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ビジネス法務
悪質なコメントを30日以内に告訴しなければならない理由

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 企業は時として、お金だけでは説明がつかない決定を下すことがある。その裏に潜む法律や制度を知れば、より詳細な内情を理解できる。「知っておくと役に立つビジネス法務(知・役・法)」は、ビジネスの流れを理解するための手がかりを紹介する。

オンラインマーケティング市場が拡大するにつれ、名誉毀損、侮辱などの告訴事件は、もはや個人的な事件として片付けることができなくなった。
オンラインマーケティング市場が拡大するにつれ、名誉毀損、侮辱などの告訴事件は、もはや個人的な事件として片付けることができなくなった。

名誉毀損罪や侮辱罪などの告訴事件は、一般的に「個人的」な事件として認識される。メディア報道を見ても分かるように、芸能人、YouTuber、クリエイターなどが悪質なコメントによって精神的苦痛を受けたとして告訴するケースが多く、名誉毀損罪などの告訴を個人的な事件とみなす場合が多かった。

しかし最近では、これを個人的な問題としてだけ片付けることは難しくなっている。マーケティング市場においてオンラインの比重が非常に高まっているためだ。中にはオフラインの活動は一切なく、オンラインでの活動のみを行う事業も増えている。こうした企業にとって、オンライン上での名誉毀損や侮辱などは、事業の対外的な評判を深刻に損なうものであり、放置すれば事業維持が困難になる。企業側も名誉毀損や侮辱事案への対応を重要な問題として捉えており、これに対する告訴は、いわゆる「会社事件」「法人事件」としての性格を帯びるようになった。

例えば、ある飲食店の売り上げの大半がデリバリーアプリによるものであれば、そのアプリに継続的に悪意のあるレビューが書き込まれる場合、事業を継続することは困難だろう。同様に、ある会社がクリエイターに広告を依頼した際、YouTubeやTwitterなどのソーシャルメディアにそのクリエイターに対する悪質なコメントが書き込まれれば、クリエイターも会社も広告を中断せざるを得なくなる。

このように、悪質なコメントをどのように管理し、取り締まるかはビジネスにおいて重要な問題だ。しかし、管理は容易ではない。主観的な意見を述べたり、客観的な根拠に基づいて評価を下したりすることは、表現の自由などの憲法上の基本権として保護される行為であるため、自分の考えと合わないからといって他人の表現を即座に制裁対象と断定することはできないからだ。下手をすれば「制度を悪用して消費者の正当な意見表明を抑圧している」という逆風を招く可能性もあるため、大手企業もこの問題には慎重にアプローチしている。

こうした背景から、悪質なコメントを発見した場合、被害者はオンラインプラットフォームが運営する顧客センターに権利侵害の通報を行うケースが多い。通報は刑事告訴に比べて利点が多い。オンラインプラットフォームは受け付けた事実を確認し、疎明内容を検討した後、一時的に掲示中断措置をとるが、国内プラットフォームの場合、こうした一連の措置は1〜2週間以内に完了するほど非常に迅速に進められる。一時的とはいえ、作成者が繰り返し解除を要求しない限り、掲示中断措置も継続される。

オンラインプラットフォームの措置は恩恵的なものではなく義務である。プラットフォーム運営を通じて利益を得ている以上、責任を負担するのは当然であり、プラットフォームを運営すること自体が名誉毀損などの成立に間接的に寄与しているためだ。

最高裁判所は、オンラインプラットフォームには悪質な投稿を削除し、遮断する注意義務があるという判決を下した。
最高裁判所は、オンラインプラットフォームには悪質な投稿を削除し、遮断する注意義務があるという判決を下した。

そのため最高裁判所は、以下の場合にオンラインプラットフォームには投稿を削除し、今後同様の内容の投稿が掲載されないよう遮断する注意義務があり、投稿削除などの処理に必要な相当な期間が過ぎても処理しない場合は不法行為責任が成立すると判示した。

