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ILOも指摘した「強制労働」…移住労働者の職場変更制限、このままでいいのか

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 「海外で苦労する韓国人労働者がいるように、国内でも苦労している移住労働者がいる。立場を変えて考える必要がある。」米ジョージア州の現代自動車005380・LGエナジーソリューション373220メタプラント・アメリカ(HMGMA)のバッテリー工場で発生した韓国人労働者逮捕事件は、韓国社会に大きな衝撃を与えた。これを受けて、立場を変えて国内の移住労働者の処遇や人権を振り返るべきだという声が高まっている。

韓国において、移住労働者は職場(勤務先)の変更が制限されている。これはILO(国際労働機関)が禁止する強制労働に該当する。そのため市民社会は、移住労働者への搾取を防ぐための制度改善が必要だと指摘している。

3月21日の人種差別撤廃デー記念大会で行進する移住労働者たちの様子。韓国の移住労働者制度が国際法に違反しているという指摘が相次いでいる。写真=移住労働者労働組合提供
3月21日の人種差別撤廃デー記念大会で行進する移住労働者たちの様子。韓国の移住労働者制度が国際法に違反しているという指摘が相次いでいる。写真=移住労働者労働組合提供

国民権益委員会は9月26日、法務部に対し、雇用主から不当な扱いを受けた造船溶接工の移住労働者A氏の勤務先変更を許可するよう意見を表明した。勤務先変更許可の具体的な判断基準を策定するよう勧告も行った。

A氏は2024年2月からHD現代三湖010620の下請け会社である蔚山(ウルサン)南区のB事業場で働いていた。B事業場は当局に提出した標準労働契約書とは異なる裏契約書を作成し、A氏に仕事をさせていた。賃金は月250万ウォンから時給9900ウォンへ、労働契約期間は12ヶ月から8ヶ月25日へと短縮された。労働場所も「変更不可」から「変更可能」に変更され、当初の船舶ブロックの溶接業務が、溶接のための船体ブロック固定作業に変更された。A氏は作業中に全治3ヶ月以上の負傷を負ったが、事業主の引き留めにより産業災害補償を請求できなかったという出来事もあった。

結局、A氏は今年3月に勤務先を変更するため、法務部へ求職活動滞在資格である「D-10-1」ビザへの変更を申請したが、許可は下りなかった。A氏に帰責事由があるか否かで意見が分かれているという理由からだ。造船溶接工の滞在資格(E-7-3)指針は、移住労働者に帰責事由がない場合にのみ勤務先変更を許可している。これに対しA氏は、4月に権益委員会へ勤務先変更の許可を求める苦情申立てを行った。

権益委員会は、この事案は移住労働者に帰責事由のない勤務先変更事由に該当すると判断した。権益委員会のイ・ジェソン書記官は、「法務部は単に辞表が提出されたという理由だけで、帰責事由に異論があると見なした」とし、「しかし、裏契約の強要や労災申請を妨げる不当な処遇まで総合的に判断する積極行政が必要だ」と指摘した。

権益委員会の意見表明に対し、A氏は「実際に救済され滞在資格が与えられるまでには、経なければならない手続きが多い」とし、「まだ法務部が措置をとっていないため、変化を実感できていない」と伝えた。

権益委員会は、移住労働者に帰責事由がない勤務先変更許可事由に対する具体的な基準を策定するよう法務部に勧告した。現在、外国人専門人材の就業ビザであるE-7の勤務先変更に関連する指針には、「休業・廃業、経営悪化などのやむを得ない場合、または外国人の帰責事由がない場合に限る」という条項しか存在しない。

移住労働者労働組合のチョン・ヨンソプ活動家は、「法務部の出入国管理当局が恣意的に許可の可否を判断するため、職場変更は事実上不可能だ」とし、「権益委員会の今回の勧告は、雇用許可制の告示レベルであっても勤務先変更許可の細部基準を策定させた点に意義がある」と指摘した。

市民社会は、職場変更を制限する移住労働者制度そのものを改善すべきだと主張している。E-7ビザと雇用許可制を通じて働く移住労働者の場合、職場変更は原則として制限されている。非専門人材の就業ビザであるE-9も同様に、雇用主が労働契約を解除したり休・廃業したりするなど、雇用主に帰責事由がある場合や、不当な待遇などで移住労働者に帰責事由がない場合にのみ職場変更が許可される。これは、韓国が2021年に批准したILO中核条約のうち、強制労働に関する条約に違反するものだ。同条約第29号は、自発的ではないあらゆる形態の強制労働を禁止している。

また、この制度は移住労働者を劣悪な労働環境に追いやっている。蔚山移住者センターのキム・ヒョンジュ・センター長は、「職場変更の制限は、低賃金や不当な扱いの中でも移住労働者を働き続けさせる」とし、「E-7-3は職場変更ができないという点を利用し、雇用主が『別の事業場を紹介する』と言って辞表を書かせ、労働契約を満了させる悪質な事例もあった」と指摘した。

2024年12月4日午後、京畿道抱川市小屹邑加山面の農場にある、移住労働者が居住するビニールハウス宿舎の劣悪な環境。職場変更の制限は、移住労働者を不当な待遇の中でも働き続けるよう追い込んでいる。写真=イム・ジュンソン記者
2024年12月4日午後、京畿道抱川市小屹邑加山面の農場にある、移住労働者が居住するビニールハウス宿舎の劣悪な環境。職場変更の制限は、移住労働者を不当な待遇の中でも働き続けるよう追い込んでいる。写真=イム・ジュンソン記者

市民社会は、外国人専門人材制度を全面的に公的に管理することを求めている。外国人雇用法に基づき労働部が管轄する雇用許可制とは異なり、E-7ビザに該当する外国人専門人材制度は、移住労働者の募集と送出を民間が担っている。そのため、移住労働者の送出過程で現地の斡旋業者やブローカーが介入している。移住労働者は通常、1500万ウォンから2000万ウォンほどをブローカーに支払うとされている。キム・ヒョンジュ・センター長は「ブローカーのような地下産業が繁盛する現場を目の当たりにする」とし、「移住労働者が借金を返済するには2年は働く必要があるが、1年で契約が満了し、未登録移住者になってしまう事例が多い」と語った。

公的機関が担う領域は、法務部のビザ発給と勤務先変更の許可程度に過ぎない。移住労働者関連団体は、法務部のみが制度に関与しており、労働的観点が欠けていると指摘する。チョン・ヨンソプ活動家は「法務部は関連団体からの問題提起に耳を貸さない」とし、「少なくとも雇用許可制のように労働部が第一管轄機関となり、移住労働者の送出過程を管理すべきだ」と主張した。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
김민호 기자

중화학공업·에너지 분야를 담당하고 있습니다. 지속가능한 사회와 삶에 관심이 많습니다.

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