[비즈한국] 企業は時に、金銭的な利益だけでは説明しきれない決定を下すことがある。その裏にある法律や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。『知って得するビジネス法務(知得法務)』は、ビジネスの流れを理解するためのヒントを紹介する。

国内のサービス仲介および流通の中心は、オフラインからオンラインへと移動した。こうした流れは身近なところでも容易に確認できる。住宅需要が増加している一方で、オフライン店舗が主に入居する商業ビルは空室が目立つ。対面販売を主な営業手法とする直接販売やネットワーク販売は、打開策もなく売り上げが減少し続けている。筆者もいつからか大型スーパーに行かなくなったが、案の定、大型スーパーは売り上げが減るどころか、店舗数さえ減少する傾向にある。
オンラインでは、検索、購入、決済などがプラットフォーム内部で完結する。特定のプラットフォームが主流となると、利用者はそのプラットフォームに依存し、よほどのことがない限り他のプラットフォームを利用しなくなる。独占プラットフォームはこのようにして支配力を確保する。その結果、中小の流通業者や小規模プラットフォームは没落し、製品販売やサービス利用などで発生する付加価値は独占プラットフォームが独占することになる。
プラットフォームの影響を受けない企業は存在しない。製造業やサービス業はもちろんのこと、時間の問題だが医師や弁護士といった専門職もプラットフォーム上で取引されるようになるだろう。プラットフォームはある側面では新しいビジネスの場を開いてくれるが、別の側面ではプラットフォームに隷属される結果を招く。
こうした現実を考えると、現在の独占禁止法(公正取引法)で最も注目すべき領域は、入店業者・プラットフォーム・消費者間の取引、すなわちプラットフォーム取引である。現在、下請法、フランチャイズ法、訪問販売法、代理店法、大規模流通業法などの領域で単行法(特定の事項について定めた法律)が施行されているが、プラットフォーム取引はこれらの取引よりも規模がはるかに大きい。プラットフォーム取引に対する独占禁止法の規律がより急がれる理由である。
このような問題意識から、一時期「オンラインプラットフォーム公正化法」に関する立法論議が持ち上がった。興味深いことに、世論の動向を見ると、立法に反対する意見が多数を占めていた。過度な事前規制によってプラットフォーム企業の成長が妨げられ、イノベーションが萎縮するというのが反対の理由だった。友好的な世論が多数であるという点は、国内の流通・サービス仲介市場においてプラットフォームが主流であることを示している。
結局、政府はオンラインプラットフォーム公正化法のような単行法を制定する代わりに、独占禁止法を改正する方針を進めている。内容を見ると、①市場支配的事業者(独占・寡占事業者)を推定する規定を改正し、②中介、検索、動画、SNS、オペレーティングシステム、広告の6分野において、③市場支配的事業者の自社優遇、抱き合わせ販売、マルチホーミング制限、最恵待遇の要求など、4つの不公正取引行為を禁止するというものである。
一見するとプラットフォームに対する規制を強化したように見えるが、実際はそうではない。市場支配的事業者の事後推定要件のハードルはかえって高くなった。既存の条項では市場シェア50%以上であれば市場支配的事業者に該当したが、改正案では市場シェアが60%以上でなければ市場支配的事業者とはみなされない。改正案に基づけば、Google、Apple、NAVER035420、Kakao035720は市場支配的事業者となるが、Coupangや配達の民族(Baedal Minjok)は含まれない。ここまで来ると、法律というものが何とも不思議に思えてくる。

中には、独占禁止法の改正だけで規制は十分であり、単行法を制定するのは「屋上屋を架す(無駄な二重構造)」に過ぎないと主張する者もいる。理論的には正しいが、現実的に見れば、単行法を制定してこそ政府省庁内に部署ができ、組織が構成され、予算が配分されて積極的に法律が執行されるようになるため、単行法の有無は規制の強度に大きな違いをもたらす。
こうした立法・改正論議は、今後のプラットフォーム規制において激しい論争が巻き起こることを暗示している。論争の参考となる主要事例は以下の通りである。N社は不動産情報業者と契約を締結する際、自社に提供した不動産物件情報を競合他社のK社に提供しないよう要求した。その結果、K社は不動産サービス部門で売上が激減し、結局2018年以降、不動産サービスを下請業者に委託せざるを得なくなった。
公正取引委員会は、N社の行為が独占禁止法で禁じられている競合事業者排除行為に当たると判断し、2020年9月に是正命令と約10億ウォンの課徴金を賦課した。プラットフォームが支配力を利用して、入店業者が他社プラットフォームに入店する「マルチホーミング(multi-homing)」や、競合プラットフォームを排除する行為を制裁した事例である。
もう一つの事例として、K社が加盟タクシー事業を運営する際、4つの競合他社に対して営業上の秘密をリアルタイムで提供する提携契約を要求し、もし競合他社がK社の要求を拒否すれば、該当する競合他社所属の運転手がK社の配車を受けられないようにした事件がある。
一見すると、K社が配車を出す・出さないはK社の自律的な判断であり、問題がないように見える。しかし、K社のこうした政策は、同社が市場で独占的な地位にあるという事実により問題視された。
K社はタクシー配車市場で90%のシェアを持つ市場支配的事業者であるため、競合他社としてはK社の要求を拒否することができなかった。もしある競合他社がK社の要求を拒否すれば、その競合他社に所属する運転手は市場の90%の配車を受けることができなくなるからである。
一方で、競合他社がK社に営業情報をリアルタイムで提供することも困ったことである。K社はその営業情報を利用して、競合他社の運転手が多く稼働する地域や時間帯などを分析し、自社の運転手を投入する戦略をとることができるからだ。結局、公正取引委員会は2024年10月2日、K社に是正命令と課徴金724億ウォン(暫定)を賦課し、検察への告発に踏み切った。
その他、公正取引委員会が制裁したプラットフォームの主要な不公正取引行為(市場支配的地位の乱用行為)としては、G社が市場支配力を利用してゲーム会社に自社のアプリマーケットでのみゲームをリリースするよう要求した行為、G社がオペレーティングシステムを配布して市場支配力を確保した後、機器メーカーに対して変形オペレーティングシステムの開発・搭載を禁じた行為などがある。
プラットフォームはサービスイノベーションに貢献する面があり、韓国は外国に比べて市場における自国プラットフォームの比重が高いため、プラットフォーム規制について言及することには慎重にならざるを得ない。しかし、今こそプラットフォームの功罪を見極めるべき時だ。プラットフォーム間の競争を通じて消費者厚生を促進する必要があるという側面からも、なおさらである。