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李在明政権初年度、最低賃金議論が本格化…労働界は額面より適用範囲の拡大を重視

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 李在明大統領就任初年度に決定される2026年適用最低賃金の議論は、6月11日、労働界側が前年比14.7%増となる1万1500円を初めて要求し、本軌道に乗った。使用者側はまだ要求案を出していないが、景気低迷を考慮して据え置きまたは小幅な引き上げを主張する可能性があり、熾烈な攻防が予想される。

「すべての人のための最低賃金運動本部」と二大労組の組合員たちが11日、ソウル市鍾路区の世宗文化会館の階段で、来年度に適用される最低賃金の要求案を発表している。写真=連合ニュース
「すべての人のための最低賃金運動本部」と二大労組の組合員たちが11日、ソウル市鍾路区の世宗文化会館の階段で、来年度に適用される最低賃金の要求案を発表している。写真=連合ニュース

一方、労働界側による最低賃金の適用範囲拡大の主張は、今年度については見送られたものの、議論を継続することとなった。公益委員側が、最低賃金の適用を受けられない請負制労働者に対する実態調査と研究の必要性を理由に、政府側に対し、来年の最低賃金審議時に調査結果を提出し、審議するよう勧告したためである。

李在明政権初年度の最低賃金議論に労働界「適用範囲の拡大を」…与党となった民主党も共感

李在明政権初年度の最低賃金議論は、過去の政権の初年度とは少々異なる様相を見せている。労働界は額面と同じくらい、適用範囲の拡大に大きな声を上げた。過去の文在寅政権や尹錫悦政権の初年度の議論とは対照的である。

文在寅政権は「最低賃金1万ウォン達成」を公約として掲げていた。一方、尹錫悦政権は文在寅政権の急激な最低賃金引き上げを批判し、「雇用者と使用者双方を考慮した漸進的な引き上げ」を掲げていた。

対照的に、李在明政権は明示的に額面や引き上げ率には言及していない。ただ、最低賃金の適用範囲拡大に関する議論を後押しする姿勢を見せている。

李在明氏(当時大統領候補)と民主党は、大統領選期間中の5月21日、国会で開かれた労働界主催の「2026年適用最低賃金改善課題に関する国会討論会」に回答書を送った。これは主催側の質問に応じたもので、民主党は最低賃金額については特に言及せず、「最低賃金委員会の議決を尊重する」との立場を示した。

その一方で民主党は、死角地帯を解消するために「労働者推定制度を通じて、使用者の指揮監督を受けるすべての労働者に労働者性を付与し、最低賃金が適用されるようにする」との立場を表明した。

労働者推定制度とは、労務を提供する側が自ら労働者であることを証明するのではなく、使用者が労働者ではないことを証明させるものである。これは、使用者が労働者に対する責任を回避することを防ぎ、請負制で働く特殊雇用労働者やプラットフォーム労働者も、最低賃金の適用など労働基準法上の保護を受けられるようにするものである。

労働界、6月11日の最低賃金要求案でも「適用範囲の拡大」を訴える

韓国労働組合総連盟(韓国労総)と全国民主労働組合総連盟(民主労総)などの労働界側は、6月11日に世宗文化会館で、労働界の2026年適用最低賃金要求案を公開する記者会見を行った。

記者会見において労働界は「最低賃金の死角地帯に放置されている特殊雇用労働者、プラットフォーム労働者、フリーランス、家事労働者も保護せよ」と求めた。これは記者会見文の中で、最低賃金を1万1500円に引き上げよという要求案よりも先に提示された。

記者会見に立った登壇者らも、最低賃金の適用範囲の拡大を主張した。全国女性労働組合の崔順任(チェ・スニム)委員長は、「最低賃金の適用を受けられない特殊雇用・プラットフォーム労働者など、多くの死角地帯にいる労働者に対しても、最低賃金を拡大適用すべきだ」と語った。

韓国非正規労働センターの南宇根(ナム・ウグン)所長も、「800万人を超える特殊雇用やプラットフォーム、フリーランスなどが最低賃金適用から排除されている」とし、最低賃金の保障を強く求めた。

最低賃金の適用範囲拡大、2026年適用は失敗…「政府および国会レベルでの議論が必要」

しかし、最低賃金の適用範囲拡大を求めてきた労働界の主張は、今年については実現が見送られる形となった。6月10日に開かれた最低賃金委員会第4回全員会議において、公益委員側が実態を調査した上で来年審議しようと勧告したためである。

公益委員は雇用労働部に対し、請負制労働者である特殊雇用労働者やプラットフォーム労働者などに関する実態調査を可能な範囲で行うよう要請した。最低賃金委員会は、この実態調査の結果を来年度の審議に反映させることに決めた。使用者側と労働者側の委員が同意し、2026年からの即時適用は断念する形となった。

公益委員側はまた、最低賃金の適用範囲を根本的に拡大する問題は、最低賃金委員会ではなく、実質的な権限を持つ政府や国会、経済社会労働委員会などの別途の機関で議論するよう勧めた。

これには現行法令上の課題もある。請負制などで労働時間の把握が困難な場合、最低賃金を別途定めることができるよう、最低賃金法第5条第3項と同法施行令第4条で規定されているからである。

このため、公益委員側は法律案や施行令を改定できる政府や国会が動かなければ、請負制労働者などへの最低賃金適用範囲拡大に関する実質的な議論は不可能であると判断した。

最低賃金の適用拡大を主張してきた二大労組は、「今年度の反映は見送られたが、一歩前進した議論だった」とした上で、「政府は速やかに実態調査に着手してほしい」との立場を表明した。

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이동영 인턴기자
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