[비즈한국] 企業は時として、お金だけでは説明がつかない決断を下すことがある。その裏に隠された法や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知っておくと役立つビジネス法律(アルスルビボプ)」は、ビジネスの流れを理解するためのヒントを紹介する。

事業の核心的な要素の一つは情報である。情報は外部から奪われることもあれば、内部から漏洩することもある。外部による奪取にはどのようなものがあるだろうか。代表的な事例は、下請取引において元請事業者が取引上の地位を濫用し、下請事業者に対して技術資料を要求する場合である。元請事業者が下請事業者の技術を他の協力会社に提供したり、自身の技術開発などに使用したりする行為は、すべて不公正下請取引行為として下請法に基づく行政制裁の対象となる。このような類型は、外部の要求によって情報を奪われた事例である。
内部から情報を漏洩する事例にはどのようなものがあるだろうか。会社で技術開発を担当した従業員が転職する過程で、会社の情報をコピーし、競合他社や自身の事業に利用する場合である。このような行為は営業秘密侵害行為として、不正競争防止法に基づく民事・刑事上の責任を問われる可能性がある。
このように特別法まで制定して会社の重要情報を保護する制度を施行しているのは、それだけ会社情報の管理が事業の維持と存続を左右する重要な問題だからである。大企業であれば資金と人員が十分なため、上記のような制度を活用して重要情報を保護することに困難はないだろう。
しかし、多くの中小企業はこうした制度の活用に少なからぬ負担を感じている。個別法律が求める要件を満たし、その事実を立証することが困難だからだ。例えば、不正競争防止法は保護の対象として「営業秘密」を認定するための要件として、非公知性、経済的有用性、秘密管理性を求めている。非公知性とは、公然と知られておらず、誰でも容易にアクセスできない状態を指す。秘密管理性とは、情報を秘密として区分し、人的、物理的、法的手段によって維持している状態を指す。
形式的に見れば当然の要件に思えるが、実際の訴訟でこれを立証するのは非常に難しい。まず、非公知性要件があるため、一般人はもちろん、業界の従事者であれば比較的容易に入手したり推論したりできる情報であれば、営業秘密として認められない。
また、業界で複数の情報や経験を組み合わせれば推測できる情報や、他社との交渉過程でやり取りした情報であれば、非公知性は認められない。製造、コンテンツ、プラットフォームなど分野を問わず、人材の流動性が高い分野では情報の循環や交換が頻繁であるため、非公知性を認められることは難しい。また、暗黙的・抽象的なノウハウなどで構成された情報は、保護対象を具体的に特定できないため、営業秘密として認められない。
秘密管理性も立証が容易ではない。近年の法改正を経て、管理の程度に関する「相当性」「合理性」などの文言が削除され、文面上は保護の範囲が広がったように見えるが、だからといって裁判所の判決が以前より広範囲に営業秘密を認めているようには見えない。秘密管理性の具体的な内容は、文書に「秘密」と表示し、技術的・物理的措置を通じてアクセス・管理を統制し、内部規定を通じて従業員に守秘義務を課すことを指す。しかし、筆者の経験上、中小企業が上記のような手続きや過程のすべてを遵守している例はほとんど見たことがない。

これは韓国の企業文化とも無関係ではない。全体的に手続きの遵守よりも業務の効率性を重視する。役割と権限(R&R)が不明確で、一つのプロジェクトに複数の人材を重複投入することも多い。こうした方式は短期間で成果を出すには役立つが、紛争予防のための事前の情報管理という点では脆弱にならざるを得ない。
裁判所の立場は「平素から秘密として認識したり、秘密として管理していなかった情報を、事後的に営業秘密として保護することは難しい」というものだ。中小企業は「すべての手続きを形式的に守れば、正常な業務遂行が難しい」として現実的な限界を訴える。このように双方の立場が異なるため、大企業や最先端技術分野でない限り、営業秘密制度の活用実績は低調である。
下請法上の技術資料保護制度は、下請事業者の保護のために様々な要件を緩和しており、最近では公正取引委員会が技術資料分野で下請法の執行を強化すると明言したため、過去より保護事例が増えると予想される。ただし、下請法は原則として公正取引委員会が執行する法律であり、こうした行政調査や処分は当事者が権利として主張できる救済手段ではないため、個別の下請事業者が侵害発生時に即時かつ実効的な救済を主張できないという構造的な限界がある。特に、公正取引委員会が下請法違反を認定して元請事業者を制裁したからといって、下請事業者の損害が回復されるわけではない。下請事業者は元請事業者を相手に民事上の損害賠償請求訴訟を提起しなければならないという点で、限界が明らかである。
こうした事情のため、情報奪取・漏洩分野において業務上背任の法理は重要である。最高裁の2018道4794判決は、「会社の従業員が競合他社に漏洩したり、自らの利益に利用したりする目的で、退職時に会社に返還または廃棄する義務がある資料を返還・廃棄しない場合、その資料が必ずしも営業秘密に該当しなくとも、少なくとも不特定多数に公開されておらず、保有者を通さなければ入手できず、保有者が資料取得や開発に相当な時間、労力、費用をかけたもので、これを通じて競争上の利益を得られる程度の営業上重要な資産に該当する場合には、そのような行為は業務上背任に該当する」と判示した。
また、ソウル中央地裁の2021カ単5196919判決では、カップルマネージャーが結婚相談所を退職する際に470名の顧客情報を漏洩したことに対し、不法行為が成立すると判断し、2000万ウォンの賠償を命じた。議政府地裁の2015古単3911判決では、冠婚葬祭業者の顧客管理チーム長が退職後、別の会社のために顧客勧誘や管理を行う際に以前の会社の顧客情報を使用したことが任務に背く行為であり、顧客情報ファイルで市場交換価格相当の財産上の利益を取得し、顧客情報ファイルを流出させた被害会社の売上減少分を財産上の損害と見なし、被告人に対し懲役6ヶ月・執行猶予1年を言い渡した。
結局、会社情報を守るためには業務上背任の法理が非常に重要である。最近、背任罪廃止論が議論されているが、制度の廃止に先立ち、情報保護の観点からこれを代替できる補完策を必ず先に用意しなければならない。そして企業側も重要情報については、保護措置の実施に費用と労力を惜しんではならない。秘密として管理する情報を別途区分して保管し、技術的措置を通じてアクセスや使用を統制し、持ち出し・使用履歴を管理し、就業規則などの内部規定を通じて社内構成員に守秘義務を課すべきである。「秘密の区分及び表示→アクセス及び持ち出しの統制→使用履歴の管理」、この基本的な段階を整えるだけでも、情報保護の実効性は大きく変わるはずだ。