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朴康洙マポ区長、家族所有メディアの株式白紙信託不服訴訟で敗訴確定

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] ソウル市マポ(麻浦)区の朴康洙(パク・カンス)区長が、家族が所有するメディア企業の株式を巡り提起した処分不服訴訟において、3審でも敗訴した。朴区長は、人事革新処の株式白紙信託審査委員会から「メディア企業の株式は職務に関連性がある」との審査結果を受け、その取り消しを求める訴訟を続けてきたが、最近、大法院(最高裁)が原告(朴区長)の敗訴とした原審を確定させた。裁判所は最終的に株式白紙信託審査委員会の判断を支持したが、朴区長が子に持分をすべて譲渡したため、株式処分の義務は消滅した。

ソウル市麻浦区の朴康洙区長が、人事革新処の株式白紙信託審査委員会による職務関連性処分の結果を不服として訴訟を提起したが、最終的に敗訴した。写真=麻浦区庁提供
ソウル市麻浦区の朴康洙区長が、人事革新処の株式白紙信託審査委員会による職務関連性処分の結果を不服として訴訟を提起したが、最終的に敗訴した。写真=麻浦区庁提供

朴康洙麻浦区長が人事革新処の株式白紙信託審査委員会を相手取り提起した、職務関連性認定決定の取り消し訴訟の上告審において、9月25日に大法院が審理不続行による棄却決定を下したことが確認された。これにより原審判決が確定し、朴区長は家族が所有するメディア企業の株式を巡る職務関連性審査結果への不服訴訟で、すべて敗訴することとなった(関連記事 [独占] 朴康洙麻浦区長、家族所有メディア企業の株式白紙信託不服訴訟で敗訴)。ただし、世帯分離した朴区長の子らが株式をすべて引き継いだため、株式処分の義務は消滅した。

株式白紙信託制度とは、公職者本人や利害関係者(配偶者、直系尊属・卑属)が保有する株式の総額が3000万ウォンを超える場合、2ヶ月以内に株式を売却するか、あるいは白紙信託(第三者である信託機関に委託すること)しなければならない制度である。この際、結婚した娘や財産告知を拒否した対象者は利害関係者に該当しない。

2023年7月、株式白紙信託審査委員会は、朴区長一家が所有するメディア企業「サンキューメディアグループ」「日刊時事新聞」の株式が職務に関連性があると判断し、処分するよう通知した。2022年6月の第8回全国同時地方選挙で朴区長が麻浦区長に当選した当時、朴区長本人と配偶者、子がサンキューメディアグループの株式6万株と、日刊時事新聞の株式2万株を保有していたことが問題となった。両社は「サンキューニュース」「時事フォーカス」などのメディアを運営しており、朴区長は創刊者や代表理事などを務めた経歴がある。

株式白紙信託審査委員会は、メディアの管理や区政の広報など、区長の業務とメディアの所有には関連性があると判断した。朴区長の一家が保有するメディアの本社が麻浦区にあったという点からも、利益相反の可能性があると結論付けた。

メディア企業の株式に職務関連性があるとの審査結果を受けた朴区長は、2023年8月に自身が所有していたサンキューメディアグループの株式2万株を長男と長女に1万株ずつ譲渡し、同年11月にはメディアの本社をソウル市西大門(ソデムン)区に移転した。

裁判の過程で、朴区長の配偶者が保有していた日刊時事新聞の株式1万2000株も長女に贈与された。2025年3月27日基準の政府公職者倫理委員会の財産公開資料によると、朴区長の長女は婚姻により今年から財産公開の内訳から除外され、長男は独立生計維持を理由に告知を拒否している状態だ。2024年の財産公開基準で、該当メディア企業の株式価値は約34億7600万ウォンに達する。

朴区長は「一家のメディア企業株式は区長の職務と関連がない」として、株式白紙信託審査委員会の処分取り消しを求める訴訟を提起したが、1審と2審でともに敗訴した。本人と配偶者の株式を整理した後に大法院の判断を求めたが、結果を覆すことはできなかった。控訴を棄却した2審では、ソウル行政裁判所の1審判決を大部分引用した。

2審を担当したソウル高等裁判所は「抗告訴訟において、行政処分の適法性は特別な事情がない限り、行政処分当時の状況を基準に判断しなければならない」とし、1審と同様の判決を下した。朴区長側は「メディア企業の株式売却は現実的に困難であり、超過利益を得たり損失を回避したりする可能性は全くない」と主張したが、裁判部は「仮に株式売却が不可能であっても、職務執行過程で株式を保有する会社と密接に関連する政策決定や契約締結、予算執行などを通じて株価に影響を及ぼし得る」とし、「この場合においても、公職者の財産と担当する職務の間に発生する利益相反により、国民と地方自治体長との委任関係が毀損される」と、職務関連性を厳格に判断した。

3審にわたる訴訟を通じて家族所有メディアの株式に職務関連性が認められたが、朴区長側がこれを売却したり白紙信託したりする可能性は低い。株式白紙信託の処分取り消しを争っている間に、朴区長と配偶者から株式を譲り受けた子らが婚姻や財産告知拒否の対象となったことで、利害関係者から除外されたためである。

彼らに株式処分の義務がないのかという問い合わせに対し、人事革新処は「婚姻した直系卑属である女性や、財産登録を告知拒否した直系卑属は、株式処分の対象である利害関係者に該当しないため、義務履行の対象ではない」と回答した。

控訴棄却後、朴区長はメディアを通じて「子名義の株式は子の別個の財産として分類される」と言及したことがある。株式処分の見通しに関する質問に対し、麻浦区庁の関係者は「区長と配偶者は株式を保有していないため、回答が困難である」と伝えた。

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심지영 기자

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