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知って役立つビジネス法務
「その会話は業務に必要だったか」職場でのセクハラを別の角度から見つめ直す

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 企業は時として、お金だけでは説明がつかない決断を下す。その裏に潜む法律や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知って役立つビジネス法務(知って得するビジネス法務)」は、ビジネスの流れを理解するための手がかりを紹介する。

大法院の判例や法条項だけでは、職場内セクハラの成立可否を判断することは容易ではない。
大法院の判例や法条項だけでは、職場内セクハラの成立可否を判断することは容易ではない。

職場内セクハラをテーマにした相談を受けると、心が穏やかではない。セクハラが成立するのか、どのような後続措置をとるべきかという結論を出すことは容易ではなく、それゆえに助言するのも難しいためだ。有形力の行使や明白な身体的接触により性的暴行やセクハラが成立する場合、その是非を判定することは難しくない。誤解を避けるためにあらかじめ整理しておくと、性的暴行や強制わいせつは、このコラムで論じる対象ではない。

性的暴行や強制わいせつといった事案であれば、懲戒処分はもちろん、民事上の損害賠償責任や刑事処罰などを免れることはできない。それに関する判断と後続措置は、それぞれの法的手続きで一般的に適用される内容に従えばよい。しかし、問題となる行為が発言にとどまり、その発言内容が業務や儀礼的・慣習的な行動に含まれる余地がある場合、どのような助言をすべきか悩まされる。

悩みの程度や内容は人それぞれだ。こうした事案に対する判断も人によって異なるだろう。個々人の主観的な先入観が介入するためである。今から述べる内容は、40代男性の視点から作成したという点を考慮して読んでいただければ幸いである。

「職場内セクハラ」について、法律の条項や判例はどのように説明しているだろうか。男女雇用平等法第2条第2号では、「職場内セクハラとは、事業主・上司または労働者が職場の地位を利用したり、業務に関連して他の労働者に性的な言動などで性的羞恥心や嫌悪感を感じさせたり、性的な言動やその他の要求に応じなかったという理由で労働条件および雇用において不利益を与えること」と規定している。

大法院2007ドゥ22498判決は、上記規定上のセクハラを認める基準を以下のように説明している。

①行為者に必ずしも性的動機や意図がある必要はない。

②当事者の関係、行為が行われた場所および状況、行為に対する相手方の明示的または推定的な反応の内容、行為の内容および程度、行為が一回的または短期間のものか、それとも継続されたものかなど、具体的な事情を斟酌して判断する。

③客観的に相手方と同じ立場にある一般的で平均的な人に対して性的羞恥心や嫌悪感を感じさせる行為があり、それにより行為の相手方が性的羞恥心や嫌悪感を感じたことが認められる場合、職場内セクハラと認定する。

しかし、法令の条項と大法院の判示はあまりに抽象的だ。内容を見ても、一体どのような場合に職場内セクハラが成立するのか、基準を定めることが難しい。

同じ裁判所から出た判決であっても、職場内セクハラに対して異なる判断を下すことがある。
同じ裁判所から出た判決であっても、職場内セクハラに対して異なる判断を下すことがある。

次に具体的な事例を見てみる。光州高法2024ヌ11166判決は、「彼氏との避妊には気をつけなきゃね」という発言について、女性被害者に対して不必要に私的な領域について言及したもので不適切であり、被害者が不快感を感じうる発言だと見なした。しかし、様々な事情を総合し、上記発言は客観的に相手方と同じ立場にある一般的で平均的な人に性的羞恥心や嫌悪感を感じさせうる性的言動ではあるが、セクハラとまでは見なせないと判断した。

一方で、ソウル行政法院2023グハプ68296判決は、他のチーム員たちがいる前で「遠くを見ることもないでしょう、子供を産む考えはないのですか?」という質問をしたことはセクハラに該当すると判断した。判断の根拠として、「裁判所がセクハラ関連訴訟を審理する際には、事件が発生した文脈で性差別問題を理解し、両性平等を実効化できるよう、性認知感受性を失ってはならない」という点を挙げた。

ところが、同じ裁判所の2021グハプ66036判決は、国語教育科の学生たちが参加したカカオトークのグループチャットで、「不細工な女はせめて性格だけでも良くないと」という趣旨で「せめて性格だけでも」と発言したことについて、対象者の一般的な欠点を指摘したものであり、侮辱感を呼び起こすことはあっても、性的羞恥心や嫌悪感まで感じさせるとまでは判断し難いとした。

以上の事例を総合してみると、どのような場合にセクハラが成立するのか、セクハラが成立する場合の適切な制裁レベルはどの程度か、判断することは容易ではない。留意すべきは、裁判所の判決を通じてセクハラが否定されたとしても、こうした問題を起こした人は職場内での評判に致命的な打撃を受けるという点だ。勝ったとしても勝ったことにはならないのである。また、レベルがいかに低くても、一度懲戒を受けたという事実だけで、その職場に長く勤めることは難しくなる。

したがって、職場では業務に関する会話だけをするべきだ。異性間で私的にデリケートな会話をする理由はどこにもない。筆者は多くの相談の中で「無実だ」と訴える人々に、「会社でわざわざその話をする必要があったのか?」「その会話は業務に必要だったのか?」と問いかけるが、納得のいく答えを聞いた記憶はほとんどない。しかし、相談を受ける筆者自身も心が晴れない。何にせよ、セクハラは難しく、厄介な問題である。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
정양훈 법무법인 바른 파트너 변호사
writer@bizhankook.com
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