주메뉴바로가기본문바로가기
비즈한국 비즈한국

知れば役に立つビジネスの秘訣
「ただのバーチャルなのに、なぜ犯罪なのか」VTuberへの侮辱罪成立をめぐる法的論点

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 企業は時折、お金だけでは説明がつかない決定を下すことがある。その裏にある法や制度を知れば、より詳細な内幕を理解できる。「知れば役に立つビジネス法律(知っ得ビジネス)」は、ビジネスの流れを理解するためのヒントを紹介する。

バーチャルユーチューバーに対する侮辱罪の成立可否について議論が起きている。写真=生成AI
バーチャルユーチューバーに対する侮辱罪の成立可否について議論が起きている。写真=生成AI

「バーチャルユーチューバー(VTuber)」というものが存在する。筆者のような「ヤングフォーティー(40代)」には非常に馴染みのない概念だ。かつて『攻殻機動隊』や『ブレードランナー』で描かれた仮想イメージへの没入は、ディストピア的な隠喩として認識されていた。大衆は『ブレードランナー』序盤に登場する巨大な芸者のイメージに熱狂したようだ。

しかし、技術と文化は認識の先を行っている。VTuberはもはや例外的な現象ではない。特に若い世代にとっては、自然なコミュニケーションの対象として機能している。筆者はVTuberのライブを見ながら、演者が物理的に別の場所にいるにもかかわらず、レイテンシなしで動作が再現される技術的進歩に感嘆した。しかし、他の観客の視線はVTuberそのものに集中していた。実際の演者と仮想キャラクターを同一視することに違和感を抱いていないのだ。

こうした変化の中で、「VTuberに対する侮辱行為を刑法上の侮辱罪で処罰できるのか」という問題が提起されている。今回の記事では、VTuberをタイプ別に分類することで議論を整理したい。

VTuberをタイプ別に見ると以下の通りである。第一に、演者の存在と身元が明確に明かされている場合だ。「異世界ロックスター 森トゥンフン(SoopToongHun)」を例に挙げられる。森トゥンフンの本体は有名歌手キム・ジャンフンだ。有名人がなぜVTuber活動をするのか? これは「サブキャラ」を育てるのと同じだ。これまでとは異なるイメージ(ペルソナ)で活動し、領域を広げるのである。

第二は、団体や企業が広告および広報を目的としてVTuberを制作・発売する場合だ。この際、VTuber活動は演者の人格を表現したものではなく、資本と企画によって制作されたプロジェクトの産物としての性格を持つ。韓国国内では証券会社やホームショッピング会社がVTuberを制作して自社サービスを広報する事例があるが、この分野の先駆者はやはり日本の専門エンターテインメント企業が制作したVTuberだ。

第三は、1人の演者が演じていることは明らかだが、その演者の身元が明確に明かされていない場合だ。例えば、VTuber活動を通じて音声は公開し、活動過程で住所などの個人情報が断片的に漏れたことはあるものの、こうした情報だけでは演者が誰であるかを具体的に特定しにくい場合である。

刑法第311条は、侮辱罪を「公然と人を侮辱した場合」に成立する犯罪と規定している。したがって、侮辱罪の構成要件は「公然性」「客体(被害者の特定性)」「侮辱的行為」であり、これらすべてを満たさなければ侮辱罪は成立しない。公然性とは不特定多数が認識できる状態を意味し、侮辱的行為とは人の社会的評価を低下させるような軽蔑的な感情や抽象的な判断をいう。

VTuberに対する侮辱罪の成立可否において最も大きな問題となる要素は、侮辱罪の行為客体である。自然人や団体などは侮辱罪の客体になり得るが、実務上は主に人、すなわち自然人に対する侮辱の場合に侮辱罪で処罰される。

演者の存在と身元が明確に明かされているVTuberを侮辱する場合は、問題なく侮辱罪が成立する。その侮辱はすなわち演者を侮辱したことになり、演者の人格的価値と社会的評価を毀損したものだからだ。

団体や企業が制作したものであり、演者が誰であるか分からず、その演者が重要でない場合は、侮辱罪が成立すると見ることは難しい。演者の人格が表現されたものではなく、一種の業務上の著作物であるため、被害者である特定の「人」を特定することは困難だからだ。上記のようなVTuberは資本と企画の産物であるため、これを毀損・妨害する行為に対しては業務妨害罪や著作権侵害責任で制裁すればよい。

