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敗訴の痛み、3年後に「遅すぎた正しさ」へと変わったが

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 企業は時として、金銭的な理屈だけでは説明しにくい決断を下す。その背景に潜む法律や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知っておくと役に立つビジネス法律(アルッルビボプ)」は、ビジネスの流れを理解するヒントを紹介する。

過去に裁判所の判決で退けられた主張が、数年を経て公正取引委員会の制裁処分で引用される事例もある。
過去に裁判所の判決で退けられた主張が、数年を経て公正取引委員会の制裁処分で引用される事例もある。

弁護士として仕事をしていると、勝訴することもあれば敗訴することもある。敗訴は弁護士にとって宿命であり、それが恐ろしいようでは弁護士は務まらない。勝訴率にはさまざまな意味が含まれている。勝訴率が高すぎれば、勝てる見込みのある事件しか引き受けていないか、事件受任の意欲がないということになるし、勝訴率が低すぎれば、業務遂行能力の面で見直すべき点があるということだ。要するに、敗訴は「兵家の常事(戦場では日常茶飯事)」である。冷静に考えれば、敗訴するのは依頼人であって、代理人ではないのではないか。

このように自らを慰めてみても、敗訴は当惑し、苦い経験である。敗訴した記憶が消えてくれればいいのだが、不意に思い出しては苦しむこともある。ところが、担当した当時は敗訴したものの、時が経ってから当時の主張が正しかったことが明らかになったら、どのような気分だろうか?自分が正しかったという思いに「事必帰正(物事は必ず正しい筋道に戻る)」を感じつつも、あまりに遅すぎたという「晩時之歎(タイミングを逸して嘆くこと)」という思いもよぎる。

なぜこれほど長々と敗訴への感情を吐露したのかといえば、2021年の裁判所判決で退けられた主張が、数年経った今、公正取引委員会の制裁処分において引用されているのを偶然発見したからだ。8月13日付の公正取引委員会の「大規模な不当人材支援行為に対する制裁」に関する報道資料によるものだ。大企業系列のA社が、食材流通市場を先取りするため、大企業が進出していなかった中小商工人中心の地域食材流通市場を迅速に先取りした後、他社の大企業競合が入ってこられないよう参入障壁を構築したという内容である。

地域食材流通事業は、大企業にとって利益を上げにくい事業だ。取引単位が小さく、取引先(主に飲食店)の不渡りや廃業が多く債権回収も困難であり、多様な品目を毎日配送しなければならないなど手間がかかるため、大企業の組織構造や給与体系では採算が合わない。早朝に地域のレストランを回り、店の前に食材を届ける事業を想像すればよい。

こうした事業は流通網が毛細血管のように絡み合っており、営業担当者と取引先の強固な信頼関係によって流通網が形成される傾向があるため、一度完成した流通網はなかなか変わらない。そのため食材流通事業は、利益を出すのは難しいが、足で稼げばかろうじて事業を維持することはできる。

一般的な大企業はこのような構造の食材流通市場には関心がない。しかし、複数の系列会社を通じて食材品目別に1位の業者を抱えるA社は事情が少し違った。食材流通市場で利益を上げられなくても、まずは市場を掌握することが有利だった。系列の食材メーカーが安定した取引先を確保でき、他の食材メーカーを流通市場から排除できるため、グループ全体に利益をもたらすからだ。

ところが、食材流通市場は市場内の絶対多数(約85%以上)を中小商人が占めており、大企業進出時には「路地裏商圏の侵害」という問題が提起される懸念があった。A社は市場へ直接、あるいは単独で進出した際に予想される中小商工人との摩擦を避けるため、対外的には彼らとの「共生」を標榜し、合弁法人を設立する方法で地域食材市場に進出した。

今でもA社が地域の中小商人と合弁法人を設立し、共生を標榜したというニュース記事が多く残っている。例えば「中小協力会社との共生協力アカデミー」「共生に基づく二桁以上の成長」「共生コンセプトの系列会社」といった見出しを掲げた広報記事を簡単に見つけることができる。

