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知って得するビジネス法
一生懸命働いた対価が「談合」?…必須となった「公正取引コンプライアンス・プログラム(CP)制度」

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 企業は時として、金銭的な側面だけでは説明しにくい決定を下すことがある。その裏側に隠された法律や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知って得するビジネス法(アルッルビボプ)」は、ビジネスの流れを理解するための手がかりを紹介する。

2024年6月21日付で施行された改正公正取引法は、CPの導入および運用に対する課徴金の減額といったインセンティブを法制化しており、より確実なインセンティブが期待できる。
2024年6月21日付で施行された改正公正取引法は、CPの導入および運用に対する課徴金の減額といったインセンティブを法制化しており、より確実なインセンティブが期待できる。

一般の会社員であっても、業務を遂行する過程で法規制に違反し、制裁を受ける可能性がある。その中には、横領や背任のように刑事罰の対象になると直感的に予想できる行為もある。しかし、一般的に蜘蛛の巣のように張り巡らされた各種行政法令上の義務をすべて履行したり、その存在を事前に予測したりすることは困難である。

公正取引法令上の義務も同様だ。会社に所属する多くの人々は、私的な取引に国が介入して法違反の有無を問うことを違和感があると感じる。公正取引法令違反の問題に対し、「なぜこんなことが問題になるのか」と反応するのが一般的だ。慣習的に行われていた業務の進め方が法令違反と判断され、会社に甚大な損害を与えたり、本人も刑事罰の対象になったりする可能性がある事実に驚くことになる。

例えば、入札公告が出た後に競合他社の関係者と単価を議論することは談合にあたる。これは誰でも直感的に予想できる内容だ。しかし、△単価算出の基礎となり得る情報をテーマに競合他社の関係者と会話すること △競合他社の反応を探った上で入札参加の有無を決めること △合意を履行するつもりがないまま、情報収集の目的で議論の過程に参加することといった行為も、すべて談合となり得るという点は分かりにくい。

先述した行為は、昔であれば「能動的だ」「機敏に対応している」と褒められたかもしれない。しかし、公正取引委員会の審決や裁判所の判例が積み重なり、法令が改正されるにつれ、法令違反と判断される範囲が広がっているため、以前と同じやり方で仕事をしていては窮地に陥る事例が珍しくない。

経営者の責任はより重い。韓国の大法院は、営業担当役員や営業チーム長などが会合を通じて継続的に価格談合を行った事案において、代表取締役が会社の業務全般に対する監視・監督義務を履行せず、価格談合を意図的に無視した、あるいは少なくともその可能性に対して何ら注意を払わなかったことを理由に、代表取締役個人の損害賠償責任を認めている。

経営者は実務者ではないため、本人が直接実行していないことはもちろん、当該部門の役員でなく能動的に意思決定に関与していなかったとしても、監視・監督義務違反として法的な責任を負う事態が発生するのだ。こうした事案について相談を受けていると、当事者がやりきれない思いで「このような扱いを受けるなら、いっそ仕事をしない方がいい」「会社のために一生懸命働いただけなのに、悪人呼ばわりされるのは納得がいかない」と訴えるケースがある。

しかし、こうした反応は無責任である。いずれにせよ会社業務を行う以上、法規制違反の可能性を最小限にする方法を探るべきではないか。例えば、経営陣が会社の政策として法遵守の意志を表明し、システムの構築やガイドラインの制定によって法遵守あるいは違反行為を区分し、事前に実務者にこれらの内容を教育すれば、迅速かつ効率的な業務処理と法遵守を両立できるのではないだろうか。

CP制度の実効性を持たせるためには、中小企業と大企業間の格差を縮める方策を模索しなければならない。
CP制度の実効性を持たせるためには、中小企業と大企業間の格差を縮める方策を模索しなければならない。

こうした観点から、最近、公正取引分野で活発に研究され、実践されているのが「公正取引コンプライアンス・プログラム(Compliance Program、CP)」だ。CP制度とは、企業(事業者)が公正取引法令を遵守するために独自に策定・運用する教育・監督などの事業者内部のコンプライアンス・システムを指す。

CP制度は2001年から民間主導で導入されたもので、内容自体に目新しいものはない。にもかかわらず、最近CP制度の議論が活発だ。その理由は、かつてCP制度の根拠は例規に規定されており、導入によるインセンティブの効果が不明確だったが、2024年6月21日付で施行された改正公正取引法がCPの導入および運用に対する課徴金の減額といったインセンティブを法制化したことで、より確実なインセンティブが期待できるようになったためだ。そのためか、2024年のCP等級評価申請企業数は前年比2倍以上(58社)に増加し、全申請企業の約66%(38社)がAA等級以上を獲得したという。

最近の公正取引法令および公正取引委員会の告示によると、CP導入要件を備え、CP制度を1年以上運用した事業者は、韓国公正取引調整院にCP等級評価を申請できる。同調整院は公正取引委員会が告示する評価基準に基づき、1次書面評価、2次現場評価などを実施した後、評価等級を公表する。

評価項目は ①CP業務基準および手続きの確立・運用 △内部監視体制の構築・運用 △CP関連教育 △CPマニュアルの作成および活用 △法令違反役職員への懲戒 △CP関係者の任命など人事制度の運用などである。評価等級はD(非常に不十分)、C(不十分)、B(普通)、A(比較的優秀)、AA(優秀)、AAA(最優秀)などで区分される。事案によっては等級が保留・付与されない場合や、事後調整、無効処理となることもある。

最も重要なのはCPに対するインセンティブだが、CP導入要件を備えて1年以上運用した事業者がAA等級以上を獲得すれば、有効期間(2年)内に1回に限り、10%(AA)または15%(AAA)まで課徴金を減額してもらえる。さらに、調査開始前にCPの効果的な運用を通じて当該法違反を探知・中断したことを事業者が立証すれば、5%まで追加減額が可能となり、最大20%まで課徴金を減額できる。

こうした内容を鑑みれば、事業者にとってCP等級を申請しない理由はないはずだ。また、CP申請の準備過程で直・間接的に会社のシステムを整備し、法令違反の可能性を最小化する効果も間違いなくあるだろう。

しかし、ここで生じる疑問や懸念もある。第一に、CPの導入時期が2001年という事実から分かるように、過去にもCPは存在したが公正取引法令違反事件は絶えず発生しており、これはCPが形式的に運用されていたことを示している。改正法令はCPに対するインセンティブを明文化したが、であれば、CPの実質的な運用を担保する手段はあるのかという点だ。

第二に、CPの運用には多額の費用が必要であり、大企業はこれを支援する余裕が十分にあるが、中小企業は問題の認識の有無を問わず、その余力がない。こうした格差を解消する策はあるのだろうか。

CPの活性化は、企業の運営における不確実性を最小化するという点で歓迎すべきことだ。ただし、上述のような疑問が提起される余地もあるため、CPの実質的な運用を担保し、事業者間の格差を解消するための運用の妙を活かすことが重要である。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
정양훈 법무법인 바른 파트너 변호사
writer@bizhankook.com
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