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チェ・テウォン氏とノ・ソヨン氏の離婚訴訟、「大法廷」に注目が集まる理由

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] SKグループのチェ・テウォン会長とアートセンター・ナビのノ・ソヨン館長による「世紀の離婚」訴訟が、今週重要な転換点を迎える見通しだ。今週、大法廷(全員合意体)で議論される可能性が高いためだ。法曹界では、大法廷で判断を下すという結論になればチェ・テウォン会長に、小部(小法廷)で結論を出すとすればノ・ソヨン館長に有利になるだろうという見方が出ている。

SKグループのチェ・テウォン会長とアートセンター・ナビのノ・ソヨン館長による「世紀の離婚」訴訟が、今週の大法院大法廷で議論される可能性が高い。写真=パク・ジョンフン記者
SKグループのチェ・テウォン会長とアートセンター・ナビのノ・ソヨン館長による「世紀の離婚」訴訟が、今週の大法院大法廷で議論される可能性が高い。写真=パク・ジョンフン記者

18日、大法院大法廷で審理予定

現在、この離婚事件が配当されているのは大法院第1部(主審:ソ・ギョンファン大法官)である。大法院第1部は昨年7月に事件を受理して以来、1年2カ月にわたって審理を続けてきたが、今週木曜日の18日にすべての大法官が参加する大法廷での審理が予定されている。大法廷での審理は「報告事件」として処理され、大法官全員の意見を聞くというものだ。報告されたからといって、必ずしもすべてが大法廷に付されたり、判決につながったりするわけではない。

それでも法曹界が注目するのは、「大法廷に付されるか否か」だけでも、ある程度の結論を予測できるからだ。1審と2審は事実関係を争う「事実審」だが、上告審である3審では「法律問題」のみを扱う。そのため、通常3審では「争点」の余地が少ないが、チェ会長とノ館長の離婚訴訟はその例外にあたる。

これに先立ち、ソウル高裁は昨年5月、「チェ会長はノ館長に慰謝料20億ウォンと財産分与として1兆3808億ウォンを支払え」と判決を下した。チェ会長が保有する株式会社SKの株式は分与対象ではないという1審の判断を覆し、ノ館長に支払うべき分与額を大幅に引き上げたのである。

現在、大法院で争われている裁判の法律的争点は大きく3つある。△チェ・テウォン会長が先代から受け継いだ(株)SK株式を分与対象とみなすか △2審で登場した盧泰愚(ノ・テウ)元大統領の秘密資金300億ウォンがSKに流入したことを認定できるか、また不法資金であっても財産分与の対象となるか △2審の判決文作成過程で明らかになった誤り(更正)が破棄差戻しの条件に該当するか、などである。

大法廷なら「チェ・テウォン」、小部なら「ノ・ソヨン」が有利?

法曹界では、大法廷に付されればチェ・テウォン会長が、小部で結論を出すことになればノ・ソヨン館長が有利になるという推論がなされている。

特有財産(固有財産)と認めるかどうか、また盧元大統領の秘密資金がSKに流れたと判断した2審の事実認定と法的価値判断を大法院が覆すためには、「大法官の過半数以上」が「2審に誤りがあるため詳細に検討する必要がある」と意見を出さなければならず、その場合は自然と大法廷への付議が決定されるという見方だ。

高等裁判所の部長判事出身の弁護士は、「小部に戻るということは、過半数の大法官が2審の判決をそのまま支持したとみなせる。一方、大法廷に付されるということは、『見解の相違点が多い』と考える大法官が多いことを意味する」とし、「大法院が特有財産の認定可否や割合まで直接判断して覆すのか、それとも単に判決文の誤りを指摘しながら結論を留保して破棄差戻しにするのかは誰にも分からない。そのため、今回の18日の会議が重要だ」と解説した。

本件を熟知する大手法律事務所の代表弁護士も、「秘密資金が流入したという証拠について、ある判事は不足していると判断する余地があるため、『これだけの証拠では判断しがたい』として認めずに破棄差戻しにする可能性があるが、この場合も大法廷での判断がより適切だ」とし、「結局、小部内でも意見が分かれたために大法廷へ報告されたのだろう。大法廷から小部へ差し戻すことになれば、2審の判断が適切だったという意見が多数だと解釈してよい」と説明した。

大法廷への付議に「重み」?

特に、天文学的な規模の財産分与を決定した控訴審判決の根拠となった盧泰愚元大統領の秘密資金を「不法」と判断する場合、SK側へ流入したことは認めつつも、「財産分与の対象」としては認めない可能性も予測される。

何よりも、2審判決後に発覚した判決文の誤りが大きな変数として挙げられる。2審裁判部は、先代会長が死去した1998年当時のSK株の1株当たり価値を100ウォンと判決文に記載していたが、チェ会長側の弁護人の指摘により修正した。当初12.5倍と計算された先代会長の寄与分(1994〜1998年)は125倍へと10倍に増え、チェ会長の寄与分(1998〜2009年)は355倍から35.5倍へと10分の1に減った。裁判部はこれに対し「中間段階の事実関係における計算ミスを修正したものであり、財産分与の割合には影響しない」と釈明した。

しかし、一部の大法官たちはこれまで私的な場で「判決文の明白な誤りは単純なミスではなく、事件を再審理すべき事由である」と語っていたと伝えられる。前述の法律事務所代表弁護士は、「親しい法曹関係者との飲み会で、『単純な誤字ではなく計算ミスであるため、これこそが破棄差戻しの判断事由だ』と話す大法官たちがいる」とし、「大法院が具体的な判断は避け、判決文の誤りだけを問題視して結論を留保したまま2審へ破棄差戻しにする可能性もある。大法廷において『判決文の誤りはどこまでが破棄差戻しの対象か』というガイドラインを示すことができるため、大法廷への付議の有無が今回の事件においてそれほど重要な判断基準になるだろう」と見通した。

ソウル高等裁判所のある部長判事は、「10人中7人以上は単純な誤字ではないと考えている」とし、「判断そのものにミスがあったのであれば明白な誤りであり、これを大法院がどの程度重く見るのかも、判事たちが注目している部分だ」と付け加えた。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
차해인 저널리스트
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