Bグループ系列のA大企業は、地域食材流通市場を掌握する過程で中小商人との共生を対外的な名分として掲げ、実際には中小商工人をリスクと見なしていた。写真は記事の特定の内容とは関係ない。写真=パク・ジョンフン記者
Bグループ系列のA大企業は、地域食材流通市場を掌握する過程で中小商人との共生を対外的な名分として掲げ、実際には中小商工人をリスクと見なしていた。写真は記事の特定の内容とは関係ない。写真=パク・ジョンフン記者

利益を最優先する企業の生理や、大企業の本社が地域の中小商人をどう見ているかという視点を踏まえると、本当に共生を目的として合弁法人を設立したのだろうか?当然、違う。この点について指摘した公正取引委員会の報道資料の内容は次の通りだ。

・このような方式(合弁法人設立)は、共生問題から逃れるための対外的な名分に過ぎず、中小商工人たちと長期的・持続的な共生の意図があったとは見なしにくい。合弁契約は、A社が指定する中小商工人が合弁法人を設立した後、A社が持分を買い取って合弁法人を掌握するという内容だった。中小商工人を共生の対象ではなく障害物および事業リスクとして認識した結果、A社の親会社であるBグループまで介入し、彼らを組織的・体系的に退出させた。

・A社が内部的に中小商工人を組織的に退出させていく間、合弁法人は今回の人材支援を基盤に市場へ円滑に定着し、有力な地位を獲得することになった。このような支援は、合弁法人に大規模な不実が発生した時点まで続き、合弁法人の市場退出を阻止・遅延させた。その結果、合弁契約の過程で合弁法人は、中小商工人たちから確保した営業網を維持し続けることができた。

・(中略)合弁法人は中小商工人中心の市場で有力な地位を獲得し、市場退出も人為的に防がれたことで、中小商工人が本来獲得できたはずの正当な利益を大企業が蚕食する結果まで招いた。

報道資料の内容は公文書特有の無味乾燥なトーンで書かれているため、感情的には響かないかもしれない。しかし、筆者が事件を受任し、A社の社員の態度や発言を直接経験した者としては、上記の内容は壮絶で凄惨な現実を「婉曲に」表現したものに過ぎない。Bグループは中小商工人を障害物や事業リスク、あるいは「癌細胞」程度に認識し、積極的に退出させた。その過程で信用不良、国税滞納、無資料取引などの非行を積極的に利用し、刑事告訴もいとわなかった。

それだけではない。営業権と持分取得の対価を算出する計算式を巧妙に設定し、売上が減少した場合には中小商工人がA社から対価を受け取るどころか、むしろA社に損害賠償をするように仕向けた。これを人質に、営業権と持分をいとも簡単に手に入れた。中小商工人は合弁法人に派遣されたA社の社員を同業相手と考えていたが、実際には彼らは目を光らせて監視し、経営上のミスがないか徹底的に洗い出していたのが実態だった。

A社は地方の食材流通業者で1位の企業を選定して合弁法人を設立したため、当初は優良な企業であったはずだ。面白いのは、本格的に事業を開始し、Bグループの製品のみを取り扱い、A社の電算や物流を利用し始めてからは、全国の合弁法人の収益が一様に悪化したという点だ。

これは、A社が合弁法人の犠牲を足がかりにして食品製造系列会社の利益を図ったか、あるいはBグループの経営方式が落第点だったことを示している。それにもかかわらず、A社はこうした背景を無視したまま、売上が減少したとして合弁法人のパートナーたちに損害賠償を求めた。

契約上の書面が重要な民事訴訟では、前述したA社やBグループの経営戦略や退出の意図などは判断に大きな影響を及ぼさなかったが、市場の構造や現況を重視する公正取引委員会の手続きでは、先の事情が反映されてA社に制裁が下された。これこそが市場の公正な秩序を守る独占禁止法の特徴であるが、処置が遅すぎたという点で残念さが残る。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
정양훈 법무법인 바른 파트너 변호사
writer@bizhankook.com
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