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災害復旧を助ける「故郷愛寄付制」、山火事はOKで大雪はNG?

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 寄付した自治体から税額控除と返礼品を受け取れる「故郷愛寄付制」が施行3年目を迎えた。首都圏外の地域に寄付金が集中しており、制度本来の趣旨である「地域均衡発展」に徐々に近づいているとの評価が出ている。特に、最近嶺南(ヨンナム)地域を襲った超大型山火事をきっかけに、故郷愛寄付制が災害復旧支援の窓口としても有用であることが注目された。

しかし、実際の自然災害時には、故郷愛寄付制を通じた募金が不可能であるため、現場では法的混乱や実務的な支障が生じている。制度の実効性を高めるための法改正の議論が始まっているが、依然として中核となる官庁間の立場の違いは埋まっていない状況だ。

導入3年目を迎えた故郷愛寄付制は、地方財政の拡充と地域均衡発展に寄与し、災害復旧の寄付手段としても注目されている。写真=故郷愛eウムのホームページキャプチャ
導入3年目を迎えた故郷愛寄付制は、地方財政の拡充と地域均衡発展に寄与し、災害復旧の寄付手段としても注目されている。写真=故郷愛eウムのホームページキャプチャ

寄付者も自治体も得…災害対応まで拡大

故郷愛寄付制は、住民登録上の住所地を除く他自治体に寄付できる制度で、年間10万ウォンまでは全額、それ以上は16.5%まで税額控除を受けられる。これに加え、寄付額の30%に相当する返礼品も提供される。例えば10万ウォンを寄付すれば、実質的に13万ウォン相当の恩恵が還元される計算だ。

地方の人口減少と財政難に苦しむ自治体にとって、故郷愛寄付制は貴重な財源確保の手段である。行政安全部によると、昨年、首都圏以外の地域に集まった寄付金は首都圏の3倍に達し、特に人口減少地域89か所は、その他の自治体より1.7倍多い寄付金を集めた。

この制度は、災害が発生した地域に寄付金を直接送る「指定寄付」機能を通じて、災害対応資金の調達にも効果的に活用されている。実際に3月に大規模な山火事が発生した際、被害を受けた8つの自治体は「故郷愛eウム」プラットフォームを通じて復旧寄付キャンペーンを行い、慶北(キョンブク)安東(アンドン)を除く7つの自治体だけで43億ウォンが集まった。民間プラットフォームや安東市を含めると、実際の募金額はこれより多いと推定される。

自治体が主導的に寄付金を運用でき、寄付者には税制優遇と返礼品というインセンティブがあるだけに、災害寄付を活性化させる可能性も高いと評価されている。

故郷愛寄付制は、地方財政の拡充と地域均衡発展に寄与し、災害復旧の寄付手段としても活用されている。京畿(キョンギ)安城(アンソン)で大雪による被害を受けた農家の様子。写真=故郷愛寄付制プラットフォーム「WeGive」提供
故郷愛寄付制は、地方財政の拡充と地域均衡発展に寄与し、災害復旧の寄付手段としても活用されている。京畿(キョンギ)安城(アンソン)で大雪による被害を受けた農家の様子。写真=故郷愛寄付制プラットフォーム「WeGive」提供

災害の種類によって寄付の可否が分かれる

しかし、災害寄付をめぐる法律間の衝突が現場に混乱を招いている。代表的な事例が京畿道安城市だ。昨年12月、安城市は大雪による被害復旧のために故郷愛寄付制を活用した募金を推進したが、直ちに全国災害救護協会と行政安全部災害救護課から制裁を受けた。「災害救護法」第18条1項に基づき、地方自治体が義援金品を直接募集する行為は禁止されているという理由からだ。

この条項は、国や自治体が義援金品を政治的に利用したり、不均衡に配分したりすることを防ぐために設けられた。しかし、本来「故郷愛寄付金に関する法律」を担当する行政安全部均衡発展振興課は、安城市の募金に問題はないという立場だった。結局「法律間の衝突」が認められ募金は可能となったが、類似の事例がいつでも繰り返されるという懸念が残る。

山火事被害の寄付の場合も同様だ。山火事が「自然災害」に分類されると故郷愛寄付制を通じた募金は法的に不可能だが、当時は山火事を「社会災害」と規定したことで寄付が可能となった。このように災害の分類によって寄付の可否が左右される状況は、寄付者と自治体の双方にとって不合理に作用しかねない。

山火事は自然災害のように見えるが、人の失火により発生するという点で社会災害に分類される。しかし、大雪は自然災害に分類され、故郷愛寄付制を通じて資金を調達することが難しい。写真=故郷愛寄付制プラットフォーム「WeGive」提供
山火事は自然災害のように見えるが、人の失火により発生するという点で社会災害に分類される。しかし、大雪は自然災害に分類され、故郷愛寄付制を通じて資金を調達することが難しい。写真=故郷愛寄付制プラットフォーム「WeGive」提供

自然災害・社会災害、区別は本当に必要か?

行政安全部災害救護課は、災害救護法の趣旨に従い、国と自治体による寄付募集は原則として制限されるという立場だ。ただし、社会災害に限っては故郷愛寄付制を通じた募金が可能であると明かした。

これに対し、故郷愛寄付制を担当する行政安全部均衡発展振興課は、災害救護法に違反しない範囲で自治体が寄付を受けられるようガイドラインを提供している。国会の一部では自然災害時でも故郷愛寄付制を通じて寄付ができるようにする法改正の議論が進んでいるが、災害救護課は法の趣旨が損なわれることを懸念して反対している。

現場では、このような区別は現実と合わないとの指摘がある。災害の発生原因に基づき自然災害と社会災害に分けることはできるが、甚大な被害を復旧しなければならないという点では、どちらの災害も寄付金の必要性が高いためだ。山火事被害の指定寄付を行った慶北盈徳(ヨンドク)郡の関係者は「現在の運用方式は、現場の実情と合わない部分がある」と述べた。

複雑な法適用は、自治体公務員の業務負担にもつながる。慶北安東市の関係者は「山火事被害の指定寄付を始める前に、自然災害と社会災害の違いについて資料を一つひとつ探して勉強しなければならなかった」と打ち明けた。

自治分権研究所のソン・チャンソク理事長は「故郷愛寄付制は、自治体の自律性を保障する方向へ進むべきだ」とし、「自然災害時でも故郷愛寄付制が活用されるよう、制度改善が必要だ」と強調した。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
이은서 칼럼니스트
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