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知って得するビジネス法
会社の資金を代表が使ってもいいのか?

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 企業は時折、お金だけでは説明しにくい決定を下す。その中に隠れている法や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知って得するビジネス法律(アルスルビボプ)」は、ビジネスの流れを理解するための手がかりを紹介する。

簡易領収書などの資料を通じて、定期的かつ規則的に会社資金を使用した形跡が見られる場合、横領罪に問われる可能性があるため注意が必要だ。
簡易領収書などの資料を通じて、定期的かつ規則的に会社資金を使用した形跡が見られる場合、横領罪に問われる可能性があるため注意が必要だ。

小規模企業や個人企業において、会社の代表や経営陣が業務関連性が曖昧な状況で、特別な悩みもなく会社のお金を引き出して使用するケースがある。会社口座を一種の個人金庫のように使うことは望ましいとは言えないが、前後関係を聞いてみると、それが間違いなのかどうかの判断が難しい事例が多い。

理由を考えてみると、まず会社資金を私的な用途で使用する事例が多く、こうした行動を問題視しない人も多い。それどころか「代表は本来、自分のお金を使わないものだ。会社のお金も使えないなら、何のために会社を経営するのか」と問い返す人もいる。近年の不況で小規模企業は利益を出しにくく、配当や給与名目でお金を受け取るための財源も十分ではないため、会社の経費として処理して生計を維持している代表も多い。

次に、小規模企業では創業当時、会社の資産と創業者の資産を区別しない状況が維持されることが多い。例えば、創業者の不動産に会社が無償で賃借するなど、創業者の犠牲によって会社を設立・運営する場合、創業者が会社の資産を私的な用途で使用することに対する問題意識も鈍くなるものだ。

小規模企業は会社の株主と経営陣が親密な関係にあり、そのため会社資金の引き出しを認識していながらも、問題を提起する可能性が低いため、私的な用途による会社資金の使用を何とも思わないケースも多い。

しかし、会社資金を私的に使用した場合、法的に重大な責任を負う可能性がある。周囲によくある事例であり、誰も問題を提起していないという理由で、今後も問題がないと断言することはできない。

ある下級審判決では「代表取締役が会社のための支出以外の用途で、多額の会社資金を仮払金などの名目で引き出し・使用する際、利子や弁済期の約定がないことはもちろん、取締役会の決議などの適法な手続きも経ていない場合、通常容認できる範囲を逸脱しており、代表取締役の地位を利用して会社資金を私的な用途で任意に貸与・処分することに他ならず、横領罪を構成する」と判示している。

資金の用途が業務にあることを立証できず、社内の手続きも経ておらず、他の取引に比べて有利な貸付条件を適用したならば、代表取締役が仮払金の形式を取っていたとしても、横領罪が成立するということだ。

このような論理は、個人が会社持分を100%保有している1人会社や家族会社の場合にも等しく適用される。下級審判決は「株式会社の株式が事実上1人の株主に帰属する1人会社においても、会社と株主は明確に別個の人格であり、1人会社の財産が直ちにその1人株主の所有とは見なせない。事実上1人株主であっても、会社の資金を任意に処分した行為は横領罪を構成する」と判示している。

会社資金流用の問題は、内部対立から始まることが多い。前後関係によっては、思いがけない捜査結果が出ることもある。
会社資金流用の問題は、内部対立から始まることが多い。前後関係によっては、思いがけない捜査結果が出ることもある。

こうした紛争は通常、会社内部の対立から始まる。誰が会社の資金をいつ、どのような用途で使用したのかは、共同経営者、役職員、経営陣などの内部者でなければ知り得ない情報だからだ。

普段は社内で慣例的に行われていても、経営権をめぐる対立、共同経営者間の紛争、退職した役職員による通報などで表面化した後、横領や背任などの容疑で捜査を受ける事態が発生する。共同経営者が口頭で会社資金の使用を承認したり、普段は何の問題も提起していなかったりしたのに、経営権紛争などが発生すると、過去の会社資金使用履歴をすべて洗い出し、横領などの容疑で告訴するのだ。

そのため、被疑者として立件されても無実を訴えるケースがあり、捜査機関も前後関係を鑑みて柔軟な対応を見せることもあるが、逆に非難の可能性が高いと判断して極めて緻密に捜査する場合もある。

小規模企業であっても定期税務調査は受けるため、私的な用途で会社資金を使用した事実を隠すために簡易領収書を集めて経費処理をしたり、さらには結婚式の招待状を集めて接待費として処理したりする場合がある。捜査機関は、このように積極的に何かを隠そうとする努力をネガティブに捉える。

客観的な資料を見ると、定期的かつ規則的に会社資金を抜き取った形跡が見られる場合がある。「カード現金化(カードカン)」や「商品券現金化(商品券カン)」をするには、実体が不明な取引先と繰り返し取引を行うことになる。こうした取引が1回で終わることはないため、定期的・反復的に特定の取引先と特定の金額で取引をした痕跡が残る。捜査機関はこのような行為に対しても、可罰性が高いと見なす。

会社の経営陣が預り金(仮受金)の名目で会社資金を引き出す場合、仮に仮受金を弁済したり、一定期間内に過不足金額を精算する過程を経ていたとしても、さらには会社に対して受け取るべき債権があるとしても、反復的に仮受金取引を行うことは横領と誤解される可能性がある。

原則通りであれば、会社資金を使わないのが正解だ。しかし、一度事態が発生し、それが問題となった場合は、捜査機関に率直に状況を説明するのが賢明な戦略となり得る。使用当時に株主などの構成員全員が承認したことであり、ある程度は会社の業務や運営に関連する支出であると説明するような方法だ。

このように疎明しても、その後の展開は事件ごとに異なる。普段から不満を抱いていた役職員が「不当な指示にもやむを得ず無断使用に協力した」と通報したり、取引先がリベートを要求されたと不満を提起したりして事件が泥沼化する場合もあれば、告訴・告発の動機が共同経営者や経営者間の私的で感情的な紛争に過ぎないと判断され、捜査機関がある程度の寛大な処置をとる場合もある。

弁護士は与えられた事実と証拠に基づいて対応戦略を立てる専門家であるため、どのような状況に置かれても説明の論理を作り出すだろう。ただし、依頼人の評判や普段の徳積み次第では、思いもよらない事態が発生し、事件の難易度は天と地ほど変わることになる。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
정양훈 법무법인 바른 파트너 변호사
writer@bizhankook.com
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