① インターネット総合情報提供業者が提供するインターネット空間に掲載された名誉毀損的な投稿の違法性が明白であり、事業者が当該投稿によって名誉を毀損された被害者から具体的かつ個別的な削除・遮断要求を受けた場合

② 被害者から直接的な要求を受けていない場合であっても、その投稿が掲載された事情を具体的に認識していたか、あるいは認識し得たことが明白であり、技術的・経済的にその投稿に関する管理・統制が可能である場合

このように、名誉毀損的な投稿はオンラインプラットフォームへの権利侵害通報によって迅速に遮断できる。これを代行して技術的に処理する専門業者も存在する。それでもモニタリング中に名誉毀損、侮辱などが明らかな投稿を発見した場合、刑事告訴が必要な時がある。

例えば、権利侵害通報を行う際にはどのような理由で通報するのか、その事由を疎明しなければならないが、過去に刑事処罰が下された事例があればそれを提出し、一時措置の必要性を説得できる。

刑事処罰には威嚇的(戒め、脅すような)効果があり、大衆は刑事処罰の意味を非常に重く受け止めるという点も考慮すべきだ。数百、数千件の投稿について通報するよりも、たった一度の刑事処罰の事例を勝ち取るほうが、問題解決にはより効率的かもしれない。

問題解決の手段として刑事告訴の可能性を念頭に置く際、注意すべき点は以下の通りだ。まず、刑事手続きは終結するまでかなりの時間を要する。問題が発生してから対応するのでは遅すぎ、実際に刑事処罰が下されたとしても時期を逸していて助けにならない場合が多い。したがって、悪質なコメントは爆発的に増えてから対応するのではなく、普段から掲示板を監視し、名誉毀損や侮辱などが明らかな投稿を選別し、一定数溜まった時点で告訴に着手することになる。

悪質な書き込みを行う者(荒らし)も、自分の投稿が問題になり得ることは知っている。そのため、非実名掲示板を利用したり、「流動ニックネーム」としてログインせずにコメントを残したりする場合が多い。この場合、単なる協力要請で荒らしの身元を確認することは不可能であり、押収捜索令状まで発行してもらってサーバーにアクセスしたログ記録を確認しなければならない。しかし、アクセス日から30日が経過すると、オンラインプラットフォームが保管期間満了により記録を削除したと回答することが多い。つまり、投稿日から30日以降に告訴すれば、被疑者不特定による捜査中止の可能性が高いことを意味する。

名誉毀損、侮辱などと認められる範囲は意外と狭い。被害者本人が不快だと感じたとしても、第三者から見れば特に問題のない表現だと判断される可能性も高い。最高裁判所は「厚顔無恥・破廉恥・羊頭狗肉・極右腐敗勢力」という表現について(2020ド16897判決)、ソウル北部地裁は「泡・映画大爆死・落ち目」などの表現について、それぞれ侮辱罪の成立を否定したことがある。そのため、侮辱的な表現だと断定する前に、関係者間の協議が必要である。

また、名誉毀損の告訴に対し、公共の利益が認められ誹謗の目的がないという理由で名誉毀損罪の成立を否定したり、虚偽による名誉毀損の問題で担当捜査官が事実か虚偽かの判断が困難であるという理由で嫌疑なしと判断する場合も頻繁にある。筆者が数々の事件を担当した経験から言えば、刑事処罰が最も有力な表現は、女性を性的に侮辱する表現であった。

悪質なコメントを理由に通報や告訴を行うことは、不快な経験である。多くの場合、担当捜査官はこうした事案を軽微な事件として片付けるため、捜査官を説得するのも難しい。それでも被害を受けた個人や会社は、どのような措置をとるのが最も効果的かを検討する必要がある。

一部では表現の自由などを理由に悪質なコメントへ問題提起することをよく思わない向きもあるが、被害者が受ける精神的苦痛や事業上の困難を考えれば、簡単に語れる問題ではない。そもそも誰かが悪質なコメントを書き込まなければ、悩む必要すらなかった問題なのだ。

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정양훈 법무법인 바른 파트너 변호사
writer@bizhankook.com
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