VTuber侮辱事件で最も争点となるのは、演者はいるが身元が明かされていない場合だ。写真=生成AI
VTuber侮辱事件で最も争点となるのは、演者はいるが身元が明かされていない場合だ。写真=生成AI

最も争点となる事例は、演者は存在するがその演者の身元が明かされていない場合である。まず、こうしたVTuberを侮辱すれば民事上の不法行為責任が成立するという判決がある。いわゆる「PLAVE事件」において、議政府地方法院高陽支院は以下の理由でPLAVEのメンバーを侮辱した者に不法行為責任を認めた。

・アバターとは、現実のユーザーがデジタル空間で自分自身を表すために使用する仮想の表現物をいう。刑法上の侮辱罪が人の価値に対する社会的評価を意味する外部的名誉を保護法益としており、現実世界とデジタル世界が融合したメタバース時代において、アバターは単なる仮想のイメージではなくユーザーの自己表現・アイデンティティ・社会的コミュニケーション手段であることを考慮すると、具体的な事情によってはアバターに対する侮辱行為も、実際のユーザーに対する外部的名誉を侵害する行為と評価され得る。

・特にアバターを使用する者の正体が明らかであり、不特定多数にアバターがそのユーザーと同一視される場合であれば、アバターに対する侮辱行為は実際のユーザーに対する侮辱行為と見なすことができる。

5人組バーチャルボーイズグループPLAVEは本体を公開していない。したがって、公式にはメンバーが誰であるか特定できない。ただ、本体が存在することは明らかであり、その本体の存在と身元は少なくとも家族や所属事務所の関係においては明らかになっているはずだ。上記の高陽支院の判決はこうした事情を勘案し、(一定の範囲内で)アバターを使用する者の正体が明らかであり、不特定多数がアバターをそのユーザーと同一視しているため、アバターに対する侮辱は実際のユーザーに対する侮辱と見なすことができると判示したものと見られる。

一方、前述したようにVTuberの元祖であり大国は日本であるため、日本の事例が多く参考になる。日本では身元が明かされていないVTuberであっても、そのVTuberを侮辱すれば様々な法的責任が発生するというのが一般的な見解のようだ。

例えば東京地方裁判所は2023年、キャラクターに対する投稿がキャラクター演者の社会的評価を低下させる可能性があるとして、悪質な投稿者の個人情報開示を求める請求を認容する判決を言い渡した。大阪地方裁判所も、表面的にはVTuberへの侮辱であったとしても、そのVTuberを演じる者へのものだと認められれば、演者の人格的利益が侵害されたと見なすべきだと判示した。

現在、業務上の著作物ではなく、演者の存在は明確だがその身元が明かされていないVTuberに対して刑法上の侮辱罪が成立するか否かについては意見が分かれている(高陽支院の判決のように民事上の不法行為責任を認めた判決はある)。筆者は、実務上侮辱罪として認められるのは時間の問題だと考えている。

その理由として、第一にVTuberは演者が自分自身を表現する手段であり、VTuberだからといって演者の存在を否定することはできない。演者がそのVTuberと同一の存在であることが一定範囲の人々に知られた事実であれば、VTuberに対する侮辱は演者に対する侮辱と見なせる。これは日本の裁判所や高陽支院の民事判決が認めたところである。

第二に、産業的な側面からVTuberに対する侮辱行為を制裁する必要がある。過去にキャラクターが持つ経済的価値が強調された際、キャラクターの知的財産権(IP)を保有する米国企業が著作権法などを武器にキャラクター保護を強調し、これが通商問題にまで発展したことがある。これはキャラクターが持つ力に着目して法的保護を試みるものだが、VTuberもこれと状況は変わらない。VTuber活動が最も活発な国は日本であり、日本でVTuberを保護する判決が言い渡されたことは決して偶然ではない。

第三に、最も本質的な理由は被害者の実在性だ。VTuberを侮辱すれば、それによって演者は精神的な苦痛を味わう。演者はVTuberと自分自身を同一視するため、誰かがVTuberを侮辱すれば演者は自分が侮辱されたと感じる。被害者が厳然と存在するのに犯罪が成立しないという論理の方が、むしろ不自然だ。

上記のような議論がいまだに違和感を覚えるのであれば、それはアバター、サイバーアイデンティティ、メタバースなどの概念に馴染みのない世代間の感覚の差に起因する可能性がある。法は社会の変化を反映する。今こそVTuberに対する侮辱行為を、真剣に刑事責任の対象として議論すべき時点だ。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
정양훈 법무법인 바른 파트너 변호사
writer@bizhankook.com
저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지