[비즈한국] 企業は時として、金銭的な理由だけでは説明しにくい決定を下す。その裏に隠された法や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知っておくと役立つビジネス法規(アルスルビボプ)」は、ビジネスの流れを理解するための手がかりを紹介する。

新政府における公正取引執行のキーワードは「民生経済回復の支援」と「公正なプラットフォームエコシステムの構築」である。民生経済回復の支援とは、中小企業と小規模事業者の経済的自由を保護する政策を指す。経済的弱者の地位を強化する政策とも見ることができる。他国と比較すると、韓国はこの分野に対する議論が活発で、執行実績も多い。
これを肯定的に評価する側は次のように述べる。甲乙関係の是正に向けた活発な議論は、韓国社会の民主化能力と制度的発展を示す指標であるというものだ。政権側は公約事項に義務感を持って政策を制度化し、その過程で社会的議論を洗練された形式で立法化していると主張する。
もちろん反対意見もある。私的取引に対する国家の介入は、名目がどうであれ自律と創意という私的自治の本質を侵害するものであるため自制すべきであり、公正取引法の使命は自由で公正な競争秩序を保護することであって、特定の競争者(たとえそれが「乙」であっても)を保護することではないというものだ。
政治的・学問的に多様な議論がなされているが、公正取引法執行の基本方向としての民生経済回復支援については、誰もが直感的に理解できる。そのため、公正取引委員会もすぐに具体的な政策を打ち出した。主に迅速な事件解決のための人員増員や物的設備の拡充に関連している。具体的には、△下請け・フランチャイズおよび流通分野の事件処理人員の強化、△ソウル事務所に過重な事件が集中していることを考慮し、ソウル事務所から京畿・仁川地域の業務を分離して京仁(キョンイン)事務所を新設すること、△審議のボトルネック現象による事件処理の遅延を解消するために審議人員を増員することなどが含まれる。
これに対し、公正なプラットフォームエコシステムの構築は、概念自体が抽象的であり、今後どのような方法で規制を執行するのか明確ではない。現時点では、小規模事業者や自営業者の手数料負担問題が提起されているデリバリーアプリ分野において、最恵待遇の要求、抱き合わせ販売、配達予想時間の欺瞞広告行為に対する審議が進められているほか、Tmon・WeMakePrice事態で明らかになったプラットフォームの未精算問題を解決するために制度改善に言及する程度にとどまっている。
プラットフォーム規制の必要性については社会的合意があるものの、問題はその基準を確立することが容易ではないという点だ。さらに最近、裁判所は複数の事件において公正取引委員会のプラットフォーム制裁処分を取り消す判決を下しており、執行当局の負担がさらに増している。

公正取引委員会の制裁処分を取り消すよう求めた訴訟において、2025年10月16日、最高裁が破棄差戻し判決を下した「N社のショッピング検索アルゴリズム事件」が代表的だ。事件の概要は以下の通りである。公正取引委員会は、N社が商品検索アルゴリズムを調整することで、自社のスマートストア商品をより多く露出させて自社を優遇し、他社のオープンマーケット商品を不当に差別したと判断した。これにより、オープンマーケット事業者の「NAVER035420ショッピング」での露出が減り、オープンマーケット市場の競争が制限され、消費者にとっても商品を選択しにくい不当な顧客誘引が生じたというものだ。
しかし最高裁は、N社が市場支配的事業者であるという理由だけで、他社との取引条件を設定する際に自社のサービスと同等に待遇するよう要求する法令上の根拠はなく、N社の行為によって競合するオープンマーケットの取引額や入店事業者数が減少したと見る根拠もないとした。また、検索アルゴリズムの調整とは無関係に、新規事業者がオープンマーケット市場に参入して有効な競争が続いているため、競争制限性を引き起こしたとは見なせないと判断した。
さらに、事業者が検索アルゴリズムを消費者や外部に公表する義務はなく、通常の取引経験と注意力を有する一般消費者は、検索結果が商品の品質差を比較して表示されたものではないと認識できるため、不当な顧客誘引も成立しないと結論付けた。
ソウル高裁も2025年5月22日、Kモビリティの配車アルゴリズム事件において、公正取引委員会の制裁処分を取り消す判決を下した。公正取引委員会は、Kモビリティが自社の加盟タクシーにのみ配車が偏るようアルゴリズムを操作したという理由で、是正命令と課徴金などを賦課した。
しかしソウル高裁は、Kモビリティの配車アルゴリズムが加盟タクシーに有利に作動した余地はあるものの、これには乗車難の緩和という効率性に関連する合理的な理由があり、加盟タクシー事業者が市場に新規参入した状況を鑑みると、加盟タクシーサービス市場の競争を実質的に制限したとは見なせないと判断した。
前述の2つの判決に共通する原則は以下の通りである。①プラットフォームがアルゴリズムを公開しないことは違法ではない。②事業者数の減少や売上の減少などを通じて、競争制限現象を具体的に立証しなければならない。③競争制限の意図も独立して立証しなければならない。結論として、執行当局の立証責任を大幅に強化したといえる。
このように裁判所は、プラットフォーム市場の規制において法的根拠と競争制限効果の立証を非常に厳格に求めている。これは今後、公正取引委員会がプラットフォームエコシステムの政策を執行する際、より精巧な基準設定と立証戦略の高度化が不可避であることを意味している。