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デザイン・ワイナリー
これが盗作ではない?メロナ対メロンバー訴訟を見て

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] デザインの盗作をめぐる争いは、時代や業界を問わず絶えることがない。著作権に対する認識が過去に比べて大きく成熟した今、なおさらである。最近1審判決が出たピングレ005180とソジュの訴訟は、パッケージデザインの類似性に対する裁判所の認識をうかがい知ることができる事例だ。その対象は、ピングレの「メロナ」とソジュの「メロンバー」である。

両者の因縁はこれが初めてではない。1992年に発売されたメロン味のアイスクリーム「ピングレ メロナ」は、誰もが認めるピングレの代表製品として知られている。しかし、ヒョジャウォンが類似製品「メロンバー」を発売し、ピングレは2005年に販売差し止めの仮処分申請をしたが敗訴した。メロナの包装が特定の製品を連想させるほどではないというのがその理由だった。ヒョジャウォンのメロンバーはM&Aを経てソジュのメロンバー(2014年)となり、ピングレは依然として残る類似性を問題視して再び訴訟を提起したが、今回も有利な判決を勝ち取ることはできなかった。ピングレ側はこれに不服とし、控訴の意思を明らかにした。

ピングレはソジュ「メロンバー」のパッケージデザインが自社のメロナと類似しているとして訴訟を提起したが敗訴し、控訴する意思を明らかにした。写真=ピングレ、ソジュ
ピングレはソジュ「メロンバー」のパッケージデザインが自社のメロナと類似しているとして訴訟を提起したが敗訴し、控訴する意思を明らかにした。写真=ピングレ、ソジュ

敗訴したピングレは、メロナの包装紙デザインが単なる色だけでなく、色の組み合わせ、画像の配置、「メロナ」のロゴ書体など、各デザイン要素の総和であることを強調した。類似した組み合わせを持つデザインは消費者にとって事実上「メロナ」として認識されているという周知性を掲げ、控訴の意を伝えた。メロン味を連想させる緑色は誰のものでもないかもしれないが、細部の要素を組み合わせたデザインの成果物はピングレの努力の結晶だということだ。一方、裁判所の論理は19年前と大きく変わっていない。果物本来の色を特定の主体が独占することは公益上適切ではないという主張が繰り返されている。

裁判所は、果物素材の製品において果物が持つ本来の色は誰でも使用できるため、ピングレの包装紙は保護対象ではないと判断したが、ロゴについてはどうだろうか。両製品は色や画像の配置だけでなく、包装紙の中央に位置し、消費者に製品を知らせる最も重要な役割を果たすロゴの書体も酷似している。初声を大きくした角張ったゴシック体で、画の内外に別の色のポイントを加えたデザインは、メロンという果物の特性とはあまり関連がないように見える。メロンであれば、むしろハングルのロゴの画を丸く処理するはずだ。ポイントの色も青色で、メロンが容易に連想されるものではない。

色(黒色)の周囲に白い縁取りを施し、太さまでメロナと似せて作られたメロンバーのゴシック体ロゴは、一般的なメロンを表現したものとは言い難い。メロンバーは盗作を意識したのか、画の代わりに内側の空間にポイントを入れ、ポイント色に赤色を追加した後、造形を少し粗く作った。メロンバーのロゴがメロナを模倣したことを示す状況証拠は他にもある。文字の組み合わせが似ている「メ」と「ナ(na)」が、「メ」と「バ(ba)」として似たようにデザインされている。しかし、終声がある「ロン(ron)」の部分は、メロナの「ロ(ro)」を参考にすることができなかったため、一層不自然な仕上がりとなった。その結果、「メロンバー」における「ロン」のクオリティが特に低いものとなっている。

メロナのロゴ書体と周囲の文言の配置は、実際のメロンの形状や色とは無関係な独自のデザインである。メロンバーがこれをも流用したことは、同一カテゴリー製品の範囲を超え、相手の製品を強く意識し、その名声に便乗して消費者の混同を誘うことで不当な利益を得ようとする行為に見える。メロナの包装紙がピングレの独自デザインではないと判示した裁判所は、この点において適切な根拠を提示できていない。単に商品包装における色の使用は自由という原則のみを強調している。デザインの類似性を判断する際には、色や配置といった断片的な要素だけでなく、書体のデザイン文脈まで含めた総合的な考慮が求められる。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
한동훈 서체 디자이너
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