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コンタクトレンズのオンライン販売、時限的許可に「問題なし」との判決

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] コンタクトレンズのオンライン販売をめぐる議論が新たな局面を迎えている。「規制サンドボックス(規制免除・猶予)」を通じてレンズのオンライン販売を条件付きで許可した政府の措置に対し、眼鏡店側が訴訟を起こしたが、裁判所は新技術検証の趣旨と妥当性を認め、政府の行政処分を取り消す理由はないと判断した。

「目の健康保護」を主張する従来の眼鏡士・眼鏡店と、「消費者のアクセシビリティ向上」を掲げるプラットフォームとの対立は、数年にわたり繰り返されてきた。現行法は、眼鏡士を含め、いかなる者もコンタクトレンズをインターネットで販売することを禁じている。今回の行政訴訟は、昨年、憲法裁判所が関連条項に合憲決定を下した状況下で行われた。レンズ販売仲介プラットフォームの実証期間が来年前半に一度延長されれば、3年後、政府は関連制度の改善や法改正の検討手続きを進めることになる。関連業界に波紋が広がると予想される中、今後レンズのオンライン販売環境が拡大するかどうかに注目が集まっている。

コンタクトレンズのオンライン販売規制を一時的に猶予した政府の行政措置が適法であるという裁判所の判断が出たことで、今後コンタクトレンズのオンライン市場が開かれるか注目される。眼鏡店で眼鏡を作るために視力検査を受ける様子。写真=イム・ジュンソン記者
コンタクトレンズのオンライン販売規制を一時的に猶予した政府の行政措置が適法であるという裁判所の判断が出たことで、今後コンタクトレンズのオンライン市場が開かれるか注目される。眼鏡店で眼鏡を作るために視力検査を受ける様子。写真=イム・ジュンソン記者

眼鏡店による特例取消請求を「棄却」…「時限的な実験に問題なし」

コンタクトレンズ販売店らが科学技術情報通信部(過技部)に対して提起した「実証のための規制特例指定処分取消請求」訴訟において、裁判所が過技部の主張を支持したことが確認された。眼鏡とレンズの販売は、原則としてオフラインの眼鏡店でしか購入できない。過技部が昨年、規制を緩和したコンタクトレンズ販売仲介プラットフォーム「Pixelo」の「ネヌンN(내눈N)」サービスには例外が適用される。

先月31日、ソウル行政裁判所は、過技部が同社を実証特例対象に指定し、関連事業を許可した処分には条件・手続き・内容上、問題がないと判断した。コンタクトレンズの電子商取引販売を禁じた法の趣旨が無視され、国民の目の健康を損なうという眼鏡士側の主張は認められなかった。

医療技師法は、眼鏡とコンタクトレンズを電子商取引および通信販売を通じて取引することを禁じている。製品名と度数だけで宅配を依頼したり、配送代行、オンライン注文を入れたりすることは、原則として禁止されている。消費者としては、眼鏡を作るためには店舗を訪問し、視力検査(検眼)などを経なければならない構造だ。

グラフィック=キム・サンヨン記者
グラフィック=キム・サンヨン記者

Pixeloが運営する「ネヌンN」は、規制サンドボックスが適用され、オンライン販売が時限的に許可されている。政府は昨年3月に第34回新技術・サービス審議委員会を開き、Pixeloに対する実証特例を承認した。非対面購入による消費者の利便性向上と、海外・国内の逆差別問題の解消を図るための措置である。米国のAmazon、日本の楽天、中国のTmallなど、海外のショッピングモールは現在も国内の消費者にレンズを販売している。

運営条件は限定的だ。当初、Pixeloは検眼記録を残した眼鏡店でレンズを再購入する場合に焦点を当てて企画された。過技部の規制特例指定書によると、Pixeloは「1年以内に購入履歴があるコンタクトレンズ消費者と眼鏡店間で、同じレンズをオンライン販売できるように仲介するサービス」と定義される。ワンデー(毎日使い捨て)ソフトレンズに販売対象が限定され、年齢制限も設けられており、成人のみ購入可能だ。レンズの度数を変更するには、再び眼鏡店を訪問して検査を受ける必要がある。

