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「結局はタイミング」Griptok商標無効判決の意味

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 1年前に始まった「Griptok(グリップトック)」の商標無効審判が、先ごろ商標権者の敗訴という形で決着した。特許庁の特許審判官らが、Griptokの商標はスマートフォン用スタンド、スマートフォン用グリップなどに使用される普通名称であると判断したためだ。今後、特許法院での審決取消訴訟および大法院(最高裁)への上告手続きが進む可能性があるため、まだ完全に終わったわけではない。商標権者は、特許審判院のGriptok無効審決を受け入れず、特許法院や大法院まで争うことができる。

1年前に始まった「Griptok(グリップトック)」の商標無効審判が、先ごろ商標権者の敗訴という形で決着した。写真=生成AI
1年前に始まった「Griptok(グリップトック)」の商標無効審判が、先ごろ商標権者の敗訴という形で決着した。写真=生成AI

今回の審判事件は迅速審判請求事件であり、原則として6ヶ月以内に処理されるべきものである。警告状などの内容証明が送付された場合は迅速審判請求が可能だ。それにもかかわらず、当事者間の激しい攻防の末、審判請求から1年ほどの時間がかかってようやく審決が出された。それだけ当事者たちは激しく主張と証拠を提出しており、判断を下す審判官たちも商標権者の正当な権利行使と1000人余りの小規模事業者の利害関係の間で、かなり深く苦悩したものと見られる。

今回のGriptok事件は、昨年10月前後に遡る。筆者も当時、多くの小規模事業者から相談の電話を受けた。Griptokの商標権者から商標侵害の警告状が届き、和解金として数百万円から数千万円を要求されたという内容だった。相談者の大半は、販売量や売上高がそれほど多くない小規模事業者だった。登録商標を確認し、実際にネイバー(Naver)などのオンライン上でGriptok商標の使用状況を確認した。商標が2019年に正当に登録されたことは事実だが、十分に無効となり得る内容だった。筆者自身も商標を出願する際、指定商品として「Griptok」という単語を使用した経験があり、特許庁も商標やデザインなどでスマートフォン用スタンド等に関する「Griptok」という単語を受け入れていた。また、筆者には「塩辛ソムリエ(Jeotgal Sommelier)」商標を無効にして消滅させた経験があった。当時、多数のメディアやコラムなどを通じて、Griptokの商標権者が不利になるだろうという見解を表明した。商標権の行使があまりにも遅すぎると判断したからだ。

Griptok商標権者から警告状を受け取って相談を依頼してきた小規模事業者には、ひとまず商標権者による権利行使があった以上、販売は中止するものの、和解金は支払わないよう助言した。Griptok商標は無効になる可能性が高く、販売額も大きくないため、あえて和解金を支払う必要はなかったからだ。ただし、販売を中止すべき理由は、万が一Griptok商標が無効にならず、登録商標として正当な権利が認められた場合、商標権の侵害を知りながら販売したことになり、刑事上の故意による侵害罪に問われる可能性があるためである。販売は、Griptok商標の無効審判の結果を待って再開すればよい。

メディアの報道によれば、当時侵害警告状を受け取った小規模事業者は1000人を超えるとされていた。これに対し、大きく2つの考えが浮かんだ。まず、1000人を超える小規模事業者がスマートフォン用スタンドとして「Griptok」という名前を使用しているならば、それがスマートフォン用スタンドの「普通名称」になった証拠となり、商標権者にとって不利に働く可能性があるという点だ。また、Griptok商標は2019年に登録されたにもかかわらず、1000人以上の小規模事業者が使用するまで商標権を行使してこなかったのは、商標権者が損害賠償や和解金を請求しようという「大きな絵」を描いていたのではないかという疑念も生じた。まるで当該特許技術を適用した製品が市場で活発に売れ始めた頃、特許トロールや特許専門管理会社(NPE、Non Practicing Entity)が登場し、多額の損害賠償を請求して特許権を行使する事例と似ていると言える。

しかし、特許と商標は異なる。特許権の場合、特許技術を多くの人が使用しているからといって特許権が消滅することはない。したがって、特許の場合は多くの人が市場で特許技術を活発に模倣している時、特許トロールやNPEなどが登場して大きな利益を得ることができる。これに対し商標の場合は、適法に登録されたとしても、その後多くの人が当該製品の名称として使用したり認識したりするようになると、商標が無効となって消滅することがある。

「チョコパイ」の場合も、1976年にオリオン271560のチョコパイが発売され、非常に大きな売上を記録して市場で人気を博した。その後、1980年にヘテがチョコパイ製品を発売し、1986年にはクラウンもチョコパイという商標を使用し始めた。1997年、オリオンはロッテのチョコパイ商標登録を無効にするよう特許審判および特許法院へ訴訟を提起したが、特許審判および特許法院はオリオンの主張を認めなかった。チョコパイがチョコパイ製品の「普通名称」または「慣用商標」となっており、自他商品との識別力を喪失したと判断したためだ。

結局は「タイミング」である。もしGriptokの商標権者が、1000人余りの小規模事業者が使用し始める前に、商標権の正当な行使を絶えず行っていれば、今回のような無効審決は出なかったかもしれない。商標が普通名称や慣用標章になったかどうかを判断する主要な基準は、需要者や同業者が当該商品を指す商標として一般的に使用しているかどうか、そして商標権者が当該商標を保護するために商標権行使を継続的に行っているかどうかである。したがって、商標権の正当な行使があまりにも遅くなると、適法に登録された商標権であっても普通名称や慣用標章として消滅する可能性があるため、注意が必要である。

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공우상 특허사무소 공앤유 변리사
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