[비즈한국] 去る10月、サムスン電子005930が掃除機などを対象に「Jet Fit(ジェットフィット)」の商標を出願した。問題は、中国の家電メーカーであるDibea(ディベア)が今年7月から韓国国内で「JET FIT」という名称のコードレス掃除機を販売している点だ。専門家らは、Dibeaの製品が広く知られた商標ではなく、サムスン電子がすでに類似名称の商標権を保有していることから、両社間の紛争の可能性は低いと見ている。

サムスン電子が「Jet Fit」商標を出願したのは10月16日。指定商品としてロボット掃除機、電気掃除機およびその部品、掃除機、掃除機用パック、掃除機用ブラシなどが含まれた。
Dibeaは中国の家電メーカーで、韓国内では生活家電会社Now Home(ナウホーム)が流通を担っている。Now Homeは昨年12月にDibeaのヘアドライヤーを「PURE JET」という名前で発売し、7月にはコードレス掃除機「JET FIT」を発売した。ただし、「JET FIT」という文字列は韓国国内で商標登録されたことはない。Now HomeとDibeaは、サムスン電子の商標出願について立場を明らかにしていない。


サムスン電子はDibeaに対する法的対応の計画はないと説明している。サムスン電子の関係者は、「『Jet Fit Brush』をすでに先行商標として保有していたため、先行権利に基づき今回『Jet Fit』を出願した。商標権登録完了後に新規モデルを発売する場合を除き、既存に発売された製品に対して異議を申し立てる計画はない」と述べた。
実際、サムスン電子は2020年に商品分類第7類として「Jet Fit Brush」や「Jet 60 Fit」、「Jet 70」、「Jet 75」などを出願したことがある。サムスン電子は海外で同商標名で掃除機などを販売してきた。これらの商標権を出願してから5年が経ち「Jet Fit」を出願したことになるが、サムスン電子は「Jet Fit」掃除機商品の発売計画については明らかにしていない。10月17日、サムスン電子は「Jet Fit」商標に対する優先審査を申請済みだ。優先審査は、商品発売が差し迫っている場合や商標侵害が発生した場合などに認められる。
サムスン電子の「Jet Fit」商標の登録可能性は高いとみられる。Biz & Patent法律事務所のユン・シヌ代表弁理士は、「DibeaのJET FITは韓国で商標登録されたことがなく、知名度を得るには販売期間が短い。海外でDibeaのJET FITが広く知られた商標でない限り、サムスン電子の商標登録可能性は高い。もし審査官がサムスン電子が不正な目的で商標を出願したと判断すれば拒絶される可能性があるが、この場合もサムスン電子がすでにJet Fitラインの商標権を先行登録しているという点を挙げれば克服できるだろう」と説明した。
専門家らは、サムスン電子が「Jet Fit」商標を登録しなくても、Dibeaがサムスン電子の商標権を侵害した可能性があると判断している。特許事務所Gong & Yooのコン・ウサン代表弁理士は、「サムスンが商標権を取得できる可能性が高い。DibeaのJET FITが圧倒的な認知度を持たない限り、後から商標を出願したとしても知的財産庁がこれを拒絶する根拠はない。これはサムスン電子が保有するJet Fit Brush商標権とは無関係だ。もちろん、サムスン電子が既存の保有商標権に基づきDibeaに法的対応をとることも可能だ。サムスン電子のJet Fit商標が登録されていない現在の状況でも、Dibeaがサムスン電子の商標を侵害した可能性がある」と分析した。