[비즈한국] PCR分子診断企業であるシーゼン096530が、自己株式(自社株)の活用をめぐり頭を悩ませている。企業が保有する自社株の消却を義務付ける内容を盛り込んだ商法改正案の可決が現実味を帯びているからだ。憲法上の財産権侵害という議論はあるものの、既存の保有分まで消却対象に含まれる可能性も指摘されている。下半期に入り製薬・バイオ企業が自社株の活用に積極的に乗り出す中、シーゼンの今後の動きに注目が集まる。

22日、金融監督院の電子公告システムによると、シーゼンは先月8日時点で総発行株式の11.7%、1986億ウォン相当の自社株を保有している。コロナ19の恩恵が終了した状況下で、シーゼンは未来の成長エンジン搭載に向け、自社株を企業M&A(合併・買収)や、新たな成長動力として掲げた技術共有事業の財源として活用すると表明していた。昨年1月と6月にはIT企業のブレックス(Brex)とペンタワークスを買収したが、その際50億ウォン分の自社株を活用することで現金の支出割合を抑えた。今年2月にも注文型自動化装置メーカーであるダンディメカ(DandiMeca)の買収に10億ウォン相当の自社株を使用している。
しかし、来る11月の定例国会で自社株取得時に消却を義務付ける商法改正案が可決される可能性が高まり、自社株を長期的に活用しようとしていたシーゼンの計画にも狂いが生じている。シーゼンの関係者は「法改正の方向性を継続してモニタリングしながら、内部的に対応策を検討している」と述べた。
自己株式の消却は、通常、株主価値を高める手段として評価される。自社株を消却すれば発行・流通株式数が減り、1株あたりの純利益が高まる効果があるため、株主が保有する株式の価値が上昇するからだ。
企業は通常、株式買取請求権の行使や従業員への賞与、退職金などで自社株を活用してきた。しかし今年に入り、商法改正案の可決に備えて自社株を流動化させるため、交換社債(EB)を発行する事例が急増した。EBは企業が一般の社債よりも低い金利で資金を調達できるだけでなく、株価を現在の株価より10~30%高く設定できるため、自社株を高値で売却する手段として活用されている。新株を発行して株主価値の希薄化を招く転換社債(CB)とは異なり、既存の株式と交換できるのが特徴だ。
今月に入ってからも、鐘根堂ホールディングス001630と光東製薬009290がEBの発行を決定し、ボロノイ310210は360億ウォン相当のEB発行を完了した。先月には、鐘根堂185750を含む製薬・バイオ企業7社が自社株を交換対象とするEB発行を決定した。今年3月の東丘バイオ製薬、4月の三一製薬、7月の換人製薬、8月のペプチロンがEB発行に乗り出したことと比較すると、年末が近づくにつれて製薬・バイオ企業の動きが慌ただしくなっている。
自社株の売却も活発だ。光東製薬は先月30日、時間外大量売買方式で220億ウォン分の自社株を売却した。外注生産や資材確保事業で協力関係にあるクムビやサムファ王冠、サムヤンパッケージングなどに処分した。換人製薬は7月に流通量を増やし運営資金を確保する目的で122億ウォン相当の自社株を、ジンヤン製薬は運営資金の確保と財務構造改善の名目で20億ウォン分の自社株を売却した。
自社株の消却ではなく売却やEB発行を行うことについては、評価が分かれている。企業にとっては資金を調達して未来の成長のために再投資できる方法ではあるが、株主たちはこうした投資の成否が不透明である以上、自社株を消却して1株あたりの純利益を高めてほしいと願っている。オンライン小口株主連帯プラットフォーム「Act」のイ・サンモク代表は、「自社株を事業目的で活用しようとしていた企業にとっては冷や水を浴びせるものだが、商法改正案の可決を前にして自社株を交換社債として発行する企業が急増していることは、かえって法の正当性を高めるものだ」と指摘し、「オーナーなどの大株主が友好勢力の確保に動いているのではないか」と述べた。