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知って役立つビジネス法務
会社のお金は自分のお金?過去とは変わった個人会社の運営環境

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 企業は時として、お金だけでは説明しにくい決定を下すことがある。その裏に潜む法律や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知って役立つビジネス法務(アルスルビボプ)」は、ビジネスの流れを理解するための手がかりを紹介する。

個人会社の定義は正確ではないが、通常は1人の株主が持分の100%を保有する会社を意味する。
個人会社の定義は正確ではないが、通常は1人の株主が持分の100%を保有する会社を意味する。

「個人会社」という表現がある。意味はやや曖昧だ。状況によって個人事業主を指すこともあれば、1人の株主が持分の100%を保有している会社を指すこともある。前者の場合、厳密に言えば適切な用語ではない。会社とは商行為など営利を目的として設立した法人であり(商法第169条)、会社ではない個人(自然人)が営業の主体となる個人事業者は会社になり得ないからだ。したがって、個人会社とは1人の株主が持分の100%を保有している会社を意味すると解釈するのが適切である。

では、なぜ、どのような状況で「個人会社」という表現を使うのだろうか。筆者の経験上、株主が思い通りに会社を運営できる状況を説明する際にこの言葉が使われるようだ。例えば「あそこはAの個人会社だからAの思い通りにしてもいい」「Aの許可さえ取れば、他の会社関係者は気にする必要はない」といった具合だ。

会社の主人は株主であるため、ある個人が持分の100%を保有する大株主であれば、その会社は個人のものとなる。こうした観点から見ると、大株主個人の決定と判断に基づいて会社が運営されることに自然な側面があり、人々の間でも暗黙のうちにそれが当然視されている。ドラマを見ると、会社のオーナー一族が会社の重要事項を好き勝手に決定する様子が描かれるが、筆者が周囲でその姿を非現実的だ、あるいは不適切だと指摘するのを聞いたことはない。

また、会社の法人格をうまく活用すれば、各種損害賠償責任を回避でき、経費処理を通じて節税効果を享受することもできる。役員の選任を通じて業務を分担し、責任を限定することも可能なため、事業がある程度の軌道に乗れば、小規模な自営業者であっても法人を設立するのが一般的だ。

小規模会社の主主の多くは事業の成功のために献身するが、稀にそうでない場合もある。雇用関係がないにもかかわらず家族を会社の役職員として採用して給与に相当する金銭を受け取らせたり、会社の役職員を個人的な業務に投入したり、さらには仮払金(一時的に受け取った金銭)の名目で会社の資金を引き出した後、私的な用途に使用することもある。

会社資産の私的流用は普段は表面化しない。しかし、経営権紛争や捜査機関による捜査、税務当局による調査などによって外部に露呈し、大株主が窮地に追い込まれるケースは後を絶たない。いくら個人会社であっても個人と会社の法人格は分離されるため、正当な事由や合理的な根拠なしに会社資産を私的に使用すれば、横領・背任などの刑事罰を受けるか、税務当局による課税処分の対象となる。

先に挙げた事例はやや極端なもので、最近ではより洗練された迂回的な方法で会社資産を活用している。会社の機会や資産などを個人的な利益のために使用したり、他の事業体を前面に立てて取引する過程で個人的な利益を得る方法などだ。

代表的な例として、営業秘密の悪用がある。大株主は代表取締役など会社の役員となって意思決定を行う過程で営業秘密を入手することになるが、これを外部に流出させたり個人的に活用したりすることで私益を追求できる。また、大株主である理事が、本人や配偶者、子、あるいは自身が持分を保有する別の事業体などを前面に立てて会社と取引を行い、単価調整や様々な便宜を図ることで、本人やその事業体に利益をもたらすこともある。

個人会社では、大株主が私益のために会社資産を流用したり、営業秘密を流出させたりする事例が頻繁に起こる。
個人会社では、大株主が私益のために会社資産を流用したり、営業秘密を流出させたりする事例が頻繁に起こる。

こうした事態があまりに多発したため、2011年4月14日付の改正商法では内容を非常に具体的に規定し、会社の機会および資産の流用や自己取引などを通じて会社の利益を外部に流出させる行為を規制している。

会社の機会および資産の流用禁止に関し、商法第397条の2第1項は「理事は取締役会の承認なしに、現在または将来にわたり会社の利益となり得る会社の事業機会を、自己または第三者の利益のために利用してはならない」とし、この際の取締役会承認は3分の2以上の賛成が必要であると定めている。

同条各号では、△職務を遂行する過程で知った情報や会社情報を利用した事業機会 △会社が遂行している、あるいは遂行する事業と密接な関係がある事業機会を、条項の適用対象として明示した。また、同条第2項では「第1項に違反して会社に損害を与えた理事およびこれを承認した理事は連帯して損害賠償責任を負い、これにより理事や第三者が得た利益は会社の損害と推定される」と規定した。

理事などと会社間の取引、すなわち「自己取引」に関連し、商法第398条では、理事本人や親族、持分保有会社などが自己または第三者の計算で会社と取引を行うには、事前に取締役会で当該取引に関する重要事実を開示し、取締役会の承認を得なければならないとしている。この承認は理事の3分の2以上の賛成を要し、取引の内容と手続きは公正でなければならないと定めている。

このように改正商法が資産流用や自己取引を厳格に規定するようになったため、判例もまた、取締役会の承認といった事前要件を満たさない取引や、事後的に取締役会を開催して取引を追認しようとする慣行に対して否定的な立場を示している。

例えば、大法院判決(2021ダ291712)では、理事などが自己または第三者の計算で会社と取引を行うには「あらかじめ」取締役会の承認を受けなければならないため、事前の承認がない限り特別な事情がない限りその取引は無効であり、「事後」に取締役会の承認を得たとしても、無効である取引が有効になるわけではないと判示した。

しかし、個人会社の場合は人的構成が閉鎖的であるため、会社の事情が外部に漏れることがない。開示義務もなく、外部から会社内部の問題を認知することは不可能に近い。したがって、商法の条項や判例が資産流用や自己取引に厳格であっても、少し前まではそうした事例を捕捉することは困難だった。

ところが、最近は状況が大きく変わった。その理由としては、△金融機関からの融資 △財務的・戦略的投資家からの出資 △プライベート・エクイティ(PE)ファンドによる買収などを通じて、外部構成員が会社の経営に関与する機会が増え、それにより会社の経営が過去よりも透明になったことが挙げられる。また、経営権紛争が頻発し、内部構成員間の利害が鋭く対立する中で、会社の意思決定における手続的適法性の充足や合理的な根拠の有無を問う議論も増えている。

結論として、大株主は様々な便宜のために個人会社を設立・運営するが、会社経営の過程で大株主が動ける範囲は以前より狭まっている。こうした流れは、会社資産の流用を防ぐという観点からは望ましい。しかし、大株主や役員の立場から見れば、適法性の要件を満たすために支払うコストが増え、紛争予防のための配慮や苦悩が増したことを意味する。

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정양훈 법무법인 바른 파트너 변호사
writer@bizhankook.com
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