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ソウル市庁の公務員による職場内いじめ事件、ソウル市にも「国家賠償責任」の判決

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] ソウル市所属の公務員が上司から職場内いじめを受けたとして損害賠償を求めた訴訟で、裁判所がソウル市の国家賠償責任を認めた。職場内いじめについて使用者の賠償責任が認められた事例はあったが、これを公務員の職務上の不法行為と見なし、国家賠償責任を認めたのは異例だと評価されている。

ソウル市所属公務員間で発生した職場内いじめに対し、裁判所がソウル市に国家賠償責任があると判決を下した。写真=パク・ジョンフン記者
ソウル市所属公務員間で発生した職場内いじめに対し、裁判所がソウル市に国家賠償責任があると判決を下した。写真=パク・ジョンフン記者

ソウル中央地裁は去る10月23日、ソウル市公務員のA氏が上司のB氏とソウル市を相手に提起した損害賠償訴訟において、B氏の職場内いじめが認められるとして、ソウル市がB氏と共同で損害を賠償するよう判決を下した。

判決文によると、A氏は2023年に部署に配属された後、約1年間にわたり上司のB氏から暴言や侮辱を受けた。B氏はA氏が配属された直後から人前で「支出の処理ができなかったらお前が責任を取るのか」「だから新人を採用するなと言ったんだ」などと恥をかかせ、声を荒らげた。

A氏は、病気休暇の申請を不当に阻止されるなど、B氏から継続的な嫌がらせを受けたと主張した。結局、A氏はこれによる精神的苦痛から数ヶ月間、精神科での治療を受けた。診断書には、少なくとも6週間の回復期間が必要であるとの所見が含まれていた。

裁判所は、B氏の行為が「ソウル特別市職場内いじめ禁止および被害者保護・支援に関する条例」に明示された定義に合致すると判断した。この条例では、職場内いじめを「職員間の地位や関係などの優位を利用し、業務上の適正範囲を超えて他の職員に身体的・精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させたりする行為」と定義している。

ただし、裁判所はソウル市自体の違法行為については判断しなかった。A氏は、ソウル市が職場内いじめの通報を受けた後、担当官が調査を遅延させたり対面調査を行わなかったことなどから、担当公務員とソウル特別市長にも損害賠償責任があると主張したが、裁判所はすでに国家賠償責任が認められるため、ソウル市の行為を個別に判断する必要はないと見なした。裁判部は、ソウル市が「B氏の職務上の不法行為に対する国家賠償法上の賠償責任者」であると判断した。

A氏は3000万ウォンの損害賠償を求めたが、裁判所は一部のみを認めた。裁判部は、「B氏がA氏の仲間外れを主導した」といったA氏が主張するB氏の行為の一部は証明できないとした。これに基づき、約150万ウォンの精神科治療費と300万ウォンの慰謝料を損害賠償の対象とし、B氏とソウル市が共同で448万4190ウォンを賠償するよう言い渡した。

公務員の職場内いじめ事件において国家賠償責任が認められたのは異例だ。公務員の場合、職務上の不法行為が認められると国家の賠償義務が発生するが、今回、職場内いじめ行為を「職務上の不法行為」と判断したものである。

1審判決に対し、ソウル市の関係者は「まだ控訴するかどうかは決まっていない」と述べた。

労務士のC氏は「一般の事業場の場合は事業所の違法行為に対して損害賠償責任が生じるが、今回は公務員であるため他の法令が適用されたようだ。公務員の職場内いじめが職務上の不法行為と見なされ、国家賠償法上の賠償責任者として認定される事例は初めて見た」と伝えた。

弁護士のD氏は「類似の判例が多いわけではない。同様の事件でも国家賠償責任が認められなかった事例もある。ただし、公務員の違法な職務行為などが認められれば国家賠償法に基づく国家の責任が認められる。職場内いじめは公務員が職務執行中に不法行為を行ったものなので、十分に国家賠償責任が認められ得る事案だ」と説明した。

一方、最近ソウル市は職場内いじめに対する懲戒レベルを引き上げた。去る10月、ソウル市は人事管理強化策を策定し、4級以上の重懲戒処分時には昇進から排除し、全職級の重懲戒処分者の主要ポストを制限するなど、ソウル市レベルの総合対策を打ち出した。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
단독
전다현 기자
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