・オクドン)頭取が金融監督院から文責警告を事前通知された。新韓金融持株の趙湧炳(チョ・ヨンビョン)会長には、軽懲戒に該当する注意的警告が事前通知された。ライムファンド被害者に対し、投資元本の最大80%の返還が予想されることから、新韓金融持株の損失は大きくなるものと見られる。国民年金による株主代表訴訟の必要性が浮上している理由だ。

新韓金融持株の別の系列会社である新韓金融投資も、ライム事態に関連して金融委員会による制裁手続きが進行中だ。現在、金亨鎮(キム・ヒョンジン)元代表と金秉哲(キム・ビョンチョル)元代表は、金融監督院からそれぞれ職務停止と注意的警告を受けており、会社には過料(具体的な金額は非公開)が科された。これを受け、国民年金が株主代表訴訟に踏み切るか関心が寄せられている。

国民年金が株式9.93%を保有するKB金融105560持株の子会社、KB証券の尹京恩(ユン・ギョンウン)元代表と朴正林(パク・ジョンリム)代表も、ライム事態に関連して国民年金の審判から自由ではない。ライム事態に関連して、尹京恩元代表は職務停止の制裁を受け、朴正林代表も文責警告を受けた。会社への過料の賦課も予想されることから、株主代表訴訟に対する国民年金の悩みは深まりそうだ。

IBK企業銀行024110も、ライム事態とディスカバリー事態により、金道真(キム・ドジン)元IBK企業銀行頭取が注意的警告を、会社には過料を科す制裁案が金融監督院で議決された。IBK企業銀行の株式6.91%を保有する国民年金の役割論も同時に浮上している。

国民年金関係者は「金融界の私募ファンド事態に関連した株主代表訴訟について、具体的な計画はない」とし、「関連の内容は現在モニタリング中である」と説明した。

経済改革連帯の関係者は、「企業価値の毀損を招いた投資対象企業の責任ある取締役に対し、国民年金が株主代表訴訟を提起したり、原告として訴訟に参加したりする場合、企業価値の向上だけでなく、国民年金の収益率向上にも大きな助けとなるだろう」と語った。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
박호민 기자
donkyi@bizhankook.com
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