安全性と適合性の確認のために設けられたこれらの措置について、裁判所は「指定条件の内容が不明確だとは言えない」と眼鏡士たちの懸念を一蹴した。△正しいレンズの装用方法および管理方法の未案内状況を防ぐ予防措置が取られている点、△販売対象も医療機器品目規定で潜在的な危害性が低い「第2等級」に分類されているレンズの種類に限定している点、△配送時の製品変質・破損に対する予防・対応を明示し、実証進行過程で発生しうる問題点に積極的に協力することを明確にしている点などが考慮された。

許可されても眼鏡店の参加は未知数

今回の判決は、昨年3月に憲法裁判所がオンライン販売禁止条項を合憲と決定した後に下された判断であるという点で意味が大きい。憲法裁はこの条項が憲法に違反しないと結論付けた。国民の健康のための既存規制の正当性を認める趣旨であり、眼鏡士が顧客と直接対面して注意事項を案内し、適切に保管された製品を販売することが、事故リスクを減らし責任の所在を明確にできるため、国民保健の向上に役立つという解釈だ。

ネヌンNが規制特例対象サービスに指定された時期は昨年3月で、実証期間2年が終わる来年前半に一度延長されれば、政府は2028年に関連制度の改善や法改正の検討手続きを進めることになる。写真=ネヌンN
ネヌンNが規制特例対象サービスに指定された時期は昨年3月で、実証期間2年が終わる来年前半に一度延長されれば、政府は2028年に関連制度の改善や法改正の検討手続きを進めることになる。写真=ネヌンN

憲法裁の判断以降、過技部の実証特例など規制緩和に制約が生じるのではないかという予想も出ていた。政府と司法府の判断の食い違いが業界の混乱を招くという見方だ。これに関して過技部は、「規制サンドボックス制度は、革新的なサービスが市場にリリースできるよう、現行規制の適用を免除・猶予する制度であり、現行規制が合憲であることを前提としている」と線引きした。憲法裁の決定が、究極的には規制特例と衝突しないという立場を強調したものである。

眼鏡店側は、何よりもレンズ販売の主導権がオンラインプラットフォームに移ることを警戒している。単なる営業上の不利益を超え、長期的には既存の流通秩序全体を揺るがしかねないという懸念だ。オンラインレンズ市場が本格的に開かれ、将来的に大手プラットフォームまで参入した場合、眼鏡士の職域としての専門性や立場が弱体化しかねないという危機感も小さくない。実際にNAVER035420やCoupang、カカオ035720などは昨年、国会に対してオンライン販売の許可を公式に要請し、市場参入の意志を示したことがある。

行政裁判所は、実証特例が眼鏡士たちの権利を侵害するという主張を認めなかった。裁判所は「過技部の処分は、オンラインサービスの制限的試験・技術的検証のためのものである」とし、「プラットフォーム販売が、眼鏡店側にとって新たな販路開拓の機会となり得るため、一律的に眼鏡士に不利であると断定することも難しい。そうした点を考慮すれば、眼鏡士制度を形骸化させたり、利益を侵害したりしているとは言い難い」と判示した。

ただし、実際の市場参加率は別の問題として残っている。政府は当初、ソウル・京畿地域の眼鏡店のうち、1年目に500店、2年目にさらに500店を対象に実証事業を行う計画だった。しかし、利害関係が複雑に絡み合っている眼鏡業界内部では、依然として反発の気流が強く、参加意欲は期待ほど高くないという指摘もある。

実証特例は基本2年間維持され、企業が一時延長を申請すれば規制当局の検討を経て2年間延長される。過技部の関係者は「延長要請が受け入れられれば、最大4年間の期間が終了する時点で、法令整備の検討や要請などの手続きが進められる可能性がある」とし、「規制当局が実証期間のデータを確認し、延長や法令改正の必要性を判断する」と述べた。

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단독
강은경 기자

기술과 산업을 취재하고 씁니다.

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